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四国遍路のあゆみ(平成12年度)

(2)諸藩の遍路対策①

 江戸時代中期以降、農民・町人等の庶民が多数、社寺参詣するようになった。一般に旅立ちは封建領主の厳しく制限するところであったが、社寺参詣に対しては聖なる行為として一般に寛容であったから、人々は参詣にかこつけてぞくぞく国を出るようになった。ここに近世参詣の飛躍的発展が実現したのである。
 しかし、一方では、封建的規制または共同体規制といった社寺参詣を妨げる要因もあった。農閑期以外や貢納未納者、負債者等の参詣禁止等はもちろんであるが、より厳しい規制として日数制限・人数制限等が多くの藩で採られ、とくに江戸中期以降、藩財政の困窮化に伴いこうした制限は次第に強化され、ついには全面禁止に踏み切る藩も少なくなかった。これらの措置が庶民の参詣を妨げていたことは疑いない。これらの封建的規制が江戸時代の参詣の障害といえるが、それは額面通りには実施されず、多くの抜け道があったから、圧迫度はそれほど深刻なものではなかった(㊾)。
 以下、四国諸藩の遍路対策を挙げる。各藩の施策がそれぞれ異なるのは当然のことであるが、その上に各藩の遍路関係史料の厚薄や残存状況に格差があり、内容にはばらつきを生じる。

 ア 阿波藩の規制

 (ア)遍路に寛大な藩

 阿波(徳島)藩は一般に遍路の入国に寛大であったといわれる。阿波藩が出した、貞享4年(1687年)7月28日付けの書付(かきつけ)(㊿)の一節について、阿波藩政史の研究家である三好昭一郎氏は、以下次のように述べる。

   (この史料は、)徳島藩が病気遍路などについての取り扱いを示したもので、病人の村方滞在や病死遍路の取り扱いにつ
  いて、地方に迷惑が及ばない程度の処置を示しているが、多くの伝承によると、病死遍路を夜間ひそかに隣村内に遺棄した
  ことが多かったとされている。注目すべき点である。また、この史料中で遍路の9割のものは「貧窮の町人や土民」であ
  り、路銀の持参も僅かだから、そのうちには乞食となって四国廻りをするものも少なくないと藩では見ている。
   これら遍路のうち大坂から渡海してくるものは、藩が任じている絨屋弥三右衛門と阿波屋勘左衛門が遍路手形を発行する
  ことになっていたが、若干の不法入国もあったらしい。こうした遍路は、いうまでもなく「棄民」的遍路ともいうべき、在
  地の共同体から疎外された遍路たちであって、諸藩とすれば最も警戒すべき存在であったことは明らかである。また同時
  に、この種の遍路というものは、あまりにも冷遇するような政策を執る場合、藩内の良からぬ情報を他領にもらしたり、場
  合によれば悪評が公儀に知れわたる原因ともなるために、ある種の遍路保護政策の下に一定の優遇策を執らざるを得ないと
  いうことにもなる((51))。

 他国遍路に対する阿波藩の施策は、元禄期に入ると、上記の貞享期の施策を一歩進めて、病気遍路を介護・保護する政策へと転じている。すなわち、元禄3年(1690年)9月、藩達し((52))が出されている。これによると、他国遍路が阿波藩領で病気になって、郷中に10日以上滞留した場合は、看病人に対し日数に応じて1人に壱人扶持(ふち)を与えるというものであった。そして本文では、事実海部郡奥浦での病死遍路の看病に対する扶持を与えるよう命じていた。
 さらに、宝永5年(1708年)6月の藩達し((53))で、十七番井戸寺と十八番恩山寺の間において徳島城下を通過する遍路の処置について、二軒屋の町役人が行った問い合わせに対する藩側の回答である。これによると、他国遍路に対して寛大な措置を展開する藩政に対し、直接遍路に対じする現場の町役人が困惑している様子をうかがわせるものである。以下、三好昭一郎氏の論説を引用する。

   この二軒屋は(徳島)城下の南端に位置し、郷村部への出入口を占め、戦前まで木賃宿なども数多く存在していた地域で
  あるから、遍路たちもこの付近に宿泊することが多かったであろう。(中略)ここで「四国修行人宿借り申度旨」の願いと
  いうのは、遍路宿への宿泊のことではなく、当然のこととして民家への善根宿を願い出ることを述べているのであろう。そ
  のとき善根宿を拒否すれば、民家の軒先などで仮宿をしたり、物品の横領など悪業を働く遍路もあって、その取締りが困難
  になるということで、その処置を藩に問合せたものであるが、藩の処置はきわめて緩やなものであり、「宿借シ不申様有之
  候而は修行之道断絶仕義二候」として、往来手形を所持している遍路には「一宿之宿ヲハかし」として、善根宿を奨励する
  ような回答をしている。また無手形の遍路には宿を貸さないように回答している。
   この回答では、町役人の困惑した状態が無視されたものと考えられ、無手形の遍路に対する取締りを強化するように求め
  たことには、何の対応も示さず、ただ宿を貸してはならないとするだけでは、悪質な遍路の横行は、一向に好転するはずが
  ない((54))。

 以上のように論じた三好昭一郎氏はこのあと、「なぜ徳島(阿波)藩が遍路に対して強圧的な取締り策を採用せず、寛大な措置を講じたのであろうか、それは四国遍路史にとっても、徳島藩政史研究にとっても、きわめて重要な課題として理由を明らかにしなくてはならない。」との問題提起をしている。

 (イ)阿波の番所

 天保7年(1836年)3月7日に讃岐の丸亀に上陸して遍路をはじめた武蔵国旗羅郡中奈良村の野中彦兵衛は、讃岐坂本を越えて阿波国に入り、大坂口の番所で「阿州境 大坂、右大坂ニおいて松平阿波守様御役所有之、国往来・丸亀上り切手、御引合せ御吟味之上」と諸切手改めの上、「如此ニ御添書被下通る、阿州出ル時差上可申御事」と右のような添え書きをもらったと記している。そして、3月14日条に「阿州御番所大坂口より頂戴仕ル御切手、申ノ三月十四日志々具ゑ(宍喰)の御関所へ上ケテ通ル」と記し、添え書きを差し出して通過していた((55))。この宍喰にある土州境目の番所は「古目御番所」ともいう。
 大坂口の番所に関しては、年不詳だが、江戸後期のものと思われる次のような興味深い文書がある。この史料を提示して論説した三好昭一郎氏の論文を要約すると次のようである((56))。
 高松藩と境を接する大坂(口)番所を控えた板野郡吹田村の組頭庄屋吉田次郎兵衛は、(天保年間か)郡代奉行の手代に宛(あ)てた遍路取り締まり強化を願い出ている。それによると、近年四国遍路の入国が激増しているが、土佐藩では国境の番所で路銀を持たない遍路を入国させないため、阿波国に滞留する始末であること、中に盗賊が紛れ込む状況であるから、境目番所での取り締まりを強化してはどうであろうか、として次の三か条の提案をしている。それによれば、第1に境目や往来筋の百姓たちに、乞食で遍路の体裁をした者を追い返すよう前もって命じておくこと、第2には、山手の村々の五人組へは月々見回りを強化して、道筋をよく抑えさせること、第3には、村々の番には乞食の体裁をした者や胡乱(うろん)な者に行き会ったら境目まで追い戻すように命じ、大坂口番所にても念を入れて遍路改めをすることなどとした。
 このように当時、遍路の入国に寛大であった阿波藩では、随分と悪質なニセ遍路が横行していたようで、藩境に設置されていた番所では、村役人たちもその処置に困惑していた様子がよく分かる。この願い出に対する回答については判明しない。
 このほか遍路道にかかる阿波の番所には、西阿波の地で東伊予との国境に「佐野口御番所」がある。伊予三角寺から阿波三好郡白地村の雲辺寺に至る道筋にあって。「阿州番所有(り)、往来切手あらたむ。」と真念の『道指南』にある。遍路道では、伊予から阿波に少しばかり入り、雲辺寺を越えてすぐ讃岐に入るところから、雲辺寺については、同書に「右此(の)寺ハ阿州・与州・讃州三国の境なり、阿州領主より造営し給ふ、しかれども、讃州札所の数に入(る)。」とあって、通例では讃岐の札所に入れて数えるようである。
 なお、時代は下がるが、『藤井此蔵一生記』の文久2年(1862年)の条には、原文の頭注に、「元治元子歳(1864年)より、阿州へも邊路一圓(円)入不申、然共追々抜入は出来候へ共、表向這入(はいる)事相叶不申。((57))」とあって、遍路の入国に寛大といわれる阿波国でも、幕末の文久年間からは入国が表向き禁じられていたことが知られる。

 イ 土佐藩の規制

 (ア)厳しい通関規則

 土佐は遍路にとって厳しい国であったといわれる。それは札所の数が少ないので当然道のりが長くなり、しかも大河や険路が続く難路が多い上、藩の取り締まりが他国・他藩と比して厳しいことによるようである。これについて、平尾道雄氏は、次のように解説している。

   土佐藩には古くから厳しい通関規則があって、国境通過の自由が制限されていたが、宗教信仰の巡礼には特例を設け、寛
  文4年(1664年)閏5月の道番布告にも「辺路は其身自国の切手見届け、吟味の上にて通し申すべき事―三谷家文書」と
  あり、他にくらべて手続きも寛大にしてその通行を認めた。元禄3年(1690年)の道番所定書((58))には次のように記さ
  れている。(これによると、)甲浦口から入境して西に向かうのを順行、その反対に宿毛口から入境して東に向かうのを逆
  行と称し、この両口以外から国境に入ることは許されなかった。国手形というのは当人出生地の身分証明書に類するもの
  で、これさえ持っているならば、例えば甲浦の番所で添手形(通行許可証)を交付し、巡拝して宿毛口(松尾坂)番所でそ
  の添手形を返却すればよく、宿毛番所を経て入境するものは同様の手続きで甲浦番所から出るのである。享保元年(1716
  年)2月の道番所式書第六条には(中略)その主旨を反覆したものがある。四国遍路は他国から入境するだけでなく、領内
  庶民のうちから出境するものもあるので、藩当局はその巡礼日数を百日以内と制限した。寛延2年(1749年)5月2日の
  定書に「四国辺路日数百日迄之暇聞届申定」とあり「右は詮議之上今日相極、向後右日数願書にも相記載候様、先遣役へ申
  付置候事」と見えているが、寛政年間の他国往来日数定には「四国辺路往来六十日」とあり、その日限が短縮されたことが
  知られる((59))。

 享保4年(1719年)12月、藩は領内の郷浦・町方に対し旅人・流浪者等の改め方を達した((60))。
 これによれば、他国遍路が甲浦・松尾坂番所において番人から厳しく申し渡されたことは、土佐藩領内の通過日数を30日以内と限定されたこと、道筋で一宿をした村々では所持の切手に、庄屋または老(おとな)百姓に日付と署名、判形を書き記してもらうことなどであった。したがって日数の遅延とか無益の滞留とか、脇道の通過などは厳しく禁じられていた。
 なお、病気を患っている遍路の取り扱いについて、享保19年(1733年)10月には、藩達しが出されている((61))。その内容を見ると、御国・他国遍路ともに病気で逗(とう)留の場合には、その村の責任で養生させ、快気次第出足させること、病気が本復しないうちに他へ送り出すことは禁じること、遍路御扶持米は付与することなどが触れられている。さらに、宝暦元年(1751年)6月、領民が行う四国遍路では、壱人願いは聞き届けられないとし、同行者を加え弐人願いとして差し出すように触れ達している((62))。また、寛政3年(1791年)6月には、遍路に出なければならぬ者かどうか詮議(せんぎ)を尽くすこと、近村同士で相談して1か村より惣代として1人ずつ、合わせて弐人遍路を願い出ること、もし近村に同行者がなければ1か村から弐人遍路の願い出をしてもよいとの方針が出され((63))、領民の遍路行を一段と厳しく抑えようとしていることが分かる。

 (イ)遍路取り締まりの強化

 寛文3年(1663年)以降、土佐藩では遍路に対する規制として、出入国改め方、通過日数制限や日次改め方の遵守、脇道通行の禁止、無切手者の取り締まりなどを、繰り返し布令している。さらに文化・文政年間以降になると、藩触れにはますます細かくて、厳しい内容が見えてくる。
 文政2年(1819年)には、四国遍路や七ヶ所遍路の出立・帰郷の折に見立(みたて)あるいは迎えと言って趣向を催すことや、遍路に対する堂社・居宅・道筋においての接待などは、時節柄を省みず不心得・不埒(ふらち)の至りとして禁じている((64))。もっとも遍路順路での托鉢(たくはつ)に対して、1銭あるいは握り米等を与えることは古来からの仕来りで差し支えないとしている。あるいは、文政7年(1824年)7月、遍路巡拝願いに時節の分別がない者がある、これは所業の時を失い、渡世の障りになるからとして、今後は農民・職人・商人とも春分正月を過ぎての願い出は差し止めとする旨を触れている((65))。
 遍路の通る道は、前述のように甲浦口からする順行と宿毛口からする逆行に限られていたが、遍路の中にはこの規則を無視して他の脇道へ潜行する者もあった。こうした脇道の通行を禁止する布令がたびたび出されていることは、この禁令が守られていなかったことを示している。天保5年(1834年)3月の郡奉行布告((66))には、これらの潜行する遍路については、隣村の庄屋と詮議のうえ、問題の無い者へは入国禁止を言い含めて近くの国境より追放することなどの対処法が指示されている。
 同年11月には再び遍路取り締まり令が布告された((67))。遍路の風体をした者が各地に姿を見せ奇妙な行動をしている。医師のまねごと、占い師めいた仕業で庶民の悩みに乗じて金銭を詐取する者があるし、または弘法大師の灸点(きゅうてん)などと唱えて人心を惑わす者もある。これは風教の上にも甚だ好ましからぬことであるから、遍路街道はいうに及ばず、脇道であっても取り締まりを厳重にするようにと、地下(ぢげ)一般(一般領民)に戒告したものであった。
 さらに、天保7年5月には、遍路を装って潜入し強盗に変じて治安を乱す者がある、疑わしき者は早速召し捕りを命じるように戒告が発せられている((68))。
 このほかに天保9年(1838年)4月には、遍路の激しい流入による社会不安や混雑を防ぐために一段と取り締まりを厳重にし、他国遍路の入国についてはその条件を明確にした史料がある((69))。
 これによると、近年、乞食同様の者が多く入り込み、不法を働く者のほか老人年少者、病気の遍路が立ち寄って数百人の死者が出るなど、在所に迷惑がかかる者が増加した。そこで今後、他国遍路については、生国往来手形と納経、四国外の者についてはその上に船揚り切手を所持していること、相応の路銭を所持していることなどを確認し、所持しない者は通さない。そのほかに、病症が歴然として歩行が困難な者や老人や極年少者の単独行、身分不相応な所持品を持つ者も通さない。以上のことを厳しく道番所と郷民に触れるよう命じていた。こうした道番所の監視強化と郷民への協力の要望を見ると、遍路の取り締まりが一段と厳しくなったようである((70))。
 なお、高知城下については、城下そのものは遍路の通行を認めた街道筋村浦には入っていない((71))。真念の『道指南』では、「○かうち城下町入口に橋あり、山田橋といふ。次番所有、往来手形改。もし町にとまる時は、番所より庄屋へさしづにて、やどをかる。」とあって、宿を借りる場合の処置に触れている。一般には札所が城下周辺にあるので、城下そのものは迂回(うかい)して通過していたようである。遍路の城下等の往来禁止を示す史料として制札((72))のほか、平尾道雄氏が年次不明の布告を示して、家中(藩士の屋敷地域・現在の高知市中心部)、町方(上町、下町)と城下4か村(潮江、下知、江ノロ、小高坂)のうちでは、遍路の夜間往来は厳しく禁止されていたと述べている。「御家中並に町方四箇村に於て、夜分辺路体の者見逢候はば生国の往来切手、並に日次等相改め、疑敷(うたがわしき)箇条於有之は勿論、疑敷箇条無之とも夜分往来又は町端等にて臥り居り候者共は、手寄りの町郷庄屋へ預置き其旨相達し申すべき事。但し本文の者夜分五ツ時(午後八時)より内に見逢はば日次等相改め、御作法の日数も過ぎ申さず、図らず道に踏迷ひ候て夜に入り申す様の儀、疑敷事跡相見えず候はば、街道の方へ追払ひ申すべく候事((73))」

 (ウ)土佐路を遍路する

 国境での番所手続きに詳しい記録を残した遍路道中記がある。天保7年(1836年)遍路の武蔵国中奈良村の野中彦兵衛は、土佐国に入り、「土佐之国御関所甲ノ浦東股御番所より三月十四日頂戴仕候」と甲浦の番所において切手及び日付帳面を貰(もら)い受け、土佐国を通過する。
 もう一つの例を挙げておこう。白井加寿志氏が紹介したもの((75))で、文化元年(1804年)の伊予久谷村円福寺の僧英仙による紀行記録『海南四州紀行』からのものである。それによると、英仙と弟子の胎仙は土佐甲浦の番所で、役人から照暗状(手形・切手・証明書)というものをもらう。あとは、自分で小紙6枚を求め、日限書に綴(と)じ添えて、毎日、道筋にあたるそれぞれの村の庄屋へ行って、日付を書き込んでもらいながら行く。「右二人出足 五月廿四日 白浜」、「右二人出足 同廿五日 椎名村」、「右二人出足 同廿六日 羽根村」、(中略)「右二人出足 六月八日 姫ノ井」、「右二人出足 同九日 宿毛浦」といった具合で、5月23日に土佐に入国し、6月9日に宿毛の番所に着き、添え手形を返して出国している。この二人は身体の調子もよく、天候等にも恵まれたのか、30日間の制限の中を17日で通過している。日数制限はこのように通常必要日数の倍くらいに定められていたようである。
 嘉永7年(1854年)11月4日、西日本に大地震が発生し、各地に大きな被害をもたらした。このため土佐藩では、四国遍路をはじめ他国人の入国を禁じている。次の同年11月14日付けの藩達し((76))によると、「此度之大変」(大地震)のために往還の道路が大破し、遍路などが通行しがたいので、遍路の入った所の村役人は覚書を添えて、各村々順送りで最寄りの国境から遍路を送り出すように命じていた。
 こうした措置はしばらく続いた模様である。その例証として、『藤井此蔵一生記』の文久2年(1862年)の条に、藤井此蔵の娘しほが、この年3月10日に6人連れで四国遍路をして、4月9日に30日振りに帰村した記事を載せているが、加えて、「去る嘉永七寅歳十一月大地震より、土州へは邊路一圓(円)入れ不申、只今にては三国邊路に相成候て、歎ヶ敷(なげか(わ)しき)事也。((77))」と記し、土佐への入国禁止措置がまだ続いていたことを示唆していた。