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愛媛県史 社会経済5 社 会(昭和63年3月31日発行)

二 性風俗の改善

 西洋式の風俗習慣

 明治政府は政府・経済等の改革を進めるとともに、西洋式の風俗習慣・生活様式等の吸収をも積極的に推し進めた。四民平等を実現することに力を注いだのも、西洋諸国に対する体裁を意識したせいであった。明治維新は、政治的事件と風俗の変革とが一致した非常に珍しい出来事である。従来は政治的変革が行われても、風俗が急に変わることはなく、特に庶民生活にはかかわり合いがなかった。しかし、明治維新の場合は、上層階級だけでなく、一般民衆の間にまで、風俗・生活様式の変革が起こったのである。
 石鐵県では、明治四年八月九日の太政官布告「散髪制服略服脱刀共勝手タル事、但シ礼服ノ節ハ帯刀致スヘキ事」を受けて、文明開化の象徴である廃刀と断髪について県民に布達した。廃刀令に関しては、士族の間にかなり反発するものがあった。また、断髪については、内容の誤解から男子に限定されていた断髪を婦女子が行うようになり、県当局を驚かせた。県は慌てて、婦人の斬髪を禁止する旨の布令を出して婦人の断髪を抑制した。(県史資料編・近代1・五八頁参照)しかし、様々な風俗の中でも、明治政府や県当局が強制力を発動して、改めさせようとしたものは、性風俗と現在の軽犯罪に当てはまるようなもの(例えば、立ち小便)であった。
 明治政府による上からの風俗改正はとかく諸外国の目を意識して行われた。明治二年(一八六九)の東京府令によると、蛮風として外国人の好奇の対象となっていた男女混浴を「男女入込洗場不相成事」としてまず禁止した。これ以後、様々な旧風俗が悪習として禁止されていった。これが「違式註違条例」及び「地方違式註違条例」の制定である。「違式註違条例」は明治五年一一月八日東京府に、「地方違式註違条例」は同六年七月一九日に東京府以外の府県に公布されたものである。特に後者は各府県の状況に応じた罪目の加除が認められた。神山県では、「地方違式註違条例」が公布されるよりもいちはやく、「違式註違条例」に準拠した条例を布達し管内の風俗の改善を図ろうとした。愛媛県において、違式註違条例が本格的法規として整備され、統一的に施行されたのは明治九年八月一九日以降のことと思われる。(県史資料・近代1・一〇七~一〇八頁参照)

 男女混浴の禁止

 男女混浴は愛媛県に限らず、銭湯や農村共同風呂で一般化した我が国全体の風習であり、一朝一タに改められる問題ではなかった。日本人の入浴風景は当時日本を訪れた外国人にはよほど奇異なものに写ったらしく、写真や画が多く残されている。
 愛媛県において男女混浴の禁止の布達は、明治五年八月の「道後温泉場規則改正」中の「一、二、三の湯とも男女の混浴はかたくこれを禁止すること」である。さらに、明治六年八月四日の愛媛県布達では、
 「男女の混浴は、人倫が乱れるものであるので禁止とするため、来たる九月十日より銭湯を営業するものは、男女を別々にして、全てはっきり境界を立てれば、一戸にて男女両方の湯場を設けてもよいが、分けることができないものは、男女のいずれか一方に決めて営業するように。」
 「境界を設ける」との条件付き許可を与えるなど、その対策に苦慮している。

 若者宿の禁止

 明治二年(一八六九)若者宿禁止が明治政府の政策として公布されることによって、従来の性風俗の改革が行われ始めた。度重なる政府の風俗改良政策(若者宿禁止令は同七年にも出されている)は、若者組・娘宿をなくすことを目的とするとともに、青年会、処女会への組織替えも図ったのである。
 愛媛県(当時神山県)では、明治五年九月に男女交際についての布達を出している。それによると、
 「男女の交わりは、人倫の大もとであって、みだらなことは、あってはならない。しかし、当県内には、淫蕩の風習がはなはだしく、特に農村漁村においては、若きもの宿といって男女が混ざって同宿するものがあるという。このようなことは、がまんならないことである。つまりは、無知なる若者が従来の悪い風習に汚染された倫理のいかに重いことであるかをわきまえないからである。明治維新のご時勢にあたって、右のようなことは、あってはならないことである。このような風俗を正すことは、庄屋や村役人の職務であるので、少年を正しく教え導き、それでもなお、頑固に言うことを聞かない者があれば、その趣を訴え出るように。(中略)教化制度の退廃が淫蕩の風習をはなはだしくして、夫婦男女の道を乱し、朝廷の刑律を犯すものもあらわれることは、どうにも言いようのないことである。」(後略)
 この内容を見ると、当時至る所で「若者宿」と言って若い(未婚の)男女が混雑同宿する風習があったことが分かる。年少の者を教育するのは庄屋、村役人の職務として、文明開化の時代に添うような男女交際をなすように述べている。また、当局側に若者組がどのように映ったかについては、明治七年八月二四日の「愛媛県紀」「愛媛県布達々書」(県史資料編・近代1・二三七~二三八頁参照)に、次のように記されている。
 「市、郡、村の若年の者たちは、従来通りに交際して若者中とか若者組と称して、神仏の祭祀をはじめとして個々の家々の吉事、凶事に至るまで主人や立合人の意向とは別に、主人や立合人の権利を束縛するような旧来の弊害がある。そのはなはだしい場合においては、男女の結婚の障害をなし、父兄の命令にそむき、古老の意見を聞かずに振舞うことは、一村一市をわがものとし、自分の快楽とするようなことがあるのは、もってのほかである。だいたい、この開明のご時勢にあって、このような挙動があることは、済まされないことは勿論、このために他人の立身出世の機会をそこない、自分も不測の災難に出会う。本当に百害あって、一利なしの最たるものである。今後は、その言い分をやめ、その行いを正して、心得ちがいのないようにするように。」
 しかし、一見、風俗粛清、性関係の頽廃の改善を目的としているようにとらえられるこの法令も、実際にはかなり現状を無視したものであった。特に地方では、生産と生活の上からも「若者宿」や「娘宿」といったものは、なくすことのできないものであった。明治三五年の宇和島に近い九島村の「泊り宿」の規約は、次のようになっている。
   規 約
 第一 宿頭の命令に背いてはならない。
 第二 行動は宿本位に終始し、個人が勝手な真似をしてはならない。
 第三 相手のある女には手を出してはならない。
 第四 宿の名誉を傷つけてはならない。
 第五 規約に違反したものは宿の衆議に依って制裁することがある。
 「宇和島の明治大正史後編」(津村秀夫著)には、この規約に関して、次のように記されている。
 「この規約により約十年前、すなわち明治二十六年の制裁の実例をみると総て『追放』であった。これを『ゴザをかるわす』といった。仲間入りの際本人は寝る時に使用するため必ず一枚のゴザを持ってくる。それを『返して追い出す』という意味である。宿の衆議が決定すると宿頭はその男をつれて各部落の泊り宿に披露して廻る。そして青年間での交際を絶って終う。これは本人にとって最大の恥辱である。だから彼等は日常を自戒して泊り宿の秩序を保った。しかし稀れには『相手のある女に手を出す』者がある。何時も問題になるのは色沙汰であった。そして追放の『ゴザをかるわされる』ということになるのである。
 更に村に依っては娘だけの泊り宿があった。これは明治時代となって生まれたもので歴史は至って浅い。宿は男の泊り宿の別室を借りる組もいれば、また他の家屋へ専有する組もある。夜は皆が集って縫物などの稽古をする。中には本を読む者もある。男女間の風紀は比較的よく維持されていたが、それでも時には恋愛感情が芽生える。すると宿頭はこの二人だけを別室に泊まらせる。やがて結婚話となる。宿頭が媒酌人となって双方の親に交渉をする。それが都合よく纏ると祝言の当夜は泊り宿の連中が先ず第一に上座につく、飲めや唄えとなる。漁村では場所柄の魚料理が沢山出る。これと反対に如何に本人同士が惚れ合っていても、親が承知しない場合がある。この時には宿頭が村の顔役に頼んで改めて交渉をして貰う。」
 若者宿はこのようなものとして存在していた。これは村共同体の和合の論理の体現であり、また婚姻を成立させるための社会機関でもあったのである。

 盆踊りの禁止

 また県は、不健全な男女交際の原因となるとして盆踊りにも制限を加えている。まず、明治六年八月二九日に、「従来、お盆の時に手踊りがあり、臨時の出店などが来ることがあるが、これは男女混雑の最もだらしのないものであり、一般の風俗を乱すものであるので、今後一切、行うことを禁止する。」と盆踊りの全面禁止を布達した。さらに一〇年に盆踊りは男女混同のみだれであるとの自粛を促し、一四年にも盆踊りと唱える路上での男女混同手踊りを禁止している。このことは、盆踊りの習俗がなくならなかったことが伺える。