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愛媛県史 社会経済2 農林水産(昭和60年3月31日発行)

二 公害対策基本法


 公害対策

 高度経済成長に伴って各種製造事業場から排出される公害源の定義、国、地方公共団体の責務や施策、環境基準の設定、公害防止計画の作成、紛争処理、事業者の費用負担などについて定められた。このうち環境基準については四五年四月二一日閣議決定によって①人の健康に係る環境基準(直に達成維持)②生活環境に係る環境基準(五年以内に達成維持)が規定せられたが、翌四六年一二月二八日には、環境庁告示として規定された。また、この環境基準に基づく海域毎の類型指定(AA、A、B、C)が環境庁または県の告示で行なわれている。