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愛媛県史 社会経済2 農林水産(昭和60年3月31日発行)

第一節 沖合漁業の発展①


 沖合漁業の種類

 八幡浜及び県外各地に進出した沖合底びき網、宇和海で操業する大中型まき網、静岡県下田を基地にした西宇和郡三崎町のキンメダイ釣り、三瓶町のサバはね釣り、突棒漁業などが沖合漁業に含まれる。県外で操業する大中型まき網は、海外まき網の項で取り扱ったので、遠洋漁業の節に含めた。カツオ一本釣り漁業については、二〇t以上を近海カツオ一本釣りとして仲合漁業に含めるが、実質的には二〇t未満でも操業海域も広く、航海日数も一週間にも及ぶものもあって沖合漁業で述べることにした。
 表記したように、仲合漁業の漁獲量は、海面漁業生産量の三分の一を占めているが、これらの漁獲物は農林水産統計が「属人統計」であるため、すべて本県に水揚げされたのではない。なお統計上では南太平洋南海区は、二〇t以上の動力船で漁業したもののうち、遠洋漁業を除いたものを沖合漁業としているので、この規定によれば海岸近くで操業しても沖合漁業となるので、従って実質的な意味での沖合漁業について記述した。

 大中型まき網漁業

 昭和二六年漁業法の一部改正で、網船を使用するまき網漁業のうち、五t以上六〇t未満の網船を使用するまき網漁業は、農林大臣わく付けの法定知事許可の「中型まき網漁業」と定めた。また翌二七年、農林省令で「まき網漁業取締規則」を制定して、六〇t以上の網船を使用するまき網漁業を「大型まき網漁業」として大臣許可(後の指定漁業)とした。
 さらに昭和三七年漁業法の改正で、法定知事許可の中型まき網の上限を六〇tから四〇tに引き下げ、四〇t以上は大臣許可の漁業となった。従ってこれ以後四〇t以上の網船を使用するまき網漁業を「大中型まき網」と呼ぶことになった。
 さて、まだ中型まき網の上限が六〇tであった昭和二八年三月、中型まき網漁業者の当時の現有勢力八三名(大型まき網の経営者はいなかった)で、愛媛県まき網漁業協同組合が結成された。この組合員の分布は、南宇和郡が圧倒的に多く、これに次いで遊子・戸島・日振島に多い。これはまき網の導入の新・旧をそのまま示すもので、昭和二八年当時、吉田以北の宇和海沿岸の北部はイワシ四つ張網の全盛時代で、この地域がまき網に転換するのは三〇年代後半である。
 昭和三一年以降、年々漁獲の落ち込む大不漁で、まき網業者の倒産、転廃業者が続出した。遊子(宇和島市)昭和三〇年にあった中型まき網八統のうち、三五年には一気に五統が倒産した。(遊子におけるイワシ網漁業の衰退と養殖漁業の発展誌)このため組合の再建を図る目的で、組合を発展的に解散して、任意団体として再出発することになり、昭和四三年九月愛媛県まき網漁業協議会が結成された。この会員数は四〇名、所有統数は大中型まき網一三統、中型まき網三五統であった。昭和五七年現在この所属会員のうち経営者数三七名、大中型一三統、中型三四統合わせて四七統で、これを分布図に示した。これによると、昭和二八年、愛媛県まき網漁業協同組合の組合員が吉田以北に分布しなかったのに比較して、昭和五七年のまき網(協会員所有)北は伊方町にまで、宇和海沿岸全域に分布している。
 現在実質操業されている大中型まき網は、南宇和郡六統、宇和島市(日振)二統、三瓶二統の合わせて一〇統で、網船は殆ど六九t型で、火船は一九~四三t、運搬船は六二~一九九tで殆どが一〇〇tを越えている。乗組員は網船は一八~二〇人、火船は一隻二~三人、運搬船は四~七人、総人数三〇人前後である。給料は固定給(日給月給制)で、これに歩合制(賞与)が若干加算されている。漁場は三崎半島まで、南は高知県、西は大分県との漁業協定で規制されている。宮崎県との協定はないので、この海域での操業はできない。操業は夜間が中心であるが、日没、日出前後の操業は、集魚灯を使用しない場合もある。旧暦の各月一四~一八日の間は月夜で繰業を休み、網の修理をする。漁獲物はアジ、サバが主体で鮮魚として水揚げされる場合が多い。この点イワシを中心とした中・小型まき網とは異なっている。水揚げ地は南宇和郡は深浦、三瓶は八幡浜へ水揚げされている。漁獲量は昭和四〇年前半は二万t前後、四〇年代後半から四万tを上下している。

 沖合底びき網漁業

 本県に関係ある機船底びき網漁業は表4-4の四種類に分類される。このうち八幡浜漁港を基地にしているのが、沖合底びき網(昭和三七年以降の名称、それ以前は、中型機船底びき網、機船底びき網)これは在来の打瀬網から発展した漁法で、明治末、大正年間西宇和郡は八幡浜向灘を中心に打瀬網の大中心地であった。従って八幡浜が沖合底びき網漁業として発展したのは、むしろ当然のことである。
 明治四〇年ころ、向灘(八幡浜市)の井上清吉は、当時トロール船を購入したが、失敗に終わった。これはおそらく、明治四二年の「汽船トロール漁業取締則」の制定で、内地沿岸の操業が禁止されたためであろう。
 機船底びき網業が八幡浜で定着するのは、大正七年(一九一八)真穴村(八幡浜市)の柳沢秋三郎(製網業経営)が山口県から技術を導入して操業したのに始まっている。この漁法は八幡浜周辺の打瀬網漁民に急激に普及し、翌八年には、この一隻びき機船底びき網の許可数は三五隻に達した。大正一〇年に全国的に増加している機船底びき網漁業に対応して「機船底びき網漁業取締規則」を発布して、操業禁止区域が設定された。また大正一一年柳沢秋三郎は二隻びき漁法を導入した。この結果は極めて好成績で、昭和の初めまでには機船底びき網は、すべて二隻びきに切り換えられている。
 大正一三年の「県政引継書」によると、「近時機船底曳網漁業頓ニ勃興シ、現ニ本県ニ於テ許可シタルモノニテモ約六〇艘ニ及ベリ、彼等ハ禁止区域タル豊後水道、若ハ瀬戸内海ヲ犯シテ操業シ、水族ノ蕃殖ヲ阻害スルコト甚シク、沿岸多数漁民ノ生活ヲ脅威スル」と述べ、県の許可分だけでも六〇隻に達し、禁止区域への侵漁が目立ち、沿岸漁民との間に大きな社会問題となっていた。この許可数の六〇隻は、一隻、二隻びきか不明である。これ以後の『県政引継書』(昭和四~一〇年まで)には、許可統数は三六隻(一八組)と記載され、「漸減ノ方針ヲ採リ、違反者ニ対シテハ営業停止、許可取消等厳重ナル行政処分ヲ為シツヽアリ」とある。このうち昭和六年のものには、本県許可船が宮崎県の禁止海域に侵漁し、乱闘事件に発展し、宮崎県から許可取り消しを農林大臣に上申中としている。
 大正一年~昭和一〇年までに建造された機船底びき網漁船数は、農林省の調べによると、愛媛県は大正一二年以降三二隻進水している。室だ、愛媛県の昭和九年五月現在の動力付漁船調べによると、最初に建造された機船底びき網漁船は、大正一二年八幡浜の清水熊蔵所有の「第一金比羅丸、」「第二金比羅丸」共に四三・六tを最初として、昭和六年までの間に三七隻が建造された。このうち三六隻はペアが組まれ、都合一八統の漁船が建造されたことになり、前述の県政引継書の数字と一致する。
 昭和七~九年までの漁獲金額は、各漁業年度ともエソがほぼ四〇%を占め圧倒的に多い。漁獲物は八幡浜・宇和島・吉田に水揚げされ、主としてかまぼこなどのねり製品の原料となった。



表4-1 海面漁業に占める各漁業の比率

表4-1 海面漁業に占める各漁業の比率


図4-1 釣り・はえなわ漁業(沖合・遠洋)、図4-2 まき網 (沖合漁業) の分布

図4-1 釣り・はえなわ漁業(沖合・遠洋)、図4-2 まき網 (沖合漁業) の分布


図4-3 愛媛県まき網漁業組合員 (協議会) の人数・統数分布

図4-3 愛媛県まき網漁業組合員 (協議会) の人数・統数分布


表4-2 大中型まき網の規模

表4-2 大中型まき網の規模


図4-4 まき網の漁獲量

図4-4 まき網の漁獲量


表4-3 打瀬網の分布

表4-3 打瀬網の分布


表4-4 底びき網漁業の分類と生産量・生産額

表4-4 底びき網漁業の分類と生産量・生産額


表4-5 機船底びき網漁業船進水年次別隻数

表4-5 機船底びき網漁業船進水年次別隻数


表4-6 機船底びき網の漁獲金額

表4-6 機船底びき網の漁獲金額