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愛媛県史 社会経済2 農林水産(昭和60年3月31日発行)

一 概説


 本期間における国及び県において制定した漁業振興補助事業関係の主要法規を列記すると表13-7のとおりである。
 太平洋戦争終結後から昭和三三年までの補助事業は、県が昭和一八年に定めた漁業生産奨励施設補助金交付規程に基づいて実施されてきたが、補助事業種目、補助率等が時宜に適さなくなったほか、国の補助金交付要綱に沿わなくなったことから、昭和三四年に前記交付規程を廃止して、水産振興事業補助金交付規程を新たに制定して振興施策を推進することとした。
 漁業生産基盤の整備を図るための第一は補助事業であり、これを国並びに県単独の事業毎に事業種類によって大別すると① 漁場造成関係補助事業 ② 施設関係補助事業に区分せられる。
 第二は融資事業であり、第三は漁港の整備事業である。

表13-7 補助事業関係法規(昭和34年~現在)

表13-7 補助事業関係法規(昭和34年~現在)