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愛媛県史 社会経済2 農林水産(昭和60年3月31日発行)

一 環境基準の類型指定と汚染負荷の軽減


 漁場の保全

 公害対策基本法に基づき生活環境に係る環境基準が県下の全海域毎に定められ、県ではその達成状況を把握するべく毎年水質調査とその監視を行なっている。瀬戸内海環境保全臨時措置法が昭和四八年一一月に制定せられ、県でも産業排水の規制強化を目的に県条例による上乗せ排水基準を設定したほか、特に工業立地の集中している東予地域には「東予地域公害防止計画」(昭和四九年一二月二七日国の承認)を策定するとともに、四九年から五ヵ年計画で汚染物質の排出規制はもとより土地利用・企業立地の適正化・公害防止に関する社会資本の充実などを総合的に推進することとした。
 また埋立について前述したとおり、瀬戸内海環境保全特別措置法によって極力抑制する方向で対処しているほか、三島・川之江地先海面のヘドロについても漁業の直接被害のみならず将来二次汚染をひきおこすおそれがあるため、堆積汚泥量三八四・七万立方メートル(昭和五〇年三月末現在)を昭和四八年度~五八年度の間において伊予三島・川之江両市は埋立用として総量三三二万立方メートルを除去し、海底の清浄化に努めており、残量五二・七万立方メートルについても将来除去する予定である。