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愛媛県史 社会経済1 農林水産(昭和61年1月31日発行)

第二節 戦後期(地場産業奨励期)


 終戦後の蚕糸業

 昭和二〇年一一月三日付の連合軍司令部覚え書きにより、韓国向け蚕種一五〇万gの輸出がなされた。戦争終結によって、食糧を国外から輸入する必要が起こって来た。占領下に置かれた日本にとっては、色々と受け入れ準備が進められたが、蚕糸業界においても製糸工場の復元免許は着々と進められ、二一年三月一九日には、戦後最初の生糸生産計画が決定され、生糸の第一船マリン・ファルコン号(米国船)が生糸一、五〇〇俵を積み込んで米国に向かったのである。戦争終結と同時に、蚕糸業は内需指向から輸出へと一八〇度回転の必要が求められ、またその実用主義は、優良主義に切り替えられた。桑園の減反は停止され、また行き過ぎた企業集中と統制は改正され、蚕糸振興に一段と力を入れる必要を何人も認めるようになった。
 かくして、二〇年九月、日本中央蚕糸会戦後対策委員会は、現有の桑園一五万町歩の食糧増産への転換は、即時中止すること、蚕糸類は貿易物資用の優良品生産の実を挙げること、蚕糸科学の振興を図るため研究施設を改善強化し、その他蚕糸業機構を前記目的に適するよう改変することを決議した。
 連合軍最高司令部の一〇月一一日付覚え書き「蚕糸製造に関する件」は、日本政府のとるべき当面の蚕糸業政策を明確かつ具体的に指示して来た。それは、桑園減退命令の撤回蚕糸の生産及び在荷・生糸検査能力に関する報告、戦時統制機関の解体、蚕糸業公益機関の新設などの事項を含む重要な内容のものであった。なかでも、蚕糸統制会社・蚕糸製造会社及び全国共営蚕糸組合の解体指令は、戦時統制の終結を宣告するものとして注目された。

 日本蚕糸業会の設立

 蚕糸統制株式会社は、戦時中の統制法運営の中核的存在であるから、これが解体は蚕糸業統制法の改廃を促すと共に、蚕糸業の実態に影響することが少なくない。蚕糸業関係者は、日本中央蚕糸会を中心として、統制会社解体後の善後措置を熱心に考究した結果、業者の自治機関として日本蚕糸業会を設立し、これに統制会社の業務を必要な限度において継承することに意見の一致を見た。
 政府は、これに必要な法制の整備を急ぐことになり、蚕糸業法を全面的に改正する法律案を作成し、その中において、蚕糸業統制法などの廃止を規定し、二〇年一一月二七日閣議決定、同年一二月八日第八九回国会にこれを提出し、可決し一二月二八日法律第五七号により公布、二一年一月一日施行した。

 蚕糸業法改正の骨子は
(イ) 統制会社が保有している蚕糸価格安定資金を引き継ぎ、蚕糸の需給調整、又は輸出振興上必要な命令、繭検定生糸
   検査並びに蚕糸業の企業許可に関する規定は、これを本法案中に移して、輸出向け生糸の増産並びに確保など現下蚕
   糸業の目的達成を図ること。
(ロ) 蚕糸団体制度の整備であって、戦争中における蚕糸業統制機構はこれを廃止し、関係業者の自由かつ活発な自主的
   運営によって、蚕糸業の秩序ある発展を図ると共に、国家の期待する要請に応える。この目的のために、新たに蚕糸業
   に関する指導奨励および統制を行うと共に、輸出生糸確保のための必要である生糸の統制売買を 行うため蚕糸業会を
   設ける。
(ハ) 原蚕種管理制度の改正については、管理法施行以来一〇年を経た現在、蚕種業界も面目を一新して来たので、今後
   急速に優良蚕品種の発見およびその普及を促すためには、民間における優良原々蚕種の選出育成者に対して、その製
   造配付をなしうることとした。
(二) 蚕種に関する制度については、蚕種製造許可を地方長官から主務大臣に移すこととした。

なお、蚕種検査は、自治検査を認めることとし、監督検査の制度をも設けることとなった。


 日本蚕糸統制株式会社の解散

 日本蚕糸業会に業務の一切を引き継ぐことになったので、昭和二一年五月三〇日解散することになった。僅か四か年余の運営であったが、当時としては色々と苦悩が多かった。
 とにかくその任を果たして蚕糸業会に引き継がれ、蚕糸業会が昭和二二年一一月閉鎖機関に指定されると共に、養蚕製糸・蚕種などの全国団体が設立され、昭和二三年八月完全閉鎖するまでの間で、民間業者の受け入れ体制が整備され、二四年四月統制が解除された。
 しかし、繭については、地盤割り当てが継続され、製糸工場がその地盤内の養蚕団体と公定価格によって取り引きをした。この地盤は比較的尊重されたが、戦後の統制で最も困難を感じたのは、繭及び生糸の公定価格の決定であった。

 蚕糸業振興五か年計画

 昭和二四年四月統制解除から三二年ころまでの斯間を、第二期政策年として論及することにする。戦争によって被った蚕糸業の打撃は甚大なものがあった。政府は蚕糸業の再建を企図して、昭和二六年から蚕糸業振興五か年計画を樹立し、鋭意生産増強に施策を集注することになった。この計画は第一次計画を修正した実施可能と思われるものであった。産繭額及び生糸製造高においては、ほぼ目標に近い成果を挙げることが出来た。このことは、朝鮮戦争による需給の活発化から、糸価が高騰に転じ、史上まれな一万掛台が出現して、大いに生産意欲を燃やしたことも見逃せない。従って、桑園能率も高まって、反収が伸び、蚕品種の改良と相まって、生糸量歩合が上昇するなど、生産条件が好転したことによると思われる。
 しかしながら、その生産規模は、戦前に比べて、隔世の減退ぶりを示しているので、この期間における蚕糸業の課題は、ナイロン・人絹・その他新興化学繊維に蚕食されて来た消費部門をどうして回復するか、生糸・絹の新分野を開拓して、再出発する日本の経済に寄与するかということであった。かねてから、海外の強い声として、日本における生糸価格を安定させるべきだとする空気があったので、政府は海外における生糸・絹の需要を増進することと、国内的には養蚕・製糸・蚕種などの経営合理化と安定化をねらいとして、繭糸価格安定法を制定することにした。このことは戦後復興期における重要施策の一つで、昭和二七年一月一日から実施された。
 繭糸価格安定法の第一条に「生糸の輸出の増進及び蚕糸業の経営安定を図るために、繭及び生糸の価格の異常なる変動を防止することを目的とする。」とあるように、政府はこの目的を達成するために、生糸製造業者の申し込みに応じて、最低価格(一九万円)で生糸を買い入れ、最高価格(二三万円)で売り渡すという仕組みにした。このような制度がなくては、糸価の変動が多く、海外はもとより国内においても、順調な需給状態を維持することが出来ないために、養蚕家としても安心して経営合理化も出来ないし、蚕糸業を健全に発達させることも出来ないのである。
 このようにして、多年の要望が達成されて業界は一応安心したのであるが、朝鮮戦争を契機として特需景気が起こり、生糸も暴騰したが、安定法が生まれてまだ一か年余を経過した時であったし、政府保有生糸も無かったために、法はあれども効果無しと言う状態で、二七万円まで暴騰した。禁止価格は二四万円と定められていたけれども、これまた取引市場に対して実行されなかった。
 その後、糸況も次第に冷静さを取り戻し、二九年秋ころからは、二二万円~二三万円、さらに二一万円と下降線をたどった。政府は二七年~二八年の経験から、安定法を改正することとし、第一九国会では審議未了となったが、第二二特別国会において成立した。その骨子は次の二項である。

イ、政府が最高価格で生糸を売り渡すために保有する必要がある場合には、農林大臣の指定する者による輸出適格生糸の
 共同保管及び最低価格を上回る価格による政府特別買入制の実施
ロ、繭価が最低価格を下るおそれのある場合には、指定農協連が行う繭保管及び政府買い入れによる繭価維持のための補
 充措置の実施

 この改正により、政府に売り渡す輸出適格生糸の買入業務を行う機関(日本輸出生糸保管株式会社)が設立されることになった。また、糸価安定特別会計法の一部を改正して、従来の基金に加えて、借入金、証券発行による三〇億円が政府の買入可能枠として拡大されることになった。これによって、繭糸価格の安定は、制度的に一応完成されたものと考えられる。

 需要増進体制確立

 蚕糸業健全化の基本的政策が確立されるに伴い、政府は内外における生糸・絹織物の需要増進と真剣に取り組む体制を整えることになり、次のような重点施策に対する裏付けを強化することにした。

(1) 生産の合理化……繭・生糸の生産コストを引き下げることを目的として、繭(養蚕)については、反収の向上を期すること
  をねらいとして、生糸については製糸経営の合理化を促すために、自動繰糸機導入に対する優遇措置などが推進され
  た。
(2) 品質の改善……蚕品種の改良から生糸品質の改良にまで及ぶもので、特に生糸の格付けに現れるものとして、 繊度
  偏差、小ぶし、ねりべりなどを改良すると共に、ラウジネス(先染物に現れるもの)なども改良せねばならないので、この方
  面は養蚕と製糸の関係から苦心の多いものである。
(3) 繭糸価の安定……生糸価格を安定することは、大局的にみて蚕糸業氷遠の発展を期する上から重要なことである。し
  かも、新興化学繊維の出現は、単に生糸の需要面を蚕食するのみではなく、巨額の資本と近代装置による製造工程に
  よって、将来価格の引き下げが行われるものと見られるので、競争の立場にある蚕糸界も、それらと対決しなければなら
  ないので、値ころの幅を考えて対処せねばならない。そのために、繭糸安定法が制定され、最低最高の値幅の間で、調整
  することになっているのであるが、一九万円の最低値は次第に割高傾向になりつつある。
(4) PRの実施……生糸・絹織物は輸出を盛んにして大いに外貨を稼がなければならない(外貨取得率百%)。斯業安定の
  ために、政府が常に巨額の国費を注いで来た理由もここにある。ところが、このPR運動が微力なために、海外はもとより
  国内的にも非常に立ち後れている。何時もその必要が叫ばれながら、予算的措置が不充分なために、むしろ海外の関係
  機関の方が力強いものがある。

 以上の四項目を支柱として、色々な施策が推進されることになった。その具体策の中で重要と考えられる事項について次に述べることにする。

 生産合理化対策

 まず養蚕経営合理化のために、蚕業技術普及体制を強化したことである。昭和三三年度現在で、全国に蚕業技術指導所が三一八か所あり、本県では次の表3―3の通りである。

 蚕業技術指導の強化施設

 蚕業技術指導所が設置されるに伴い、当初ポータブル式の構想のもとに生まれた指導所であったが、実験結果からは固定化するようになり、未端養蚕家に対する普及技術の浸透は、養蚕団体に所属する蚕業技術員と提携しなければならないので、指導所職員も、蚕品種の試験飼育・蚕業技術を研修するかたから、幾つかの所外展示普及所(養蚕家に委嘱)を活用すると共に、これら技術員と協力する体制を整えることに努めた。
 幸い蚕業技術員の登録制を実施(昭和二五年一二万)するに伴って、国庫助成(昭和二六年度)が交付され、県は優秀な技術員を嘱託し、蚕業普及員の名のもとに、それぞれの指導所と直結し普及技術の浸透に万全を期することになった。

 養蚕経営改善特別指導施設

 蚕作の安定、反収の向上を期すと共に、優良繭の安価生産と産繭規格の統一を目的に、昭和二九年より三一年までの三か年間行われ、稚蚕協同飼育所の建設・稚蚕協同桑園の設置・桑園病虫害共同防除のための動力噴霧器の購入などに対して、国庫助成がなされ、対象組合は県下の主要養蚕地域一一地区である。この施設に並行して、県独自の予算による種蚕協同飼育所が各必要地域に増設された。この施設が今日蚕作安定の根底をなすものとなった。

 桑園能率増進施設

 前記の施設が終わると共に、全国の桑園の能率増進を図る目的で、動力噴霧器の普及・桑園の速成栽培(二拳三芽仕立て)・樹形改造(株上げ夏切り法)のモデル展示圃の設置によって、桑園経営の改善を促すこととなった。この施設は昭和三〇年から三二年までの三か年間行われた。
 これに刺激されて、県独自の養蚕適作地帯の開発が試みられ、従来魯桑中心であったのを、多収穫品種の一の瀬・改良一の瀬に移行し、これが今日の年間条桑育を指導する上に役立っている。特に、従来の養蚕経営に対する観念(栽桑三か年後に初めて養蚕を営む)を桑園の速成仕立法の実験によって改めえたことは、近代養蚕に進もうとする意欲を燃やす上に役立った。

 農業改良資金制度の実施

 昭和二六年度以降、国の五か年計画推進に関連して、桑園の改良造成に対する助成として、桑苗植付助成がなされた。三一年度からはこの助成が、融資に切り替えられ、県でも興農資金制度を設け、助成政策から融資政策に転じた。従って桑園改植に必要な桑苗購入資金は、前記農業改良資金で賄われることになった。(無利子三か年償還)その他蚕糸関係の融資品目には、蚕室の新築・改造・改良簇・回転簇などがある。

 繭糸価格安定対策

 昭和三二年秋ころから押し寄せて来た不景気から立ち直りつつある国内景気に従って、不況を切り抜けた蚕糸業界もようやく陽光に浴することができたが、今後どのような方向をとるべきか。大きな問題であった。三三年の春蚕を前にして、生糸価格の不安解消を図るため、政府は六月三日の閣議で、次のような繭糸価格安定対策を決定した。

(1) 当面の生糸及び繭の需給事情を改善するため、本年度の生糸及び夏秋蚕繭の生産を抑制する方針をとる。
   (生糸の三割操短による生産制限・夏秋蚕繭の二割生産制限を各団体の自主性に基づいて実施)
(2) 生糸及び繭市場の安定を図るため、日本輸出生糸保管株式会社及び農業協同組合連合会において、生糸及び繭の棚
  上措置をとることとし、これがため必要な法律手続及び資金手当について所要の措置を講ずる。なお昭和三三生糸年度
  における棚上数量は約五万俵と予定する。
   (三三年七月一〇日法律第一六七号「繭糸価格安定に関する臨時措置法」を制定して、生糸及び繭の一定量を棚上げ
   することにした。)
(3) 繭生産の合理化を促進するための長期対策として、低能率桑園の整理転換を図るものとし、所要の助成措置を講ずる。
   (全国桑園のうち低能率桑園を他作物に整理転換させることにし、約二万五、〇〇〇haを目標とした。)
(4) 以上の供給面の制限措置と合わせて、生糸の新規用途の開拓など需要の増進策を推進する。
   (日本絹業協会の設立、生糸の新規用途開拓調査会の設置によって、本格的に取り組むこととなった。)

 以上の対策のうち、生糸価格と繭価の維持が三三年春繭出荷を中心として最大かつ重要な課題であった。繭糸価格安定法による最低糸価(一九万円)、これに見合う最低支持繭価一、四〇〇円(一貫当たり)を堅持することが出来たのは、臨時措置法である。そのために生糸約五万俵、繭約二五〇万貫(生糸換算約二万五、〇〇〇俵)を棚上げすることになり、夏秋蚕繭が出回る三三年八月以降になると、生糸価格はまた先安気配を示して来た。このことは、臨時措置法による予算措置が底をついて来るに伴って、市場人気が弱くなって来たことを示している。
 そのために、蚕糸関係者は、棚上げ枠の増加、即ち春繭に措置した一五〇億円をさらに増額することを政府に強く迫り、その措置が明らかになるまで、繭は養蚕団体が自主的保管をすることにした。繭代金の仮払いは系統機関からの融資に仰いで、ともかく応急対策に万全を期した。いよいよ晩秋蚕繭の出回るに及んで、政府も夏秋蚕対策を中心に、蚕糸業の長期安定対策を打ち出し、臨時措置法の一部改正をすると共に、支持価格の改訂に踏み切ったのである。
 政府は三三年一〇月二四日の閣議決定に基づいて、養蚕団体の自主的乾繭保管繭の一定量を保管会社に肩替わりさせると共に、生糸の最低価格を一六万円、最低繭価を一、二〇〇円とすることになった。このため、政府の保有生糸が約五万俵、保管会社の保有生糸が四万五、〇〇〇俵、計九万五、〇〇〇俵が、生糸市場から吸い上げられた。三三年冬ころから糸況は次第に回復の兆しを見せはじめた。三三年一二月末には、蚕糸業振興審議会に諮問して、昭和三四生糸年度における生糸と繭の支持価格が告示され、今後の蚕糸対策の重要問題の一つである価格帯が示されることになった。
 昭和三四年一月一六日以降、標準生糸の最低価格及び最低繭価は、次の通りである。

  標準生糸の最低価格 二、三二五円(一㎏)、一四万一〇〇円(一俵)
  最低繭価格          二七〇円(一㎏)、一、〇一二円五〇銭(一貫)

 世間で、「一、〇〇〇円養蚕」と言われることは、一、〇〇〇円でも引き合う養蚕経営が出来るよう合理化しなければならないという相言葉で、反収を三〇貫以上挙げうるならば、まず一、〇〇〇円養蚕に近いと言えよう。また、生糸一俵一四万円と押さえたことは、需要増進のためには一つのより処といえよう。

 桑園整理転換の動き

 桑園整理転換の問題は、戦前にも一度あったことで、蚕糸業に対する世上の酷評の一つになっている。即ち、政府・府県が増産の声勇ましく、桑の増植・繭の増産を強調した後で、また、桑園を転換せよと言うのでは、権威も信頼も一切が水泡に帰してしまう。しかし、政府としては、農産物の価格維持を大きな支柱としている限り、やむを得ないこととも考えられる。三三年八月以降桑樹を掘り取った養蚕家に対しては、助成措置が講ぜられることとなった。低能率桑園を目標に減反するよう指導したが、実際には高能率の桑園の多くが整理転換された。
 三三年の全国桑園は約一九万ha(本県は一、一七八ha)と見込まれ、うち整理転換目標は二万五、〇〇〇haで、一万五、〇〇〇haを転換し、残り一万haを隔畦抜株する計画であったが、二か年計画の第一年次(三三年)には、約二万haの桑園が転換されるという状況で、(本県は一一四ha)あった。

 日本蚕繭事業団の設立

 当時、蚕糸情勢は文字通り斜陽の色濃く、国際貿易に活躍する役割を持つとはいえ、農産物の一つであり、多くの農家を対象とし、また中小企業の製糸経営を抱えている業界であるので、思いきった対策を策定しなければならない状況となった。繭価を維持するためには、いたずらに政府の棚上げ措置に依存することは許されない。前述の閣議決定による長期安定対策の一つとして、「日本蚕繭事業団」が生まれたことは、この時期の特徴とも言える。これは、全額(一〇億円)政府資金の事業団で、養蚕団体が将来糸価低落、繭価低落の事態に備えて、再び政府の手厚い保護を受けなくてもよいように、最低繭価よりやや上回る線において、乾繭保管を行い生産を調整しようとするのがねらいである。

 PR機関の活躍

 PR運動を展開するための機関として、財団法人日本絹業協会が発足した(昭和三四年三月)が、この組織は、蚕糸関係団体をはじめ、生糸輸出業者、絹・化繊関係団体など一〇指に上る団体がメンバーとなり、政府の助成と合わせて約五億円の予算により、内外向けのPRを展開することになった。養蚕家も応分の拠出を行うことにし、PRは生産者も深い関心と義務を果たさなければならない時代となった。

 景気回復の蚕糸業

 昭和三四年、蚕糸関係者と言えども、この年の春以来の景気回復を予想したものがあったであろうか。久しく需要不振、特に輸出の不振に苦しんだ繊維界であっただけに、一陽来復の感が深い。
 輸出・内需とも好調を示し、春繭は予想を上回った繭価となり、養蚕家も明朗さを取り戻した。製糸界も原料繭の不足を歎くという状況で、今にして思えば、桑園整理を後悔するという者もいる。
 生糸価格としては、繭糸価格安定法が改正されるまでは、一八万円から二三万円という最低―最高の線が現存しているが、保管会社保有生糸は、申し込みに応じて一八万円で市場に売り出すことになっているために、実質的な糸価の最高は一八万円となっている。従って一四万円という最低値は、当時の情勢では当分生まれなかった。将来、最悪事態が起きた時の心構えは、一四万円ということになるが、一応一八万円で糸価を釘付けにしているということが、内外需要を喚起している有力な要素と考えられた。割高であることは、それだけ生産意欲に好影響をもたらすけれども、やがて下降することもありうるのであるから、やむなく棚上げした生糸のうち、四万五、〇〇〇俵の分は、九―一〇月で解消し、後は政府保有生糸五万俵を放出することになる。当時としては滞貨を解消しつつ、今後に備えるべき業界の努力こそ重要な解決策であった。

 国補事業による蚕糸業の振興

 昭和三六年農業基本法が公布施行されてより農業構造改善事業・繭生産合理化推進施設設置事業・繭生産改善推進施設設置事業・養蚕新興団地育成模範施設設置事業・多回育養蚕技術指導パイロット事業・養蚕近代化促進対策事業・養蚕総合振興対策事業などの国補事業が県下各地域で実施された。その主なものを次に掲げる。

 稚蚕人工飼料供給センター

 愛媛県養蚕農業協同組合連合会は、現下のきびしい情勢に対処し、養蚕経営の合理化を促進するため、国並びに県の援助を受けて、昭和五八年秋以来建設を進めていた稚蚕人工飼料供給センター(養蚕総合振興対策事業)が竣工し、早速、飼料調製、供給業務を開始している。なお、竣工式は、昭和五九年四月一二日、東宇和郡宇和町大字伊賀上「愛媛県稚蚕人工飼料供給センター」で開所行事を、落成式典は宇和町卯之町「東宇和教育会館」において行われた。
 本県では、昭和四六年から蚕業試験場において、人工飼料による稚蚕の大量飼育試験を実施し、最近県下の稚蚕共同飼育の実態(桑園管理・飼育の労働確保が困難視されている。)から人工飼料育に移行する傾向が強まっていると見られる。

 繭糸価格安定制度の検討

 繭糸価格安定制度に関する研究会の検討結果報告について、昭和五九年一一月一日付で、同研究会より次のような報告が出された。

一、農林水産省農蚕園芸局長の私的諮問機関である「繭糸価格安定制 度に関する研究会」は、一〇月三一日これまでの
 検討結果をまとめ て報告した。
二、この報告では、絹需要は、なお相当期間減退するとの見通しのな かで、
 (一) 生糸の輸入量を極力調整する。
 (二) 国内養蚕農家及び製糸業者の生産量の減少は不可避であること。
 (三) 繭糸価格安定制度及びその運営については、現在の異常変動防止措置を廃止し、中間安定措置をもととした新たな
    価格安定帯を設け、そのもとで事業団買い入れ、売り渡しによる需給調整機能が発揮されるよう改善する。
 (四) 新たな価格安定帯は、需給の調整・生産事情・内外価格の状況・他繊維と相対的価格などを総合的に考慮して適切
    と考えられる水準に設定するとしている。
三、農林水産省は、直ちにこれを自由民主党繭糸価格など小委員会に報告し、同委員会ではこれを慎重に検討するとしてい
 る。
四、これに対し、全国養蚕農業協同組合連合会などでは、
 (一) 繭糸価格中間安定制度の堅持と来年度の基準糸価の据置
 (二) 絹織物・生糸・繭などの輸入全面停止を求めて、一一月九日東京で全国決起大会(約五、〇〇〇名参加)を開催する
    ことを予定しており、本県からも蚕糸生産三団体の代表者一八名が参加することとしている。


 中間安定帯価格の変更蚕糸緊急対策の概要

 五九年度に適用する中間安定帯価格の変更と蚕糸緊急対策について、その概要を記述する。

一、農林水産省は、最近における生糸取引相場の逆ざや解消と、蚕糸砂糖類価格安定事業団の財政立て直しの一助とする
 ため、生糸の基準価格などをそれぞれ引き下げることを決定し、一一月一六日に蚕糸業振興審議会繭糸価格部会に諮問し
 た。
二、当部会は、同日これを審議し、極めて厳しい蚕糸絹業の情勢に対処するため、早急に価格の安定、取り引き の正常化
 を図ることが強く要請されている。として諮問どおり答申した。
三、その内容は、
 糸価は標準生糸二七中3A格、繭価は生糸歩合一八・五%繭格二等で、このような生糸年度(六月~翌年五月)途中の価格変更は、昭和三三年以来のことで、四一年に中間安定制度ができてから初めてのものである。

               変更後      変更前      引下げ額
  基 準 糸 価    一二、〇〇〇  一四、〇〇〇  二、〇〇〇
  最 低 繭 価      一、五一八    一、九三三     四一五
  安定下位価格    一〇、四〇〇  一三、二〇〇  二、八〇〇
  安定上位価格    一七、八〇〇  一七、八〇〇        〇
                            (単位 ㎏・円)

四、農林水産省は、この答申をうけて、翌日の一七日にこれを実施するとともに、この措置を円滑に遂行するため、蚕糸緊急
 対策をもって対処することとした。
 その対策とは
 (一) 養蚕農家に対して
  ○五九年産繭価調整特別交付金(約四二・九億円)を設け、繭一㎏当たり一七八円を交付する。
  ○養蚕経営複合化、転換特別資金を創設し、複合化・転換に要する資金を特別融資する。
    融資枠 二五億円、 所要額 三億六、〇〇〇万円、 利率 三%、 償還 五年元金均等、
 (二) 製糸業者に対して
  ○経済安定特別資金を創設し、経営の安定に要する資金を低利融資する。
    融資枠 一五億円、 所要額 二億一、六〇〇万円、 利率 三%、 償還 五年元金均等、
  であり、この対策事業の実施に当たっては、蚕糸砂糖類価格安定事業団において、早急に実施される見込みである。(国
 は一一月末日までに事業団へ資金を交付する見込みである。)

五、蚕糸砂糖類価格安定事業団は、基準糸価と連動して決まる中間買い入れ価格などの変更について、一一月一六日運営
 審議会蚕糸部会を開き、それぞれ価格を変更し、一七日これを実施した。その内容は下記の通りである。また、買入枠につ
 いて三万俵を追加措置する。

                   変更後      変更前      引下げ額
   中間買い入れ価格     一一、九〇〇  一三、九〇〇  二、〇〇〇
   標準中間売り渡し価格  一三、三〇〇  一五、五〇〇  二、二〇〇
   基準繭価            一、七五五    二、〇五〇     二九五
                                     (単位 ㎏・円)

六、この引き下げに伴う本県蚕糸業への影響について概算すると
 ○ 農家にあっては、一、五二五戸が生産した晩秋蚕、晩々秋蚕繭の約二一万四、四七〇㎏に影響し、繭価一㎏当たりの
  減額は一九七円で、全農家繭代収入の減額は、四、二二五万円となる。ただし、五九年度繭価調整特別交付金の交付
  は、繭一㎏当たり一七八円で総交付額は三、八一七万五、〇〇〇円が見込まれるので、全農家の実減収額は四〇七万
  五、〇〇〇円となる。
 ○ 製糸業者にあっては、三組合製糸が生産する一一月一七日から六〇年三月三一日までの生糸に影響するもので、そ
  の生産量は約七万三、五〇〇㎏が見込まれる。
  ● 生糸一㎏当たりの損失額は、二三八円であり、総損失額は約一、七五〇万円となる。
 ○ 蚕種業者にあっては、蚕種販売数量約七、〇三〇箱(晩秋・晩々秋蚕)の代金に影響するもので、
  ● 蚕種代一箱当たりの引き下げ額が三〇〇円となり、損失額は約二一一万円となる。
 ○ 三者の損失額は、二、三六八万円と多額になり、その影響は大きいものがある。

七、今後の蚕糸業は、今回の措置により以前にも倍して厳しくなるが、本県においては、愛媛の特産品である繭及び生糸を
 守り育てていくため、国際競争に打ち勝つ蚕糸業を早急に実現する必要があると考えており、そのためには、繭及び生糸を
 生産する経費の節減対策並びに蚕糸組織の再編による体質強化などについて検討し、積極的に推進していかなければな
 らない。


 蚕糸団体の組織整備

 県・蚕糸関係団体などで構成している愛媛県蚕糸業振興協議会(会長 農林水産部長)は昭和六〇年一月一七日委員会を開催し、同協議会組織部会において検討を重ねてきた蚕糸団体の組織整備について今後の基本方針を決定した。即ち、

 1 現在一二ある養蚕農協(単協)は、総合農協へ合併する。
 2 県区域未満の三養蚕農協連合会(郡連合会)は解散する。
 3 三製糸農協(二連合会、一単協)は一本化し、県養蚕農協連合会に統合整備する。

 各団体は、これを基に理事会などに諮り推進することになった。


 蚕糸業関係団体の沿革

1 愛媛県養蚕農業協同組合連合会
 
昭和二三年一〇月  八日  ・設立準備会を開く。
 〃      〃  二六日  ・創立総会を開催「愛媛県養蚕販売農業協同組合連合会」設立。
 〃     一一月一〇日  ・農林省認可。
 〃      〃  二九日  ・登記完了。事務所を大洲市に置く。
 〃 二八年  六月       ・事務所を松山市一番町に移転。
 〃 三二年一〇月       ・「愛媛県養蚕農業協同組合連合会」と名称変更。蚕業普及員
                  七八名を確保し、国並びに県の支援を得て各郡市養蚕業組合に
                  勤務し、県蚕業技術指導所と相協力して地域蚕業の改良普及に
                  当たる。
 〃 五一年  四月      ・「えひめシルクセンター」建設に着工し同年一〇月竣工。松山
                  市愛光町。
 (会長-初代矢野誠氏・二代芝虎雄氏・三代中平弘氏・四代冨永義忠氏・五代今西毅氏・六代松井清氏)


2 愛媛県蚕種協会

 愛媛蚕種株式会社々長兵頭義夫氏が協会長として活躍している。会社の歴史は本県蚕糸業とその歩みは等しく、
明治一七年春蚕種の製造を開始し、三二年夏蚕種の製造に取り組み、蚕種貯蔵庫は金山出石寺の裏山に築造した。
 昭和一一年一月「愛媛県蚕種配給統制組合」が設立され、組合員(蚕種製造業者)の製造する蚕種は、ことごと
く組合を通して県内各郡市の養蚕業組合の斡旋によって、養蚕実行組合に配給される仕組みで、統制組合は蚕
種代金の二割を郡市の養蚕業組合に寄付する。この統制組合は県蚕種業組合の統制施設としての申し合わせ組合
であるが、組合員は必ず組合に加入することになっていた。
 この当時の県内蚕種製造業者は三九名であった。


3 愛媛県製糸協議会

 次の三者が構成メンバーである。それぞれの沿革について記述する。
(1) 北宇和蚕糸販売農業協同組合連合会 (北宇和郡広見町)
(2) 愛媛蚕糸農業協同組合          (東宇和郡野村町)
(3) 伊予蚕糸農業協同組合連合会      (大洲市)

(1) 北宇和蚕糸販売農業協同組合連合会
昭和  六年  六月  ・有限会社三島信用購買販売利用組合が大
               字小松で組合製糸事業を開始。座繰機三
               ○釜、供繭高七、四九五貫。
 〃  七年  六月  ・下大野工場を借入繰業。座繰機一二〇釜。
 〃 一一年  三月  ・保証責任愛三製糸販売利用組合連合会設
               立認可。会長酒井要氏就任。
 〃 一二年  六月  ・製糸業免許。多条機七六台(小岩井式)。
 〃 二一年  六月  ・北宇和製糸協同組合設立。従来の二か村
               (三島・愛治)経営から鬼北一一か村の経
               営に事業拡大。組合長酒井要氏就任。
        一一月  ・組合長小川正直氏就任。
 〃 二五年  一月  ・現在の北宇和蚕糸販売農業協同組合連合
               会に組織変更。会長高瀬兵馬氏就任。
 〃 二六年  一月  ・繰糸機の老朽化に伴い増沢式Fg型二〇
               条繰糸機六四台更新。
 〃 三七年  六月  ・多条繰糸機を特許恵南式新H型自動繰糸
               機一〇台ニセットに改設。
 〃 四〇年  五月  ・既設の自動繰糸機を特許恵南式SH型自
               動繰糸機一六台ニセットに改設。
 〃 四二年一二月  ・創業三〇周年記念式典を挙行。
 〃 四五年  五月  ・南予農業経済圏整備事業で①恵南式SH
               N型自動繰糸機一六台一セット増設②鉄
               筋乾繭場三室及低温風力乾燥機三台増設
               ③蚕種催青場ブロック平家建新築。
 〃 四八年  六月  ・既設のSH型自動繰糸機ニセットを日産
               式HR2型自動繰糸機二〇台ニセットに
               改設。
 〃 四九年  六月  ・供繭地盤拡大。中予地区・津島地区・宇和
               島地区加入。
 〃 五〇年一二月  ・広域営農団地総合施設事業(第一年度)実
               地により①繰糸場新築②副蚕糸処理場新
               築③自動繰糸機日産式HR2型二〇台一
               セット。外六件は略す。
 〃 五一年一〇月  ・広域営農団地総合施設事業(第二年度)①
               乾繭庫②乾繭庫蒸気配管設備③日産式H
               R2型二〇台一セット増設外二件は略。
 〃 五四年  九月  ・煮繭前処理機設置。
 〃 五五年  六月  ・省エネ対策で木屑燃料自動供給装置。
 〃 五六年一一月  ・創立五〇周年記念式典挙行。
 〃 五七年  五月  ・会長二宮正勝氏就任。

(2) 愛媛蚕糸農業協同組合
大正一〇年  四月  ・有限責任東宇和郡購買販売利用組合とし
               て発足し、生繭市場・乾繭農業倉庫業務を
               経営。
昭和  八年  四月  ・有限責任東宇和生糸販売購買利用組合と
               改める。
 〃  九年  三月  ・農林省より製糸業(一五二釜)の免許を受
               け現在地に工場建設、七月製糸開始。
 〃 一九年  三月  ・日本蚕糸製造株式会社の経営に参加し、工
               場貸与し、組合は解散議決し清算。
 〃 二一年  四月  ・占領軍司令部より日本蚕糸製造株式会社
               解散、蚕糸業法により東宇和蚕糸協同組
               合を設立。
 〃 二四年  五月  ・京都市西陣機業地の要望により、絹撚糸加
               工を開始。
 〃 二五年  二月  ・農業協同組合法の公布により、東宇和蚕糸
               農業協同組合に改組。
 〃 二六年  五月  ・乾繭の合理化をはかるため低温風力乾燥
               を開始。
 〃 三〇年一〇月  ・たま式定粒自動繰糸機ニセット(四〇台)
               設置。
 〃 三九年  六月  ・プリンス定繊自動繰糸機三セット(六〇
               台)に改設統一、年間一、三〇〇俵の生糸
               生産
 〃 四一年  四月  ・現在の事務所と乾繭倉庫を新設。
 〃 四三年一二月  ・南予農業経済圏整備事業蚕種催青場新設。
 〃 四五年一二月  ・南予農業経済圏整備事業蚕繭加工施設に
               より、日産デラックス自動繰糸機三セッ
               ト。重油ボイラー。煮繭機。副蚕糸処理施
               設。乾繭倉庫低温風力乾繰室など完成。
 〃 四六年  四月  ・組合製糸設立以来の功績をたたえ、初代組
               合長故宇都宮勇太郎翁の胸像建立。
 〃 四九年  五月  ・愛媛蚕糸農業協同組合と改称。
               現組合長は松井 清氏。
(3) 伊予蚕糸農業協同組合連合会
昭和四九年  六月  ・「伊予生糸」発祥の地喜多地方の蚕糸振興
               を図るため、関係機関の指導協力を得て、
               養蚕(喜多養蚕連)製糸(今岡・桝田両製糸
               会社)を一体化し、伊予生糸株式会社を設
               立。
 〃 五三年  三月  ・繭の生産拡大と繭加工施設の整備により
               生産から加工販売に至る一貫体系を確立
               し、農業経営の安定と農家所得の増大を
               図るため、組織を伊予蚕糸農業協同組合
               連合会に改組。
 〃 五五年  六月  ・国の農業構造改善事業の適用を受け、繭の
               集荷加工施設が完成し、新工場で操業、現
               会長理事は上川好邦氏。
(昭和三〇年五月第五九回伊勢神宮式年遷宮に際し、今岡製糸場か
         ら、御装束並びに神宝用裂地製織のための生糸を調製
         して感謝状を受けた。)
( 〃 四二年八月徳川宗敬大宮司一行今岡製糸来訪。二〇年ごとに
         伊勢神宮遷宮式典が行われる事情から予め所要の
         品々を準備のため必要な生糸を本工場に委嘱する。)


4 愛媛県蚕業技術員協会

 協会員は県蚕業試験場の講習課程を修了した卒業生が会員のほとんどを占め、大正六年第一回修了生(研究生も含む)外九七〇余名(故人も含む)、外に本県において蚕糸業に関係を持つ技術員も含むと、会員数は一千名に及ぶものと思われる。
 協会は各郡市ごとに支部を設け、各支部の連けいを保ちつつ時代の推移に対処している。
 県協会長は、現在佐々木弘吉氏である。


















表3-3 蚕業技術指導所設置状況(愛媛県)

表3-3 蚕業技術指導所設置状況(愛媛県)


図3-1 愛媛県蚕糸業分布(昭43)

図3-1 愛媛県蚕糸業分布(昭43)


表3-4 国補事業の主なもの

表3-4 国補事業の主なもの