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愛媛県史 社会経済6 社 会(昭和62年3月31日発行)

一 地域婦人会から連合婦人会へ

 婦人会の結成

 愛国婦人会が上流婦人を中心とした団体で、上からの呼びかけで結成されていったのに対して、家庭生活の改善、主婦の教養を高めるといった目標をもつ婦人団体が誕生した。「主婦会」という名称で結成をみるが、『広見町誌』には大正四年(一九一五)主婦の会、砥部町では大正五年婦女会、大正一〇年代になると各地で主婦会が設立されるようになった。昭和に入って、これら町村単位の婦人団体は郡単位にまとまり活動することが多くなった。昭和四年四月一一日、第一回西宇和郡主婦大会が開かれ、五五〇名が出席した。時局にかんがみ「金解禁と婦人の覚悟」(中村県社会課長)という講話を聞いている(「愛媛社会事業」昭和五年八月号)。
 昭和五年になるといろいろな活動がみられる。周桑郡婦人連合会は早期に結成された団体であるが、同年四月には第六回総会を周桑高等女学校講堂で開催した。県の荻野社会事業主事を迎え、「生活改善」「講習会」「見学旅行」について協議し、荻野主事の「経済生活における婦人の地位」という講演があった(「愛媛社会事業」昭和五年九月号)。この時代の家庭経営のテーマに生活改善が大きく取り上げられており、「愛媛社会事業」にも栄養についての記事や能率的な台所にする改装例が載せられている。西宇和郡では一年間を通して学習する婦人講座も開
講されている(前掲載九月号)。北宇和郡主婦会の近況報告によれば、加入主婦会は二九団体である。また各主婦会の生活改善の実行項目が示されているが、共通するテーマが多く、婚礼の簡素化、初節句の祝宴の規模縮少、吉凶とも本膳廃止などを大半の主婦会が取り上げている。

 連合婦人会の結成

 婦人の修養機関としての婦人会の設立は進んだ。郡連合会は喜多・周桑・越智・西宇和・北宇和の五郡に設置されたのみであった。県は未設置の郡においては女学校長等を中心として早く設立するよう勧奨している(前掲載一二月号)。昭和六年になって伊予郡・東宇和郡・宇摩郡・松山市などに連合婦人会が設立され、温泉郡も婦人連合会創立協議会を開いた。昭和七年には宇和島市連合婦人会・西条婦女連合会・今治市婦人会連盟などが発会式を行っている。
 文部省は、昭和五年一二月二三日に「家庭教育振興ニ関スル件」という訓令を出し、同時に次官通達で「婦人団体の普及を奨励し、これをして家庭教育指導の中心機関たらしむること」として婦人団体(母の会・婦人会・主婦会・母姉会、ならびに同窓会など)は土地の状況を考えて市町村または部落を単位、もしくは学校を中心として設置し、必要に応じて連合会を組織するよう呼びかけている。本県ではこれを受けて翌年一月三〇日、知事訓令、学務部長通牒が出された。婦人団体の活動に関しては、
 (1) 婦人の智徳を涵養するとともに公共生活に必須なる教養を与うること
 (2) 家庭に於ける子女の看護教養等に就て実際の指導を施すこと
 (3) 家庭生活の改善、趣味の向上を期すると共に良風美俗の維持発達を図ること等の指示がなされている。従って、昭和六年から七年にかけて相ついで連合婦人会が結成されたのはこうした指導があったからである。連合婦人会の例として温泉郡婦人連合会を取り上げてみる。昭和六年三月一一日、温泉郡自治会において郡内各町村婦人会の代表者が集まり、連合会創立を決め、会則を可決した。会長には竹崎学務部長夫人、副会長に日野政太郎湯山婦人会長、常任幹事に森貞卯太郎小野村主婦会長を選んだ。なお、温泉郡には婦人会が県に報告のあるもので三七か町村、九六団体あった。「会則」は次のとおりである。

     温泉郡婦人聯合會會則
  第一條 本會ハ温泉郡婦人聯合會ト膳ス
  第二條 本會ハ温泉郡各町村ノ婦人團体ヲ以テ組織ス
  第三條 本會ノ事務所ハ温泉郡自治會ニ之ヲ置ク
  第四條 本會ハ家庭教育ノ振興並ニ婦人修養機関トシテ互ニ連絡提携シ本郡ヲ一團トシテ斯業ノ改善發達ヲ圖ルヲ以テ目的トス
  第五條 本會ハ前條ノ目的ヲ達スル為メ左ノ事業ヲ行フ
       一、家庭教育ノ振興ニ關スル調査研究
       二、講演講習會ノ開催
       三、其他本會ノ目的ヲ達スルニ必要ナル事業
  第六條 本會ニ左ノ役員ヲ置ク
       一、會  長   一 名
       一、副會長    一 名
       一、常任幹事   一 名
       一、理  事   若干名
       一、顧  問
  第七條 會長ハ           ヲ推戴ス
      副會長及幹事理事ハ會長ノ指名ニヨリ任期ハ二ヶ年トス
  第八條 會長八本會ヲ代表シ會務ヲ總理シ總會理事會ヲ召集ス
      副會長ハ會長ヲ補佐シ會長事故アルトキハ會長ノ職務ヲ代理ス
      理事ハ本會ノ主要事項ヲ審議スルノ外本會ノ事務ヲ分掌ス
      顧問ハ本會振興上ニ關シ意見ヲ述べ援助ヲ與フルモノトス
  第九條 本會ノ會議ヲ分チ總會及理事會トス
  第十條 總會ハ特ニ重要ナル事項ニツキ毎年一回開催ス
      但シ必要ニ應シ臨時總會ヲ開催スルコトアル可シ理事會ハ必要ニ應シ會長之レヲ召集ス
  第十一 條 理事會ニ於テ決議ス可キ事項左ノ如シ
       一、會則ノ變更
       一、豫算並ニ決算ノ承認
       一、其他重要事項ニ關スル件
  第十二條 本會ノ経費ハ加盟婦人會の負擔金及ヒ寄附金補助金ヲ以テ之レニ充ツ
       加盟各町村ノ負擔年額金二圓
       但必要ニ應シテ協議ノ上増減スルコトアルベシ
             (「愛媛社會事業」昭和六年四月号より)

 県内各地の婦人会・主婦会活動をもう少し具体的にみると、西宇和郡では、連合婦人会が昭和五年度より所属各町村婦人会において婦人講座を開講し、毎月一回専門の講師を招いて講習会を開催することをはじめた。初年度は八幡浜町・川之石町・二木生村で行った。講座規定も制定され、婦人の学習の場として期待された。
     愛媛縣西宇和郡婦人講座規程
     第一章 總 則
  第一條 本講座は西宇和郡婦人講座と稱し事務所を西宇和郡社會事業協會事務所内に置き郡下各町村に於て順次開催す
但し都合により二ヶ町村以上合併して開催することあるべし
  第二條 本講座は婦人研究室たらしめ智識の泉心の糧を得る修養の道たらしめ又家庭生活合理化のリ

ーダーたらしめるを以て目的とす
     第二章 期  間
  第三條 本講座期間は一ヶ年とし四月に始まり翌年三月を以て終るものとす
  第四條 本講座は毎月一回三時間宛書間之を開く
    但し地方の事情により短縮または變更することあるべし
     第三章 課目及時開
  第五條 課目及時間數左の如し
   一、法政経済      三時間
   二、町村行政一般    三時間
   三、婦人問題      三時間
   四、時事問題      三時間
   五、宗  教      三時間
   六、家庭生活の合理化  九時間
   七、婦人衛生と育児   三時間
   八、家庭看護と救急療法 三時間
   九、音楽体育      三時間
   十、讀物と娯楽     三時間
   但し土地の事情により變更することあるべし
     第四章 受講資格及手續
  第六條 受講者資格は町村主婦會長の推薦せる其町村婦人たる者とす
  第七條 受講希望者は書面を以て其町村主婦會に申込むものとす
  第八條 町村主婦會長は三月末日までに申込書を取纏郡社會事業協會に之が開催を申請するものとす
     第五章 修得證
  第九條 規程の學課を修得せる者には修得證を授與す
  第十條 受講熱心にして成績優秀なる者に對して褒賞を授與することあるべし
             (「愛媛社會事業」昭和五年九月号より)

 当時としては相当充実した講座内容であり、講師も県社会課はじめ県外からも招いている。受講者についても別表のように好成績であったようである。
 昭和六年度は真穴村、神山町、宮内村、喜須来村で実施され、皆勤者九一名、受証者三四四名と一段と実績が上がっている。受講の成果として実行申合事項がまとめられている。

  昭和六年度西宇和婦人講座科目及講師
宗  教   京都東本願寺一如会    山田 清井
同      西宇和郡高徳寺住職    中内 
同      西宇和郡醫王寺住職    式部 魯明
修  養   京都桃山使命社主筆    村田 太平
家庭教育   八幡濱高等女學校長    山崎  通
同      西宇和郡神山町      大洞杢太郎
マッサージ  西宇和郡八幡濱町     田村健次郎
社會事業   愛媛縣社會事業主事    菅  誠壽
社會教育   愛媛縣社會教育主事    秋川 虎一
娯楽を兼ねたる家庭教育
        西宇和郡社會事業協会主事
                   村田嘉右衛門
家庭生活合理化婦人修養
       東京社会教育協会講師   鈴木 珠子
町村行政一般 直穴村助役        竹内清一郎
同      神山町助役        石原 克巳
同      宮内村長         得能  彰
同      同 助役         飯森 利徳
町村行政一般 喜須来村助役       岡 鹿太郎
衛  生   西宇和郡警察醫      谷  泰吉
法制経済   愛媛縣社會事業主事    荻野 憲祐
体操及歌               村田吉右衛門
 越智郡においても、西宇和郡のような婦人講座を開設することとなり、越智郡農会が主となり連合婦人会が後して各町村婦人会単位に開設することにした。

     越智郡農村婦人講座規定
  第一條 本講座ハ越智郡農村婦人講座卜稱シ郡下各町村ニ於テ順次開催ス
      但シ都合ニ依リ二ヶ町村以上合併シテ開催スルコトアルヘシ
  第二條 本講座ハ農村婦人ニ必要ナル知識技能ヲ授ケ修養ノ道場タラシムルヲ以テ目的トス
  第三條 本講座期間ハ一ヶ年トシ四月ニ始リ翌年三月ヲ以テ終ルモノトス
  第四條 本講座ハ毎月一回三時間宛書間之ヲ開キ外ニ三十分宛農事課外講演ヲナス
      但シ地方ノ事情ニヨリ短縮又ハ變更スルコトアルヘシ
  第五條 科目及時間數左ノ如シ
      但シ町村ノ希望ニヨリ変更スルコトアルヘシ
       一、法 政 経 済   三時間
       二、公     民   三時間
       三、園     藝   三時間
       四、畜産(又ハ養鶏)  三時間
       五、宗     教   三時間
       六、家 庭 教 育   三時間
       七、農 業 経 営   三時間
       八、婦人衛生ト育児   三時間
       九、農村婦人問題    三時間
       十、技藝或ハ裁縫    三時間
       十一、普 通 農 事  三時間
       主、娯楽(農事活動寫眞)三時間
  第六條 受講者資格ハ町村農會長又ハ町村婦人會長ノ推薦セル其町村婦人タル者トス
  第七條 受講希望者ハ書面ヲ以テ町村農會ニ申込ムモノトス
  第八條 町村農會長ハ三月末日マデニ申込書ヲ越智郡農會ニ之カ開催ヲ申請スルモノトス
  第九條 規定ノ學課ヲ修得セル者ニハ修得証ヲ授與ス
  第十條 受講熱心ニシテ成績優秀ナル者ニ對シテハ褒賞ヲ授與スルコトアルヘシ
   (「愛媛婦人」昭和七年八月号より)

 昭和七年当時生活改善運動を中心とした主婦の意識改革は主婦会の活動に見るべきものが多い。北宇和郡立間尻村主婦会は養鶏組合を昭和六年八月より組織し、七年には組合員数七〇名で運営している。成立の目的は、仕事の余暇を利用して一組合員に二〇~三〇羽の養鶏を義務づけ、鶏卵の収入のほか、ふんの使用による金肥の節減を図り主婦の力による副業で少しでも経済向上に役立てようとするものであった。将来は共同鶏舎をつくり、種鶏一〇〇羽、ヒナ一、○○○羽を育成する計画を進めている(「愛媛婦人」昭和七年五月号)。
 東宇和郡玉津村主婦会では同七年二月九日俵津村において海岸四か村の町村長、小学校長、婦人会幹部等が集まり座談会を開いたが、その席で玉津村主婦会長が「結婚に関する決議事項」を発表した。結婚式及び花嫁道具の簡素化の具体案を示し、生活改善の実行を呼びかけている。
 昭和七年は内外ともに多難な年であり、地域婦人会の活動も生活改善面では被服講座・洗濯講習・料理講習などを通じて生活の合理化をはかろうとし、また自力更生、社会奉仕などを掲げての活動が目立ってきた。西宇和郡下泊村主婦会は次のような事業を試みている。

  一、自力更生
   1、全會員協同作業として海藻(フノリ)採取をなし數十圓を得て會の基本金とす。
   2、賣薬取次をなし役員は年二回之が入れ替へを行ひ利益金を會の基本金となす。
   3、農村婦人の副業として屑繭加工講習をなし従来安價に売却しつヽありし屑繭より紬糸を製すべく目下講習中なり。
  二、社會奉仕
   1、上海事變中慰問金品を募集し出征兵士に送る。
   2、出征兵士に對し守り札及千人針を贈り見送りをなす。
   3、凱旋兵士に對し歓迎をなし凱旋記念として宜徳火鉢一筒宛を贈呈す。
   4、克己日に會員の節約實行により得たる金拾圓を軍資金の中へ献納す。
   5、昭和七年十月六日本村青年訓練所査閲当月特に繁忙なる受閲生徒の家庭に至り養蚕の手伝ひをなし全生徒をして受閲を完ふせしむ。
 また、乳幼児に対する配慮も多くなされるようになり、今治市・西宇和郡八幡浜町・宇摩郡三島町ほか多くの市町村で乳幼児審査会が婦人会や主婦会主催で行われ、農繁期の託児所開設も婦人会・女子青年団が引き受けている。地方の婦人会の活発な実践活動に対して、松山市や温泉郡における活動はどうであろうか。昭和八年四月に開催された温泉郡婦人連合会総会では、形式的な議事進行の中で時間厳守・服装の簡素化などの意見が述べられ、荻野社会事業主事の「非常時と婦人の覚悟」の講演を聴いている。同年六月一〇日に松山市連合婦人会第一回総会が済美高女講堂で開催されたが、こちらも松山高等商業学校(現松山商科大学)教授田中忠夫の「国家と経済」と題する講演を聴き、余興を楽しんだ。申し合わせ事項にみられるように、政治色の強い、精神面教化の目立つ会運営であり、地方の婦人會と対照的である。
     申 合 せ
 國難来の聲を聞くこと久しうして未だ之の打開が出来ませんのに未曾有の難局に逢ひ今や聯盟脱退の御詔書に渙發せられました、之れ洵に學國一致振張の秋でありまして吾等會員はこの非常時に處し益々帝國婦人としての自覺を向上し協戮邁往一意奉公の赤誠を示さんことをお互に申し合せます。
   昭和八年六月十日
                                                 松山市聯合婦人會員一同
                                                  (「愛媛婦人」七月号)

表2-1 愛媛県下婦人団体現況調

表2-1 愛媛県下婦人団体現況調


表2-2 西宇和郡婦人講座成績

表2-2 西宇和郡婦人講座成績


表2-3 第二年次西宇和郡婦人講座成績表 ①

表2-3 第二年次西宇和郡婦人講座成績表 ①


表2-3 第二年次西宇和郡婦人講座成績表 ②

表2-3 第二年次西宇和郡婦人講座成績表 ②


表2-3 第二年次西宇和郡婦人講座成績表 ③

表2-3 第二年次西宇和郡婦人講座成績表 ③


結婚に関する決議事項

結婚に関する決議事項