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愛媛県史 社会経済4 商 工(昭和62年3月31日発行)

一 わが国近代水道の発足と普及

 わが国近代水道の誕生

 わが国の近代水道が発足し、その普及発達をみるのは明治に入ってからであるが、その背景には当時の消化器系伝染病の大流行という国民を恐怖のどん底に陥れた事情があった。すなわち明治初期から二〇年ごろにかけて、毎年のようにコレラ・赤痢・腸チフスなどが全国各地に大流行した。そのため防疫上の見地から各地に水道敷設の機運が高まり、明治六年(一八七三)には早くも横浜市において木管水道が竣功した。
 横浜市は、安政六年(一八五九)六月開港以来急速に発展し、市街地を海岸の埋め立てによって造成した。そのため多くの井戸水は塩分を多く含んで使用できず、「名状すべからざる悪水なり」と言われた。また開港以降外国との交流が盛んに行われたため、コレラ侵入の最大の窓口ともなった。このため神奈川県当局は明治一六年、英国人陸軍工兵中佐パーマー(H.S.Parmer)の協力を得て、水道敷設の企画・施行を進めた。そして明治二〇年一〇月一七日初めて通水を行った。この施設は鉄管を用い、ろ過した浄水を連続供給する有圧の水道で、これがわが国近代水道の創設となったのである。
 続いて明治二二年には、函館市水道・佐世保軍港水道が、翌二三年には呉軍港水道などが小規模ながら竣功した。またこの間、明治二三年二月一二日、法律第九号をもって「水道条令」(旧法と言われる)が布告され、わが国水道敷設の基本方針が法律でもって明確に示された。それ以後、水道の着工は法律に基づく認可を政府から受けて行われ、国庫補助金(市対象)が交付された。
       
 水道の普及

 その後明治二〇年代から三〇年代にかけて、長崎・大阪・広島・東京・神戸・岡山・下関など全国主要都市で水道が逐次完成した。そして明治四四年(一九一一)には、全国の水道(いわゆる上水道)事業所数は二三か所、計画給水人口四一七万人、総人口に対する普及率は八・四%に達した。また同年、簡易水道は一一か所、計画給水人口一万六、〇〇〇人、専用水道も一八か所が建設されていた。なお簡易水道や専用水道は、国や府県からの助成は無く、独自の資金で建設した。
 大正期は第一次世界大戦、関東大震災、物価騰貴などわが国経済にとって激動期であったが、大正末期には全国各地にかなり建設が進み、大正一四年末の全国上水道施設数は一〇六か所、計画給水人口は一、二二五万人、人口普及率二〇・七%となり、明治末期に比べて一段と普及が進んだ。また簡易水道も一一七か所、計画給水人口約一一万人と増加した。昭和に入ると、第二次世界大戦終戦(昭和二〇年)までの昭和前期は、初期の経済恐慌に続いて長期にわたる戦争突入により、社会経済情勢の激変、軍需産業への集中などにより、水道建設のための財源が確保できず、また資材不足・人手不足なども重なって水道建設にとっては極めて困難な事態となった。しかしこれらの悪条件にもかかわらず、水道普及の努力が続けられた結果、昭和二〇年度末の全国水道概況は、上水道施設数三五七か所、総計画給水人口二、五一一万人、普及率三四・八%にまで達した。また簡易水道は、施設数五七一か所、総計画給水人口約四七万人に増加した。同じく専用水道も五四五か所と大きく伸びた。
 このように水道は昭和二〇年度末には全国的にある程度の普及を遂げ、全国県庁所在地のほとんどに設置されたのをはじめ一般の市、さらには町村にまでかなり広範囲に普及した。また簡易水道の普及も進み、全国三七道府県に、専用水道も四一道府県に敷設された。しかし愛媛県の水道は、後で述べるように、その創設・普及は全国的にみてかなり遅れた。

 水道法(新法)の制定

 明治二三年(一八九〇)に制定された旧法「水道条例」はその後五回の改正を重ねながら、第二次世界大戦終戦後まで長く存続した。しかし終戦後の生活文化の向上、産業の飛躍的発展など社会経済情勢の一変と、水道技術及び経営の進歩などにより、法律の根本改正が必要となってきた。そのため政府は昭和三二年(一九五八)六月一五日、法律第一七七号をもって新法「水道法」を制定公布した。この法律は水道に関する基本法であり、国の水道事業の基本方針を示すもので、その概要は次のとおりである。

 「〈水道〉とは、導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体をいう。ただし臨時に施設されたものを除く(法第三条)となっている。次に事業の種類としては、〈水道事業〉・〈簡易水道事業〉・〈水道用水供給事業〉及び〈専用水道〉に分かれる。」

その意義は次のように定められている。

 「〈水道事業〉とは、一般の需要に応じて水道により水を供給する事業をいうが、給水人口が一〇〇人以下である水道によるものを除くとしている(法第三条二項)。〈簡易水道事業〉とは、給水人口が五、〇〇〇人以下である水道により水を供給する水道事業をいう(同第三項)。〈水道用水供給事業〉とは、水道により水道事業者に対してその用水を供給する事業をいう(同第四項)。〈専用水道〉とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、一〇〇人をこえる者にその居住に必要な水を供給するものをいう(同第六項)」。

となっており、給水人口一○○人以上のものを法律の対象として国(厚生大臣)の事業認可、監督を受けることとされた。従って一〇〇人以下の小規模水道は法律の対象外になるため、これを補完するため「愛媛県水道条例」(昭和三八年七月一〇日愛媛県条例第一九号。『愛媛県史資料編社会経済下』公益参照)を制定公布し、愛媛県が県内小規模水道の指導・監督に当たることとしている。なお県条例ではその対象を
 「この条例において水道とは、導管及びその他の工作物により五〇人以上の者に飲料水を供給する施設の総体であって水道法(昭和三二年法律第一七七号)によらないものをいう。ただし臨時に施設されるものを除く」
と定めている。
 このように法体系の整備とあいまって、上水道事業が起債によってまかなわれることとなったこともあって、昭和三〇年代には全国に水道の普及が急速に進み、あたかも水道ブームといった現象を呈した。そのため昭和三九年度末のわが国水道施設数は一万八、三二三、実給水人口六、四八七万人、普及率六六・七%とかなり高水準に達した。また昭和五六年度末現在の全国水道普及率(『一九八四年水道年鑑』による)は、総人口(一億一、七七六万人)対比九一・九%という高水準に達した。なお給水人口の内訳は、上水道が九、九〇六万人、簡易水道八一一万人、専用水道一〇八万人、合計一億〇、八二五万人となっている。