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愛媛県史 地誌Ⅰ(総論)(昭和58年3月31日発行)

3 林業経営の特色

 林野所有形態

 愛媛県の林野所有形態を、農林業センサスからみると、国有林が四万〇四〇五haで一〇・一%、森林開発公団の所有林が五八四一haで一・五%、公有林が三万〇六七九haで七・七%、私有林は三二万二九七七haで八〇・八%であった(昭和五五年)。全国の林野所有の形態が、国有林二九・九%、森林開発公団有林一・四%、公有林一一・七%、私有林五七・〇%に区分されるので、愛媛県は全国的にみて、私有林の割合がきわめて高い(図4―31)。
 林野の所有形態には地域的な相違がかなり著しい。国有林は石鎚山系と鬼ヶ城・篠山山地に多くみられるので、上浮穴郡や旧新居郡、旧南・北宇和郡の地域にその比率が高い。公有林は旧部落有林に起源するものが多く、東・中予の平野を控えた地域と、谷底平野が発達する東宇和郡以南に多い。これに対して肱川流域は私有林が卓越するが、それは山腹緩斜面の発達する中山性の山地が多く、結晶片岩の風化した沃土に恵まれているところから、山地の農業的利用が進み、集落に隣接する山林も私有化か早く進展したことによるものと思われる。

 国有林の経営

 県内の国有林は、石鎚山から笹ヶ峰にかけての山地、大野ケ原から小田深山にわたる山地、南予の鬼ヶ城から篠山に至る山地に主として分布する。海抜高度で七〇〇m以上の山岳地帯に位置するので、奥地の天然林が多く、自然公園に指定されているところが広い。五五年の素材生産量は七万七〇〇〇立法メートルで、県内の九・六%を占めるにすぎないが、明治・大正年間には加茂川上流・鬼ヶ城山地では、もみ・つがの伐採が多く、林業生産で先駆的な役割を果たした。素材生産量は四五年には一八万七〇〇〇立法メートル、県内の二一%を占めていたが、近年急激に生産量が低下した。それは伐採の制限を受ける保安林や自然公園の面積が広いことと関連する。
 国有林は三種類の林地に区分して管理されている。すなわち第一種林地は保安林・自然公園・鳥獣保護区・レクリェーションの森などに指定されている林地で、施業が制限されている。第一種林地は県内の国有林地のうち六七%を占めるが(表4―16)、とくに西条営林署管内では九二・四%、松山営林署管内では七四・五%に及び、石鎚山地の国有林は今日厳しい施業制限を受けている。
 石鎚山から笹ヶ峰に至る山岳地帯は、石鎚山をはじめ瓶ヶ森・笹ヶ峰などの急峻な山容と、面河溪・加茂川渓谷などのすぐれた溪谷美を誇り、加えて、もみ・つが・ぶななどの天然林や、しこくしらべなどの純林がみられ、植物景観にも富んでいるところである。西日本では特にすぐれた山岳美を誇るところとして、三〇年に石鎚国定公園に指定された。また四二年には面河自然休養林、同四九年には瓶ヶ森自然休養林の指定を受け、大規模なレクリエーションの森もできている。さらに、この地域は加茂川・重信川・仁淀川の源流地帯で、そのうえ地すべりの多い地域でもあるので、水源かん養林・土砂流出防止林などの保安林に指定されているところも広い。
 第一種林地は宇和島営林署管内や宿毛営林署管内にも広いが、ここには滑床・篠山などの景勝地があって、足摺宇和海国立公園の一部となっている。また、滑床は四六年に滑床自然休養林にも指定された。
 第二種林地は施業に特別の制限が加えられない林地で、松山営林署管内では小田深山に広く、鬼ヶ城山地、篠山山地にも広がっている。このうち鬼ヶ城・篠山山系は戦後に薪炭原木が人工造林されたところが多いので、県内の国有林における素材生産の中心地は、現在は小田深山となっている。国有林の伐採・搬出・造林などの林業労務は、基幹作業員と臨時作業員によって行われている。基幹作業員は常雇の労働者で、臨時作業員は請負である。五七年現在、小田深山の場合の請負では、造林は地元の森林組合の労務班に、また伐採・搬出などは地元の素材業者に請負わせている。国有林は営利第一の経営ではないので、伐期齢は長く、一般に四五年以上、長伐期になると一〇〇年に及ぶものがあって、民有林に比べて長径材の生産を特色とする。
 第三種林地は地元住民の福祉向上のために設けられた林地であって、「部分林」が設定されている林地である。部分林とは国有林に国以外の者が造林し、その収益を国と造林者が収益を分ける森林である。松山営林署管内の部分林は四八件、四八七haにすぎないが、地元住民の福祉向上のため活用されている。
 国有林経営が民有林経営と異なる最大の特色は、営利の追求を主目的とせず、公益的機能を果たすことにある。国土の保全、水源のかん養、レクリェーションなどの休養の場の提供、植物景観や鳥獣の保護などの自然環境の保存が重要となってきた今日、県内の国有林は、このような公益面で重要な機能を発揮している。
         

 公有林の経営

 公有林とは県令市町村など地方自治体や財産区の所有する林野で、県内には昭和五五年に三万ha(県全体の七・七%)の面積がある。その所有区分は、県有が一四・九%、公社有が五・四%、町村有が五五・一%、財産区有が二四・五%である。経営方式は直営林四三・五%、県行、官行造林一五・四%、公団・公社造林を含む分収林三七・四%、貸付林一・六%、旧慣使用林二・〇%である。またその人工林率は、県営林八八・八%、市町村有林八二・六%、財産区有林七九・二%、市町村組合有林八一・四%と、私有林より高い。
 公有林の多くは旧部落有林に起源し、明治末以来の部落有林野の整理や町村合併などによって、市町村有林や財産管理区有林となってきたが、財産管理区有林のなかには、旧部落有林野の面影を残すものが多い。これらの林野のなかには集落の住民の共同作業などで植林・保育され、その収益は集落の公共投資などに使用されるものが多く、新しい地域社会形成の紐帯として重要な機能を果たしている。このような部落有林野の面影を残す林野が広いのは、東予地域では土居町・丹原町・朝倉村・玉川町、南予地域では宇和町・城川町・津島町などである。
 そのなかでも、面積が最も広いのは、「今治市・玉川町・朝倉村共有山」で、三市町村にわたる面積は二四八二haにに及び、直営並びに部分林によって八三%の林野が人工造林されている。部分林権者の大部分は領域内の集落であり、かつては集落の構成員全員の出役によって植林・保育が行われていた。部分林の収益は共有林組合と集落で分収され、組合の収入は関係市町村に分配され、集落の収入はその構成員に分配される。

図4-31 愛媛県の林野所有形態別面積(昭和55年)

図4-31 愛媛県の林野所有形態別面積(昭和55年)


表4-16 愛媛県の国有林の概況

表4-16 愛媛県の国有林の概況