入植・増反適格選考 県農地委員会の代表・開拓者の代表・地方篤農家などをもって入植者選考部会を構成し、部会の審議を経て適格となったものに知事が入植(増反)適格証を交付し、この証を所持しない者には土地の売り渡しができないことにした。