データベース『えひめの記憶』
愛媛県史 社会経済2 農林水産(昭和60年3月31日発行)
九 開拓不要地の処分
開拓不要地
開拓用地の取得は、適地調査並びに買収計画樹立時における一筆調査など、数度にわたる開墾可能地厳選主義によったのであるが、立竹木が繁茂していた当時と、これを除去した後の地貌には、差があるところもあった。従って、局地的には、開墾不可能な土地も一括買収を行なう結果となり、これらの土地を農地法第八〇条の規定に基づき、開拓不要地として取り扱うこととなった。
(注) 開拓不要地とは、国有開拓財産のうち国が自作農創設の目的に供しないこ
とを相当と認め、売り払いまたは所管換え若しくは所属替えをすることを
相当と認めた土地などをいう。また、旧自作農創設特別措置法には、開拓
不要地の処分規定が欠けていたので、農地法施行の機会に処分を始めるこ
ととなった。
開拓不要地の取り扱いは、再び地主圧力が開拓者の身の上に及ぶことも考えられたので、不要地認定業務は、古い書類を精査し、特に慎重を期する必要があった。そこで政府は「開拓不要地認定要綱」を定め、不要地の認定は、農林大臣が行なうこととなった。
なお、認定完了目途を昭和四二年度末までとした。
開拓不要地を買収した原因については、前述のほか、種々の場合が考えられる。
例えば次のような場合がある。
(1) 未墾地買収当時の入植計画と実際に入植した戸数とに差が生じ、
土地に余剰ができた。
(2) 適地調査時における地貌の誤認、特に緊急取得に伴う取得計画の
誤り。
(3) 分筆買収の法的疑義から、やむを得ず全筆買収を行なった結果、開
墾不能地を包含した。
(4) 遠隔地または、高冷地など社会的・地理的条件に恵まれず、入植ま
たは、増反希望者がない。
(5) 採草放牧地・薪炭林など附帯地として取得した土地の配分残。
売り払いは、昭和二九年度から行なわれた。年度別実績は表3-6のとおりである。
(注) 開拓財産は殆ど処分が終わり、昭和五八年三月三一日現
在、わずか五口座一一・七ha(台帳価格一九万一、七四
一円)を知事が管理している状態である。
(地区名 大生院村、田野村、重信町、緑僧都村、東外
海村)