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愛媛県史 社会経済2 農林水産(昭和60年3月31日発行)

三 地域の特性漁業①


 中型まき網(両手巾着網)漁業

 伊予灘における巾着網漁業の中で伊予郡双海町上灘地区の発祥は古く、明治三三年山口県より伝わったといわれている。それ以前には谷網・容網・新網という地曳網を共同で経営する三つのグループが存在していたが、これらが明治三三年に合併し、巾着網(旧網)が一統誕生した。さらに翌三四年に一統(新網)の巾着網組織が、それぞれ五一名ずつの体制で発足した。この二組織のままで操業が続けられてきたが、昭和一八年に至り、経営合理化のため県水産課仲介のもとに、新網と旧網が合併し、任意組合として共栄網組合が当初会員一〇二名(一〇二株)で二統を経営することとして発足したのであるが、昭和五八年現在一〇一株で経営せられている。

 小網共栄網の歴代会長は次のとおりである。
 松本平吉・上岡義計・福岡孫次郎・和田虎一・萩野宇三郎・吉岡佐一・北風増一・上田嘉雄・松田米博

 この巾着網は漁業分類で言うと中型まき網漁業に属し、県知事の許可漁業である。
 一統あたりの船団構成は現在一七~一九t、六〇馬力~六五馬力前後の網船二隻(二七名)、運搬船二隻(四名)、魚群探知船一隻(二名)となっており三三名の乗組員を必要とするが、昭和三〇年頃までは魚群探知船の代わりに魚見人一四名、クル伝馬船一名、漕船二名を必要とし網船(三一名)、運搬船(四名)と併せ合計で五二名の乗組員が不可欠となっていた。なお共栄網には陸上部門に男性従業員四名と、イリコ加工場部内に女性従業員が現在六七名で作業に従事しており、発足当初から六〇歳の定年制をとっている。
 漁場は双海町沖合を中心に、西は長浜・青島、北は由利島、東は重信川沖合までであるが、他組合の共同漁業権内では該当組合との話し合いにより承諾が得られれば操業が可能となっている。許可期間は周年となっているが通常の漁期は七月~翌年二月までであり特に盛漁期と目されるのは七月~一〇月頃である。
 漁獲されるイワシは普通はすべてイリコ向けとなるがイワシに脂がのり過ぎている場合や、マイワシの中羽以上のものは魚類養殖用の餌料に向けられる。イリコの加工については高度経済成長に伴う若年労働者の流出により個人でのイリコ加工が困難となったため、昭和四〇年度の沿岸漁業構造改善事業(第一次)により軽量スレート、一、一八七㎡の加工場を設置した。その後老朽化したため、この施設に代えて能力生イワシ日産三〇tの乾燥施設を四九年に県単独補助事業として建設したほか、翌五〇年には同じく県単独補助事業により一、四六〇㎡の鉄筋コンクリートの加工・作業施設と、その二階に三、〇二八㎡の入札場・製品倉庫などを新築し、加工施設を近代化した。製品は漁期中当事務所にて月曜日と木曜日の週二回漁連の共同販売体制のもとで入札方式によって実施される。これに参加する仲買人は約三〇名でほとんど県内の在住者である。
 隣接する下灘にも巾着網が一統許可せられているが、この始業も明治三三年からで豊栄網として上灘同様かなり古いが、現在はあまり操業が行なわれていない。
 この外温泉郡の中島町二神地区では従前より個人経営のいわし船曳網が三統操業していたが経営不振のため、昭和三年に組合がこの網を買収し、それ以後は組合自営漁業として行なっていたが、このうち一統は翌四年巾着網へ切り替えられた。昭和三〇年にはナイロン網を新調し、近代化漁具によりかつてないイワシの豊漁を得たため、新たに巾着網を一統許可申請し知事の許可を得て操業せられていた。その後漁獲不振に加え日本経済の高度成長に伴う漁業労働力が次第に他産業へ流出したことが主因となり統数も一統に減じていたが、昭和三七年を最後に操業は中止せられた。また喜多郡青島地区では明治末期から巾着網が出現し昭和四〇年まで操業せられたほか、沖浦地区でも戦後に一統の巾着網が行なわれていたが、二神同様三七年に消滅した。

 鳥付こぎ釣り漁業

 アビ鳥は夏期樺太・千島方面で繁殖し、冬期に南方に飛来する渡り鳥で、瀬戸内海へは二月初旬~五月中旬にかけて渡来する。アビ鳥の来遊時期はちょうどイカナゴの漁期と一致し、クイ産卵の前期にあたる。この鳥に混じってオオハムと称するアビよりやや大型の水鳥も飛来し共に海水に潜水してイカナゴを捕食する。このアビ鳥などに追いつめられたイカナゴは次第に凝集せられ団塊状態となる。これを漁業者が又手(抄網)ですくいとる漁法をイカナゴ抄網漁業といい、明治三五年に始まり昭和二五年頃まで続けられた。また漁師が竹竿の先に白黒の布をつけたものでアビ鳥の飛び回るようにみせかけるとイカナゴは驚いて海底に逃避しようと潜水すると海底に棲息中のタイやスズキがこれを捕食しようとしてい集してくる。これを一本釣で釣獲する漁法を鳥付こぎ釣りと称する。なお、これとともにイカナゴを対象とした多針の釣糸で釣獲する漁法も行なわれる。この漁法は中島町の由利島をはじめ、二神・津和地・怒和・西中島その他で盛んに操業せられ、二神島周辺では約五〇隻もの漁船が盛況を極めていた。この鳥付こぎ釣り漁業はそれぞれ明治時代当初の専用漁業権にもとづいて行なわれてきたが、関前漁業組合は西中島村沖の大館場・小館場・歌崎漁場・くろふぐり漁場・大番花漁場に専用漁業権を、安居島沖海域に入漁権を設定し多いときは前者へは三〇隻位、後者へは一〇隻位出漁していたが、ローラー五智網などの普及もありアビ鳥が渡来しなくなったため、昭和二六年から一〇か年間の入漁権の設定を最後として消滅した。
 現在は前記温泉郡島しょ部には共同漁業権第三種として鳥付こぎ釣りの漁業権がそれぞれ設定されているが昔程の活況は全くみられなくなっている。

 磯建網漁業

 磯建網は温泉郡島しょ部の中島町及び松山市興居島その他で盛んに行なわれているが、昭和三九年~四〇年頃には中島町で東中島三、西中島の宇和聞六、熊田二、大泊六、上怒和五、元怒和一四、睦月一二、野忽那四、津和地一〇、の計六二隻か着業している。この漁業は共同漁業第二種の漁業権漁業として行なわれているが、特にブームとなり出したのは昭和三五年ころからである。松山市管内では昭和三四年に二五隻が着業し、伊予市などでもたこつぼ漁業と兼業の形態で昭和四八年では九隻行なわれている。建網漁業の時期は主に二月~一〇月で、夕方網を潮流と平行に投入し、翌朝引き揚げる方法で漁獲する。二t、五~七馬力程度の漁船に二人乗りで作業する。一反の網の高さ一・二m、長さ二〇~三〇mで三〇反位使用するが漁場としては泥と小石の境が良好といわれる。主な漁獲物はメバル・ハギ・タイ・イカ・スズキ・カレイ・コノシロ・ボラ・キス・カサゴなどである。

 たこつぼ漁業

 たこつぼ漁業は温泉郡島しょ部、松山市、松前町管内においてかなり行なわれている漁業で、二神島におけるこの漁業の起源は大正時代である。昭和四〇年頃温泉郡中島町島しょ部にはたこつぼ漁業が津和地一〇、神浦五、東中島二、大泊一〇、元怒和九、二神二四、野忽那五、計六五隻位の着業がみられたほか、松山市では昭和三四年頃に三二隻、長浜町では昭和三七年に今坊一〇、青島二〇、櫛生一五隻など相当盛んに営まれていた。その他伊予市では昭和四八年に九隻が着業している。このことは本漁業の伝統性とともにタコ漁場との関連が大きく左右するものと思われる。
 たこつぼ漁業の漁期は四月~一一月頃であるが、二神島のように四月~九月に協定しているところもある。漁場は砂泥地が好漁場であるが、小石混じりのところでもよく獲れる。使用漁船は一~二t、五~六馬力の動力船であり、乗組員は通常一人である。最盛期は毎日つぼ繰り作業をするが、普通は隔日である。タコツボは昔は広島県の安芸津が有名であるが昭和三二年ころから長浜町沖浦の二宮義徳が県下で唯一の製造業者となっていたが、昭和四九年を最後にタコツボ需要減による採算割れから製造を中止した。長浜町のタコツボ漁業者などは現在香川県綾部郡宇多津町のツボ製造業者で一個二三〇円前後で購入している。
 昭和五八年における伊予灘のたこつぼ漁業許可総隻数は一一六隻で、主な地区は松山三六、二神二〇、今出一四、町見九、その他温泉郡島しょ部二八などとなっている。

 一そうローラー五智網漁業

 たい縛網漁業が、人手不足と採算性の両面から次第に衰退していったのと対象的に急速に普及していったのが一そうローラー五智網漁業である。本県におけるこの漁業の草分けは昭和二五年頃である。以後温泉郡島しょ部や長浜、双海、松山の各地区で急速に普及した。主なところでは昭和二八年当時下灘に二六隻、昭和三〇年長浜町管内では櫛生三、青島三、出海三、長浜二、今坊四、合計一五隻、昭和三四年松山管内には二五隻、昭和四〇年当時中島町管内では神浦二、宇和間九、熊田八、津和地六、二神六の計三一隻が営業していた。
 昭和五八年四月現在の伊予灘における知事許可隻は総数一九三隻で、圧倒的に多いのは下灘の九三隻で、以下西中島一九、瀬戸一二、津和地、長浜が各一一、町見、伊予が各一〇、松山九、北条六、その他一二となっている。この漁法は曳網の一種であるが船びき網のように網を海中で引航するのとちがい投網してから六~七分で海底に網が到達するのを待ってこれをまき揚げローラーにて巻網するもので、一回の操業時間は二〇分程度、従って一日一五回前後投網する。
 使用漁船は三~五t、平均三~四人の乗組員を必要とする。許可期間は周年となっているが盛漁期は四~六月頃である。漁場としては磯の周辺や州の近くがよいが、県漁業調整規則によって沿岸部の多くは禁止区域となっているほか、夜間の操業が禁止されている。
 ローラー五智網による主な漁獲物はタイが最も多く、その他ハマチ・カレイ・タコ・オコゼ・スズキ・イカ・コチなどである。

 根付漁業

 根付漁業は共同漁業第一種の漁業権漁業として各組合の漁業権行使規則にもとづいて営まれ、天草・ワカメ・ヒジキ・フノリなどの草類、アワビ・トコブシ・サザエなどの貝類、イセエビ・ウニ・ナマコなどの。その他の水産動物のように地先の磯に定着している水産資源を採取するもので高価なものが多い。
 漁場としては岩礁地帯で潮通しが良く、水質が非常に良好であるのみならず、特に水産動物にあっては海草の着生その他餌料の多少が棲息条件として重要な意味をもつこととなる。
 このようなところから伊予灘海域では三崎半島部、温泉郡島しょ部地先などが主漁場となっている。この中でも県下で抜群の根付類水揚高を示しているのは三崎半島の突端に位置する三崎町地区である。以下三崎を中心として概要を述べることとする。
 三崎地区の採貝草は藩政時代からもちろん行なわれてきたが、明治一四年に串地区の岡崎孫太郎外一五名が東京府在住の近松某に雇われて朝鮮のうつ陵島ヘアワビ採取に遠海出漁しているところからみて当時既に串・与侈・正野・名取地区を中心に相当数の海士が存在していたものと思われる。昭和五七年現在約一四〇の海士がサザエ・アワビ・トコブシ・ウニを採取し生計をたてている。この地区では海士と延縄、一本釣りと延縄、磯建網と延縄の組み合わせでの兼業形態が多い。三崎町漁業協同組合では半島の先端近くに昭和四一~四二年に面積約三、〇〇〇㎡の大蓄養池を自然潮流を池の堤内に流出入させる方式を採用し、根付漁業振興に大いに寄与せしめるために第一次の沿岸漁業構造改善事業として総工費六、六七二万円で建設した。この外昭和五三年にはアワビの稚貝を天然漁場で沈着せしめることを目的とした幼稚仔保育場を前記蓄養池に隣接した場所に総工費約一・六億円で完成した。さらに五六年には増殖関連事業としてアワビ稚貝中間育成事業を総工費約一億円で実施し、アワビ稚貝四〇万個の中間育成を図るなどして根付資源の保護培養に注力している。伊方地区でも根付漁業は藩政時代から行なわれていたが、種類としては三崎地区と類似しており、海草類としてテングサ・ワカメ・フノリ・ヒジキなど、貝類としてアワビ・サザエ・ウニなどが採取される。これらのテングサ・アワビ・サザエなどは漁業協同組合において組合員から漁業権の行使料を徴収して採取せしめている。ワカメは組合員の自由採取とし、フノリは旧三月一五、六日頃一戸から一人ずつ採取者が出てとっていたが最近は需要の減退もあり採捕者は少なくなった。保内地区でも磯崎・喜木津などで根付漁業が昔から盛んに行なわれていたが昭和四〇年代以降は採取者も減じかつての盛況はみられなくなった。長浜地区の根付漁業の主な漁獲物はアワビ・サザエ・ワカメなどであるが今坊が全体の七四%、長浜が一五%を占め両者で約九〇%を占めている。昭和四八年では貝類が約一、三○○万円、草類は大和ノリを除くと約二〇〇万円の生産をあげていた。昭和五六年度では貝類約一、六五〇万円、ナマコ約六〇〇万円、草類(ヒジキ)一八〇万円等となっている。
 温泉郡島しょ部の中島町管内における根付漁業としては貝類は主としてサザエで二神・上怒和・長師に多く、草類としてはヒジキ、フノリなどが二神、津和地に多く獲れ、ナマコも二神、津和地地区が生産地となっている。昭和四〇年におけるこれらの生産状況については表3-32に示したとおりである。

 その他の漁船漁業

 伊予灘は漁船漁業主体の海域であることは前述したとおりであるが、この地先には距岸おおむね一〇〇〇mの区域には共同漁業権が設定せられ採貝、採草漁業が営まれているほか小型定置漁業、つきいそ漁業、船びき網漁業、寄魚漁業が営まれてている。これらは何れも漁業権漁業であり各漁業協同組合の漁業権行使規則にもとづいて漁業が行なわれているが、これらの沖合海面では知事の許可漁業が盛んに行なわれている。前記に揚げた漁業は伊予灘の特性的漁業といえるものであるが、これら以外にこの海域の代表的漁業をあげると次のとおりである。( )の数値は昭和五八年四月一日現在の知事許可隻数を示す。

(1) えび漕網漁業
 小型機船底びき網漁業に属し、伊予灘では代表的基幹漁業の一種であり該当漁船の最も多い組合は下灘(一〇二)で以下松山市(八一)、長浜町(七五)、上灘(五五)、北条市(四二)、伊予市(三五)、松前町(二八)、今出(一六)、その他(五六)の合計一三組合、四九〇隻に及んでいる。島しょ部は殆どなく、下灘を中心に陸地部に多い。潮流方向に一日二回~七回曳網し、エビを主とし、カレイ、エソその他底棲魚類を獲る。漁船は五トン未満一五馬力以下に規制されているほか禁止期間、禁止区域が沿岸部に設けられている。

(2) 延縄漁業
 たい、はも、あなご、ふぐ延縄があるが、伊予灘にあっては許可隻数の最も多い漁業であり、下灘(一二○)、長浜町(八七)、上灘(七九)、松山市(六二)、三崎(五九)、二神(五一)、松前町(三九)、神浦(二四)、睦月(二二)、上怒和(二〇)、その他(八五)でほとんどの組合に業者がいる。伊予灘における総許可隻数は六四八隻である。漁船は五t五〇馬力程度で一人乗組が多い。一日の投網数はタイ二回、ハモ一回、アナゴ二回、フグ二~三回である。盛漁期はタイ五~六月、ハモ四~八月、アナゴ一二月~五月、フグ一〇~一二月で昼夜の別はない。

(3) さより機船船びき網漁業
 近年増加が著しくなった船びき網漁業の一種であり、下灘(四九)、長浜(四六)、伊予市(二六)、西中島(一八)、瀬戸町(一八)、松前町(一六)、松山市(一四)、町見(一四)、津和地(一三)、その他(三三)で合計一七組合二四七隻に及んでいる。漁労体の分布は下灘を中心とした陸地部に多く、島しょ部は西中島、津和地などを除いて比較的許可隻数は少ない。漁期は二月~四月で、操業は昼夜の別なく魚群次第で曳網する。漁船は五t未満一五馬力以下で二そうびきを行なうが乗組員は二~四人を要する。伊予灘では潮流が速いため逆らっては網が曳けないため斜め方向に曳く。

(4) きす刺網漁業
 伊予灘においては昭和四四年より許可漁業となったもので許可数一一二隻の内訳は下灘五一、伊予市四二、三津浜九、上灘六、西中島、二神が各二となっており所属地区は特定なところに限られている。漁期は五~七月で、網を四帖連結し潮流にほぼ直角の方向に投網する。一日四回程度の昼間操業で使用漁船は五t未満一五馬力以下である。乗組員は一人で漁獲物としてはキスをはじめ、エソ・カマス・アジなどが獲れる。

(5) 雑魚沖建網漁業
 伊予灘においては昭和四四年より許可漁業となったもので、主なところは二神三二、元怒和一三、中島五、上怒和四と島しょ部に多く、このほか、松山市二六、下灘一三、その他四の合計九七隻の許可船がある。使用漁船は一般に三t三〇馬力程度で二~三人乗組み、日没に投網し、日の出に揚網する。沿岸部では潮に関係なく常時操業するが、沖の場合は小潮時のみ操業し漁期は三月~六月ころである。漁獲物はイカ・メバル・タイその他で月間二〇日位出漁する。

(6) 一本釣り漁業
 伊予灘地区におけるその他の一本釣り漁業の漁労体数を農林統計の昭和五六年の市町村別でみると、総数は一、四〇三隻で県下の三海区中最も多い。但しこれには三崎半島地区の保内町・伊方町・瀬戸町・三崎町の所属船はすべて伊予灘地区に含めている。これを多い順に列記すると中島三一〇、三崎二三二、松山二三一、伊方一九六、瀬戸一八二、長浜一二一、保内七〇、北条五七、その他四となっている。またこの年のその他の釣りによる漁獲量は二、八八六tで、主な魚種はマダイ・メバル・サバ・アジ・タチウオその他である。
 なおのり養殖その他の浅海養殖業については第五章「水産増養殖の発展」の項で詳述する。

表3-28 漁業種類別経営体数

表3-28 漁業種類別経営体数


表3-29 漁業別漁獲量

表3-29 漁業別漁獲量


表3-30 水産業者と漁船

表3-30 水産業者と漁船


表3-31 中島および付近の地曳網

表3-31 中島および付近の地曳網


表3-32 中島町漁獲高

表3-32 中島町漁獲高


表3-33 二神の漁獲高・漁期

表3-33 二神の漁獲高・漁期


表3-34 二神の漁業権による収入

表3-34 二神の漁業権による収入


表3-35 二神の漁船と漁獲高

表3-35 二神の漁船と漁獲高


表3-36 二神の漁船と漁獲高

表3-36 二神の漁船と漁獲高


表3-37 漁船保有の状況

表3-37 漁船保有の状況