(趣旨) |
第1条 |
この要綱は、愛媛県生涯学習情報提供システム(以下「情報システム」という)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
|
(目的) |
第2条 |
情報システムは、県民の高度化かつ多様化する学習ニーズに対応するため、愛媛県内を中心とした生涯学習情報を総合的かつ効果的に提供し、県民の学習活動の活発化を図ることを目的とする。
|
(用語の定義) |
第3条 |
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)情報システム 前条の目的のため、愛媛県生涯学習センター(以下「センター」
という。)が運用管理を行うもので、ネットワーク、サーバ及び端末機その他の
周辺機器並びにソフトウェアで構成するシステムをいう。
(2)利用 インターネットを通じ、情報システムが提供する学習情報を閲覧する
ことをいう。
(3)利用者 生涯学習を目的とし、情報システムを利用する者をいう。
(4)登録者 利用者に対し、情報システムを用いて、情報を提供する者をいう。
(5)システム管理者 情報システムの運営及び管理を行う者で、センター所長を
いう。
(6)システム担当者 情報システムの管理を行う者で、センター振興課の職員を
いう。
|
(生涯学習情報の内容) |
第4条 |
1.情報システムにおいて提供する情報は、次の各号に掲げるものとし、その内容については別表1のとおりとする。
(1)イベント・講座に関する情報
(2)施設・機関に関する情報
(3)キャリア開発に関する開発情報
(4)指導者に関する情報
(5)教本に関する情報
(6)その他システム管理者が必要と認めた情報 |
|
2.前項各号に定める情報のうち、次の各号に該当する情報は、提供しないこととする。
(1)政治的活動に関する情報
(2)宗教的活動に関する情報
(3)公序良俗に反する情報
(4)その他システム管理者が不適当と認める情報
|
|
3.生涯学習情報は、県民の生涯学習活動を促進及び援助する目的にのみ利用しなければならない。
|
(情報収集の方法) |
第5条 |
情報収集の方法は、次のとおりとする。
(1)センターが収集したもの
(2)登録者がシステムに登録したもの
(3)登録者の申請によりシステム管理者が認めたもの
(4)プログラムによって教育関係機関のホームページから自動収集したもの
(5)その他、利用者等から寄せられた情報等で、システムの目的に合致すると
システム管理者が認めたもの
|
(登録者) |
第6条 |
登録者は、次の各号のそれぞれに該当する者とする。
(1)国、地方公共団体及びその他公共団体。
(2)民間教育機関又は法人等の団体で、次の各号のいずれかに該当するもの。
ア 学校法人
イ 専修学校
ウ 各種学校
エ 次の用件をすべて満たすもの
(ア) 法人であること
(イ) 政治的、宗教的な活動を行っていないこと
(ウ) その機関、もしくは、設立母体となった教育関係機関が、5年以上
継続して活動していること
(エ) その機関の受講者数が30人以上であること
オ その他システム管理者が承認したもの
|
(登録者の責務) |
第7条 |
登録者は、次の各号に掲げる責務を有するものとする。
(1)イベント・講座情報を継続的に提供・更新すること。
(2)登録・提供する講座情報に責任をもつこと。
(3)連絡先を愛媛県内に設置すること。
(4)インターネットを利用してウェブ上での講座情報の登録・更新を行うことが
可能なこと。
(5)連絡手段として、E-mailアドレスを持っていること。
|
(生涯学習情報の登録・更新・削除) |
第8条 |
1.生涯学習情報は、センターが直接収集し登録・更新・削除するものと登録者が
オンラインで登録・更新・削除するものとし、収集方法及び登録方法については
別表2のとおりとする。
2.システム管理者は、国、地方公共団体、その他公共団体又はその他生涯学習
情報を提供する機関等と連携をとり、生涯学習情報の充実・更新に努めなけれ
ばならない。
3.情報システムに情報をオンライン登録する機関から登録された情報の内容につ
いては、登録者が責任を負うものとする。
4.システム管理者は、登録者が登録・更新した情報について、登録後概ね
7開所日以内に一般へ公開することとする。
5.システム管理者は、前項の規定により情報を公開しなかった場合、利用者、
登録者又は他の第三者が被った損害について責任を負わないものとする。
|
(情報登録許可申請等の手続き等) |
第9条 |
1.情報システムを用いて、新たにオンラインで情報を登録しようとする登録者は、
情報登録許可申請書(様式第1号)をシステム管理者に提出しなければならない。
2.システム管理者は、前項の申請が適当と認められる場合、申請者に対して
登録許可番号(ID)、暗証番号(パスワード)その他必要と認められる事項を
記載した情報登録承認書(様式第2号)を交付する。
3.前項の情報登録承認書の交付を受けた者は、承認を受けた事項を変更しよう
とするときは、情報登録許可変更届(様式第3号)を提出しなければならない。
4.情報システムへの登録を廃止しようとする登録者は、情報登録廃止届
(様式第4号)を提出しなければならない。
5.登録許可番号(ID)及び暗証番号(パスワード)の管理に必要な事項は、
システム管理者が別に定める。
6.登録者が第14条の規定に違反したときは、システム管理者は、当該登録者
の情報システムの利用を中止させ、又は登録許可を取り消すことができる。
|
(情報システムの運用時間) |
第10条 |
1.情報システムの運用時間は、原則として24時間とする。ただし、次の各号の
いずれかに該当する場合は、システム管理者は、事前に利用者又は登録者に
通知することなく運用を停止することができる。
(1)機器等の保守を行う場合
(2)火災、天災、停電等により情報システムの運用ができなくなった場合
(3)第14条の規定に該当する行為があった場合
(4)システム管理者が必要と認める場合 |
|
2.システム管理者は、情報システムが提供する情報の遅延又は中断等により
利用者、登録者又は他の第三者が被った損害について責任を負わないものと
する。
|
(職員等の遵守事項) |
第11条 |
システム担当者は、情報システムを使用する場合は、愛媛県セキュリティポリシーを遵守するものとする。
|
(個人情報の取扱い) |
第12条 |
システム管理者、システム担当者及び利用者は、愛媛県個人情報保護条例に基づき、個人に関する情報を十分配慮して取り扱わなければならない。
|
(利用料) |
第13条 |
情報システムの利用及び登録は無料とする。ただし、利用又は登録に必要な機器に関する費用及び情報システムへの接続に要する通信費用等は、利用者又は登録者自らがすべて負担する。
|
(その他の禁止事項) |
第14条 |
情報システムの利用又は登録に際して、次の行為を禁止する。
(1) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれのある行為
(2) 政治的活動及び宗教的活動又はこれに類する行為
(3) 犯罪的行為に結びつく行為
(4) 他の利用者、登録者又は第三者の権利若しくはプライバシーを侵害し、又は 名誉を毀損する行為
(5) 情報システムが提供する情報の改ざん行為
(6) 情報システムへの侵入を目的とする行為
(7) 情報システムの目的に反する行為
(8) 情報システムの運営に支障をきたし、又は信用を失ついさせる行為
(9) 第三者に不利益を与えるおそれのある行為
(10) ユーザID及びパスワードを第三者に貸与又は譲渡する行為
(11) 不正なID及びパスワードを使用する行為
(12) システム管理者が不適当と認める行為
|
(情報の削除) |
第15条 |
登録者から提供される情報が、前条の規定に該当するとシステム管理者が判断したときには、システム管理者は、その情報を事前に利用者又は登録者に通知することなく、情報システムが提供する情報から削除することができる。
|
(情報の内容の保証) |
第16条 |
システム管理者は、提供する情報について、その完全性、正確性、適用性、有用性、便宜性等いかなる保証も行わないものとする。情報システムで提供される情報の内容については、利用者は利用者の判断と責任において利用するものとする。
|
(損害賠償責任) |
第17条 |
利用者及び登録者は、その責に帰すべき事由により、情報システムの利用又は情報の登録に際し、システム管理者、他の利用者、登録者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を補償しなければならない。
|
(運営会議) |
第18条 |
システム管理者は、情報システムの円滑な運営を確保し、その利用促進を図るため必要があるときは、愛媛県生涯学習情報提供システム運営会議(以下「運営会議」という。)に諮るものとする。
|
(補則) |
第19条 |
この要綱に定めるもののほか、情報システムの管理運営に関して必要な事項は、システム管理者が別に定める。
|
(附則) |
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。 |