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愛媛県史 社会経済4 商 工(昭和62年3月31日発行)

一 松前町の工場誘致と工業用水

 松前町は、重信川河口海岸部に工場地帯形成を計画、昭和一〇年(一九三五)、日本レイヨン株式会社の工場進出計画に対し、町と会社間に工場誘致に伴う諸条件について交渉が行われた。このうち工業用水について会社側は「工場用水汲み上げの影響に、県市は何程の責任を負担するか」「重信川床内に水源池を埋設する件」の申し出があり、松前町は、それぞれ「工場用水は国近川流水及び付近の地下水汲み上げによるも飲料水又は田養水に影響なきものと信ず。万一之等に影響を及ぼす場合は県並に本町に於いて引き受け適当の処置」「県は該川関係町村の同意を得れば認許……」の旨回答、但し昭和一一年この進出計画は中止となった。なお日本レイヨン㈱の工場計画規模は、レイヨン日産二〇トン、このための工場用水必要量清水二〇個であった。
 次いで昭和一二年、東洋絹織株式会社の進出計画による現地視察あり、同時に工場側から条件の提示があった。これに対し、松前町は同年三月、町議会を開催し「東洋絹織株式会社愛媛工場誘置契約条項」を可決、同工場の設置の決定をみた。同社は、翌一三年四月松前町において操業を開始した。

 工業用水間題の展開

 前述の過程における工業用水問題の展開をみてみることとする。
 東洋絹織㈱が提示し、町議会が可決した契約条項のうち、工業用水関係について示すと次のとおりである(他の条項は省略)。

 三 会社ノ上水引用二関シ重信川堤外河川敷、同川堤内適当ノ個所二於テ伏流水ヲ採水スル計画達成二付テハ町二於テ引受ケ遺憾ナカラシムルコト
 上水取入口、井戸、鑿泉等ノ施設二要スル土地並二工場敷地ト之等ヲ連絡スル管路敷ニシテ使用占用料ノ町二帰属スベキ部分二就テハ無償ニテ会社二使用セシメ其ノ他二付テハ当町ハ勿論他町村地内二亘ル場合卜雖モ町二於テ引受ケ処理スルコト
 十三 町ハ会社ガ当町地内二於テ任意ノ深サノ水層ヨリ必要水量ヲ期間ヲ定メズ揚水スルコトヲ無条件ニテ承認シ右揚水ノ為メ付近ヨリ異議アリタクトキハ之ガ解決ハ一切町二於テ引受町費ヲ以テ之が対策設備ヲ施シ会社二対シ何等迷惑ヲ掛ケザルコト
 十四 町ハ会社が岡田村地内に於テ第一期計画トシテ地下水十個ノ採取ヲ為スコトヲ確認シ右揚水ノ為メ付近ヨリ異議アリタル場合ハ前号二依リ之ガ解決ヲ為スモノトス
というものであった。従って松前町は、この契約にある工業用水の採水確保のため、付近集落や特に水源地となる隣接岡田村(現松前町)と精力的な折衝を行うこととなる。
 まづ付近部落の、松前町浜本村組と松前町第五区のそれぞれの代表者からは次の同意書を得ている。
            同 意 書
 今回本町発展策トシテエ場誘致運動中ノ趣誠二時宜二適シタル行動ニシテ我部落一同大二賛成スル所ナリ従ッテ第五区決議機関ノ決議に依り左記事項ヲ同意シ其ノ速二実現セシムルコトヲ期ス
 一 国近川ノ余水使用ヲナス事
 一 国近川浚渫其ノ他ノ方法二依り増水設備ヲナスコト
 一 同川伏流水ノ引用ヲナス事
 但シ之ガ為田養水又ハ飲料水二影響ヲ及ボス場合ハ別途協定ヲナス事
                      昭和一一年一月

 また、隣接岡田村との関係は、同村内に工業用水の水源を求めていることもあり、再三の折衝が重ねられ、特にこの時期、岡田村は松山市上水道水源問題で紛争中であり一〇個の工業用水の取水は非常に困難を伴ったものとなった。しかし採水の成否は工場誘致の最大の課題であるとし、工場用水の採取及びその送水について、両者間に次のような覚書、契約書の作成をみるに至った。

            覚   書
 今回松前町内工場設置二関シ左記ノ件ヲ同意ス
 一 岡田村内二於テ一ヶ所又ハ数ケ所ニテ水量十個ヲ採水スルコト
 一 前項取水二要スル水管埋没ノ為用地ヲ供スルコト  但シ道路作道等は無償トス 私有地二係ル分ハ幅二間ノ面積ヲ借地二応ズルコト
 一 取水ノ為田養水又ハ飲料水ノ欠乏ヲ来タス場合松前町ハ責任ヲ以テ之が適宜ノ処置又ハ適当ノ補償ヲ為スコト
昭和十二年三月十二日       伊予郡岡田村長 大 政 伊平太
                 伊予郡松前町長 武 智 雅 一

            契 約 書
松前町二東洋絹織株式会社愛媛工場設置二関シ岡田村地域内二於テ用水採取ノタメ左記ノ各項ヲ契約シ実行致スベク本書作製候也
昭和十二年六月四日       伊予郡岡田村長 大 政 伊平太
                伊予郡松前町長 武 智 雅 一
            要   項
 一 松前町二設置スル東洋絹織株式会社工場用水十個ヲ岡田村地内二於テ採取スルコトニ同意ス
 二 松前町は岡田村二対シ田養水及飲料水二欠乏ヲ生ジ被害アル場合ハ相当ノ設備及補償ヲナスコト但シ被害補償二付テハ松前町委員ト岡田村委員ト双方協議ノ上適当二善処スルコト
 三 採水其他ノ補償トシテ毎年松前町二於テ会社二賦課スル営業収益税附加税ノ内左ノ比率二相当スル金員ヲ岡田村ノ収得トス
       初年度ヨリ 六年迄    百分ノニ
       七年度ヨリ 九年迄    百分ノ三
       十年度ヨリ 十二年迄   百分ノ四
       十三年以降毎年      百分ノ五
 四 用地買収其他ノ費用弁償トシテ金三千円ヲ岡田村へ松前町ヨリ交付スルコト
 五 岡田村地内ノ水源地及水路用地二町三反歩ハ金二万二千八十円也ニテ買収二応ズルコト但シ面積二増減アル場合ハ此ノ比率二依ル

 戦後の混乱期を経て、昭和三〇年(一九五五)同工場増設拡張のため、さらに新しく工業用水源を必要とし、重信川左岸(上高柳部落)に三本の井戸開削を計画した。これに対し松山市側(余戸・今出・市坪)から反対運動が起こり逮捕者まで出す事件に発展した。松前町長は工場側と交渉し、また地元出身県議(白石春樹)の斡旋もあり、次いで松前町内に一〇本の井戸を掘ることで解決をみ(昭和三一年二月)、同工場は昭和三一年スフ生産設備日産一一四・五トン、さらに昭和三八年三月、ポリエステル繊維テトロンステープル日産一五トン設備が新設され操業を開始した。