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愛媛県史 教 育(昭和61年3月31日発行)

三 近代教育制度の確立

 明治一九年(一八八六)「小学校令」「中学校令」「師範学校令」を公布、それぞれの学校を尋常・高等の二段階とし、小学校は尋常小学校四年、高等小学校四年となり、尋常小学校四年間を義務教育とした。中学校については、公立尋常中学校は各府県一校、高等中学校は国立とした。また、師範学校については、尋常師範学校を各府県立一校、東京師範学校を高等師範学校とし官立とした。なお、尋常小学校の代用として小学簡易科も認められている。この大規模な教育制度の改革は、同二二年「大日本帝国憲法」翌二三年「教育二関スル勅語」によって更に強固なものとなり、日本の教育の根本が確立することになった。また、同時に「学科及其程度」を学校種別ごとに制定して、教育内容の基準を示すとともに、教科書検定制度を確立した。更に小学校については、同二四年「小学校教則大綱」を制定、各教科の要旨を詳細に規定した。
 県では、これらに基づき、明治一九年「小学校教則」「小学校校則」「小学簡易科教則」を制定。その後、「小学校教科用図書」を定め、小学簡易科を簡易小学校と改称するなど、次々と法令を制定して、小学校制度を整えた。同二〇年尋常小学校一六七校、小学簡易科四五一校、高等小学校一一校(いずれも伊予分)は、同二五年「小学校令」施行の通達によって、尋常小学校五四九校、高等小学校一〇校となった。しかし、小学校の授業料徴収は同三三年まで続き、住民の経済状況や意識、教員の資質や待遇の問題などにより、制度に伴う内容の充足は、不十分なものであった。
 明治一九年、「師範学校令」により愛媛県師範学校を愛媛県尋常師範学校と改称、「愛媛県尋常師範学校規則」を定めて、公費支給、軍隊式教育の導入がなされた。同二六年これを一部改定、小学校教員等の現職教育も行うこととした。
 明治一九年の「中学校令」により、県立尋常中学校は第一中学校(松山)一校となるが、県財政の困窮による県議会の決議により、同二〇年県立中学校は廃止となった。松山の有志は、伊予教育義会を設立、翌二一年私立伊予尋常中学校を開校した。同二二年には宇和教育義会経営の私立愛媛県明倫館が宇和島に設立された。明治二五年(一八九二)伊予尋常中学校を県立に移管、「愛媛県尋常中学校規則」を制定、同二八年「尋常中学校ノ学科及其程度」に基づく規則を制定した。翌二九年、西条に東予分校、宇和島に明倫館に代わって南予分校を置いたが、同三二年、本校は松山中学校、東予分校は西条中学校、南予分校は宇和島中学校となった。なお、同二六年には私立北予英学校が開校している。
 女子教育では、明治一九年私立松山女学校が創設された。同二四年に松山に開校した私立愛媛県高等女学校は、一時経営困難のため実業女学校となったが、高等普通教育を受けることを希望する女子の増加に応じて、同三一年県の補助を得て、愛媛高等女学校として再発足した。翌三二年町立今治高等女学校と町立宇和島高等女学校が誕生、同三四年「愛媛県立高等女学校規則」を判定して、愛媛・今治・宇和島の各高等女学校は県立に移管され、松山・今治・宇和島の各県立高等女学校が発足することになった。
 実業学校については、明治三二年(一八九九)「実業学校令」が公布されたのを受けて、同三三年「愛媛県農業学校規則」を制定し、愛媛県農業学校を設立、更に翌三四年、郡立宇摩農業学校・新居郡立農学校・周桑郡立実業補習学校(後に農業学校)が設立された。また、商業教育では、同三四年から三五年にかけて松山に県立商業学校、西宇和郡立(八幡浜)、宇和島町立の各商業学校が開設された。なお、同三四年には、組合立弓削海員学校(翌年甲種商船学校と改称)が生まれ、ここに中等学校教育全体の基盤ができ上がることになった。
 明治二〇年(一八八七)設立された愛媛教育協会は、その活動の一つとして機関誌「愛媛教育協会雑誌」(同三三年『愛媛教育雑誌』、同四一年『愛媛教育』と改題)を発行しているが、これによって当時の実情を知ることができる。