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愛媛県史 地誌Ⅱ(東予西部)(昭和61年12月31日発行)

二 今治平野の水利(1)

 今治平野と蒼社川

 今治平野は、高縄半島の北東部、来島海峡に面して形成されたいわゆる今治平野と、それに斎灘側の大西海岸の低地、北方の波止浜海岸低地部を併せた広義の低地区を指す。いずれも風化・浸食の著しい花崗岩山地からの土砂供給と、一部沿岸漂砂の陸地化によって形成された扇状地性氾濫原と三角州性の低地で構成されている。
 狭義のいわゆる今治平野は、主に蒼社川の形成する高縄半島最大の平野である。海抜四〇mの谷口・天神原あたりを頂点として東北方向に開け、燧灘の海岸線をあわせて一辺が八㎞ほどのほぼ正三角形状をなしている。このうち、谷口から半径数㎞の範囲が、勾配一〇〇〇分の七前後の扇状地性氾濫原として、また反対に下流の海岸線から幅一~二㎞の範囲が、勾配一〇〇〇分の三程度の三角州性低地(海岸砂堆列を含む)として特徴づげられ、両者の間は漸移的につながっている。
 今治平野を貫流する蒼社川は、その源を白潰付近(一一五九m)に発し、東三方ケ森(二一三三m)付近に源を発する木地川およびサヤノ峠(二八七m)付近に源を発する鈍川の支流を合わせ全長一九・四〇㎞、集水面積約一〇五平方㎞である。平野部の山手橋付近に至ると天井川となり、表流水は殆んど浸透して湧泉あるいは湧水となり、蒼社川・頓田川流域一帯では、良質の伏流水が豊富に伏流しており、農業・工業・上水道用水などの各種揚水ポンプが集中している(図2―1)。
 蒼社川水系による今治市内の灌漑面積は約一一〇〇haで、今治地域の農業用水の大部分を供給している。表2―4は、水田灌漑用水の水源別農業集落数を示した。市町村ごとに、依存水源に地域差があることがわかる。今治市・玉川町・朝倉村など、蒼社川・頓田川流域の市町村は、水源の河川依存率が極めて高い。「今治市建設計画基礎調査」によると、農業用水は約一五〇〇万トン、このうち、河川より七〇・四%、溜池二三・〇%、灌漑用井戸六・六%である。河川のうち、蒼社川より約七〇〇万トン取水しており、農業用水総量の四六・五%、この他工業用水・飲料用水もその大部分が蒼社川水系より取水している(表2―5)。


 蒼社川流域の水利慣行

 今治平野の農業用水は、蒼社川の地表水に依存する割合が極めて大きい(表2―6・図2―2)。蒼社川に設けられた玉川町および河南・河北の主な取水堰は表2―7のとおりである(写真2―3)。その最大堰は上流より五番目の高橋堰である。その地点は、玉川町永代橋より上方四〇〇mの位置にあり、今治平野の扇状地性氾濫原の扇頂にあって、いかなる干ぱつでも高橋部落の水田だけは被害をまぬがれたという(図2―3)。
 高橋堰は常に多量の水を確保して、北方下流地帯の日高下四部落と日吉・別宮・近見方面並びに南方地域の小鴨部・清水・立花・富田の各地区に配水する灌漑用幹線水路で、北方水路の大動脈として今治平野の灌漑用水の支配機能を独占的に牛耳ってきた門戸である。
 農業用水は、水利慣行によって統制管理される。水利慣行は、水流に対する位置関係によって、上流の取水者が下流の取水者に優先する上流優先の慣行である。高橋堰からの取水路大井手は、毎年春の彼岸過ぎに「大井手検分」と言って、部落民十数人が赤土と石灰を混ぜた苦土で一五日間位水路補習を行うと共に、配水後は堤防の決壊か所や漏水状況を毎日巡回して水路の維持管理にあたった。毎年の如く、大雨の度に決壊した堤塘の修復を繰返し乍ら下流地域へ配水をした。
 この井手検分に対し、下流部落より水元の高橋部落へ米を謝礼として贈っだのが水利米である。水利米は明治三〇年(一八九七)の「アンコ樋事件」までは、高橋部落と下流部落との間で、米か酒か金かのいずれか、あるいは二つ以上を組合わせて水元の高橋へ配水謝礼がなされていた。「アンコ樋事件」の調停により、水利米として北方下流部落より特別配水米を含めて一八石の米を受け取ることができるようになった。この制度は、昭和三七年まで高橋部落へ納入されて、高橋堰並びに大井手の維持管理費として充当しているが、干ばつ年はこれら水利米のみでは配水費用は不足し、高橋の部落費で配水していることが大井手仕出帳に記されている。
 かように、蒼社川からの引水は慣行水利権にもとづいて行われているが、洪水時に破壊された取水堰の再建、あるいは渇水期の取水堰の補強または取のけなどの際、慣行水利権の有無・越権行為などから水争いが起こった。
 こうした水論は、藩政時代には奉行所、のちには地方公共団体(県)によって裁可・調停がなされたのである。
大正三年(一九一四)八月、暴風雨による出水のため九和村(現玉川町)要害の「唐加井堰」が崩壊流失した。この堰堤の復旧をめぐって、翌四年七月一四日、清水・富田・立花(現今治市)の関係水利組合の管理者であった清水村村長羽藤柳平外二一八名が原告となり、九和村法界寺(現玉川町)渡辺庄蔵外二二名を被告として、四年におよぶ水利防害排除の争いの場が松山地裁民事部に移されたこともあった。
 河川の減水時には、下流部落は上流から貰い水をする必要に迫られることが多い。

明治一九年(一八八六)大旱魃・下流貰水・貢物米六石・金子五〇余円同二四年(一八九一)大旱魅・下流五〇日貰水・貢物米二六石・金子二〇〇余円同二七年(一八九四)大旱魃・下流三五日貰水・貢物米二一石・金子一五〇余円。

の如く、渇水時には下流部落は、上流部落からの貰い水代償として米および金銭を納めたのである。さらに、上流堰から分水してもらうための長期契約を結ぶことも行われた。昭和四年五月一三日清水村徳重・富田村松木・上徳・東村・喜田村(現今治市)と鴨部村(現玉川町)中村との間に結ばれた分水契約では、水路の修繕改修または新設に要する費用は前者が八歩、後者が二歩をもつこととし、さらに、年間一〇〇円の謝礼を鴨部村中村(現玉川町)に納めることになっていた。蒼社川左岸の高橋部落(現今治市)も、下流の多くの部落から分水によって米・金銭その他の貢物を得ていた。
 かように、慣行水利権は支配という事実たる慣行を基礎にしながら、それが権利として社会的承認を得ているものであり、主に水稲灌漑用水の利用については、社会慣行として成立した水利秩序が権利化したものである。

図2-1 蒼社川水系の地下水・伏流水汲上げ井の分布

図2-1 蒼社川水系の地下水・伏流水汲上げ井の分布


表2-4 今治平野周辺地域の水田灌漑用水の主な水源別農業集落数 昭和55年

表2-4 今治平野周辺地域の水田灌漑用水の主な水源別農業集落数 昭和55年


表2-5 今治市の取水状況

表2-5 今治市の取水状況


表2-6 今治市の農業用水

表2-6 今治市の農業用水


図2-2 今治平野の農業用水系別灌漑地域の分布

図2-2 今治平野の農業用水系別灌漑地域の分布


表2-7 蒼社川流域(玉川町鍛冶屋より下流)における井堰の水利一覧

表2-7 蒼社川流域(玉川町鍛冶屋より下流)における井堰の水利一覧


図2-3 蒼社川と今治平野(高橋付近を中心)

図2-3 蒼社川と今治平野(高橋付近を中心)