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愛媛県史 近世 上(昭和61年1月31日発行)

七 幕末期の混乱

 大政奉還と今治藩

 慶喜が将軍となり、明治天皇が即位すると政情は一変した。謹慎を命じられていた有栖川宮熾仁親王や岩倉具視らが復権し、天皇親政を主張する王政復古派がにわかに力を得た。一方これまでの幕政に批判的であった松平慶永(親藩、越前福井藩主)・島津久光(外様、薩摩藩主忠義の父)・伊達宗城(外様、宇和島藩主)らも王政復古派の後援者となり、朝議も公武合体論から討幕論へと傾いた。
 慶応三年(一八六七)一〇月一四日、薩・長両藩に討幕の密勅が下された。朝廷内における岩倉具視らの策謀によるものである。この日は徳川慶喜が土佐前藩主山内豊信(容堂)の進言を容れて、大政奉還を建白した日でもあった。豊信は公武合体論者であり、討幕派の機先を制しての奉還をすすめ、慶喜はこれをうけいれた。
 幕府は、大政奉還が受理されると、一〇月一七日に在京の諸大名の留守居役を二条城に呼び出し、藩主の上京を求めた。今治藩では藩主定法が脚気であったため、家老服部正弘が上京することとなった。一方朝廷からも藩主の上京を求める通達が届き、服部正弘は一二月一五日今治を発って京に向かった。
 京都では、これより先一二月九日の小御所会議で、徳川慶喜の内大臣辞退と所領の返還要求をきめ、新政府の主脳人事を決定し、王政復古を宣言した。慶喜は全く排除され、山内豊信の慶喜擁護論も通らなかった。
 今治藩はこうした大変革には勿論直接の関係もなく、家老服部正弘は一二月二三日大坂に着き、老中松平定昭(伊予松山藩主)・同板倉勝静(備中松山藩主)・所司代松平定敬(桑名藩主)を訪ねて藩主定法(勝吉)の親書を呈し、二九日京都に着き新政府の参与所に出頭した。

 鳥羽・伏見の戦い

 これより数日前、江戸では、かねて薩摩藩の西郷隆盛が争乱誘発の目的で入府させていた益満休之助・伊牟田尚平らが市中を横行して市民を不安に陥れ、市中警護の出羽鶴岡藩兵と衝突した。警護兵は攪乱者の本拠である三田薩摩屋敷を攻撃した。市中には争乱が拡大する兆しがあったため、幕府は今治藩へも出兵を命じた。こうした事態を伝えるため、江戸家老久松長世は急いで江戸を発って、慶応四年(一八六八)一月三日京都に入り、在京中の家老服部正弘と会談して情報を交換した。この日は鳥羽・伏見の戦いが開始された日である。やがて注進が来て、大坂駐留中の幕府軍が、江戸の情勢に刺激されて京都に迫り、京都を護る薩摩・長州藩と鳥羽・伏見の街道で衝突交戦中であると報告した。戦いは最初数に勝る幕府軍が優勢であったが、同日夜半から戦況は一変して幕府軍は敗退し、慶喜は大坂から海路江戸へ逃げ帰った。
 三日夜の事態に驚いた服部正弘は、翌朝早速御所の参与所に出頭して、天皇のご機嫌を伺い、今治にいる藩主へ京都の事態を報告するため急いで京を発ちたいと上申したところ、宮中の仮建所へ呼ばれ、「助役の者を帰して、藩相応の人数の者を引き連れ、早々出京させよ、家老の正弘はこのまま滞京するように」との命を受けた。そこで正弘は、久松一学を帰して藩主にその旨を伝えさせた。
 その後一月八日夜、参与所から、明朝辰之刻(午前八時)御用の儀があるから宮中仮建所へ参上せよ、との回状が来た。回状の宛先は次の一〇藩主であった。

 戸田大和守忠至(譜代一〇万石、下総国高徳)・松平駿河守(不詳)・松平大蔵大輔(家門三二万石、越前国福井)・松平内膳正勝吉(家門三万五、〇〇〇石、伊予国今治)・松平摂津守忠恕(譜代二万石、上総国小幡)・本多肥後守忠鄰(譜代一万石、播磨国山崎)・柳沢新太郎徳忠(譜代一万石、越後国三日市)・柳沢伊勢守光昭(譜代一万石、越後国黒川)・本多紀伊守正納(譜代四万石、駿河国田中)・本多伊勢守助成(譜代二万石、信濃国飯山)・本多能登守忠純(譜代二万石、磐城国泉)

 一月九日朝、宮中仮建所において、次の大意の指示があった。
 この度朝廷は慶喜を追討することになり、仁和寺定を征討将軍に任じた。就ては今まで事なかれの態度をとったり、進退・去就を曖昧にしていた者は勿論、たとえ今まで幕府に与していた譜代の者でも、この際過去を悔悟して発憤し、国家のために尽忠之志ある輩とは、朝廷は寛大の思召で採用もされ、更に戦功に依っては、このさき徳川家の事についても嘆願の事があれば御許客の事もあろう。一方今に至っても、大儀をわきまえず賊徒と謀を通じたり、そうでなくとも潜居したりする輩は朝敵同様に厳刑に処せられるであろう。呉々も心得違いをしてはならぬ。
 この趣旨は、朝廷に対する態度を鮮明にせよ、去就を誤らず決定して勤皇に努めれば、これまでのことは問わない、というものであった。
 今治藩主定法(勝吉)は、同族の伊予松山藩主や桑名藩主が朝敵となり、討伐を受けることを憂慮したが、朝廷の信頼に応える決意で藩論をかため、直ちに出兵の準備にかかった。たまたま京坂の情勢を探索に出ていた大目付池内重幸も、家老服部正弘と一月一八日京都で会談し、大坂に下って早速一万二、〇〇〇両を軍資金として調達した。同日今治からは軍装を整えた五〇〇名の将士が天応隊と称し、家老鈴木永弼に率いられて出帆し、二月五日に京に着いた。
 この部隊は銃手三二〇名、野砲二八門を中心に編成していたが、同年四月太政官布告によって京都に詰めるべき兵員が規定され、一万石~九万石の場合は二五人~一〇〇人となったので、今治藩は減員することとなり、二番手隊を率いて入京した服部正弘の部隊と交替した。
 五月中旬になって大総督府から、彦根・大洲・柳川・延岡・飫肥の藩兵と共に甲府城(現山梨県甲府)を警護するよう指令された。そこで三番手(一〇七名)を家老戸塚政輝が率いて入京し、六月になって甲府に赴いた。この部隊は一か月後、下野国今市(現栃木県)から上野国日光へと幕府の残党を追って北進するように命じられ、更にその一分隊は会津若松に至り会津藩兵と激しく戦った。この戦いでは、幸いにも死者はなく、負傷者もわずかに三名で、一二月初めには兵をまとめて今治に凱旋した。
 明治二年六月、これらの将士に対し慰労金二、〇〇〇両が下賜されたので、藩では隊長(二〇両)から中間(五両)に至るまで七階級に分けて支給した。

 維新政府との関係

 藩主勝吉(定法)は文久二年(一八六二)の就封当初、その地理的位置から、外国艦船の来襲に備えることに力を注いだが、国内では公武合体しての平和と幕政維持を願っていた。しかるに文久三年九月上京して孝明天皇に拝謁して勅諚を仰いでから以後は勤王の志を固め、明治元年(一八六八)一月九日には服部正弘を宮中仮建所へ出頭させ(当時勝吉=定法病中のため代理出頭)、朝廷より出兵命令を受けた際には即応してその進退を明確とした。勝吉(定法)は明治元年一月二五日の天皇首服(元服)の式典にも服部正弘を代理として奉賀させた。同年二月一七日、さきの太政官布告に従って姓を松平から旧姓の久松に復し、四月には壱岐守に再任され、名も元の定法に復した。
 このころ定法は同族である松山藩主松平定昭のために、本人と家臣達の謝罪書を弁事所に差し出して、寛大な取り扱いの周旋を懇願した。これが効を奏したのであろうか、定昭は蟄居を命じられたけれども、前藩主勝成が再任されて旧の如く一五万石を領有することが許された(もっともこの時松山藩は軍資金一五万両の上納を命じられている)。松山藩では、この周旋に謝意を表すため、正・副謝礼使を今治に派遣した。なお定法は、桑名藩主松平定敬の子定教のためにも、寛大の措置を願う上表文を提出(二月に出した)している。

 藩政の大改革

 今治藩では太政官の指令に基づいて、明治元年二月から藩士の俸禄・人員削減と軍制の刷新を骨子とする藩政改革に着手した。まず最初に実施したのは禄制改革であった。家禄一、〇〇〇石の服部正弘には五〇〇俵渡し、四〇〇石の五家老家(上士家という)には二一五俵渡し、三〇〇石から一〇〇石の家(中士家)には一七〇~九六俵渡しとし、これまで無足と呼ばれた六五石級の家(下士家)は四五俵渡しとした。同時に従来支給していた役料・補米は支給を停止し、役米・舫米の徴収をやめた。また藩からの諸拝借金や藩への上納は引き捨てまたは免除とした。嫡子に与えていた扶持・切米は支給を停止し、隠居扶持米は、服部家二〇俵、他の上士家一〇俵、中士家八俵、下士家六俵とした。
 次に、新政の実施によって無用となった役職(城代・奏者番・旗奉行・船奉行・供頭・大納戸・代官・宗門奉行・旗司・中間支配・登米奉行など)を廃し、今まで数流儀ずつあった武芸の師家は一応廃止し、新たに槍術・剣術・砲術火箭術の三師家を設けた。また、五〇〇名前後の足軽以下については、年齢制限を設け、一八歳から五〇歳までを勤仕期間(才能によっては例外も認める)とした。その他、雇番手(二三人)・江戸組(三七人)は廃止し、その者たちには一人扶持ずつの捨扶持を与えた。ただ中間九三人は兵隊に編入した。このようにして明治三年二月には、卒の秩禄・階級が三階級に定まり、定給・役禄も一定した。その時卒族を合計して三七三名に減少していた。
 最後に軍制改革であるが、明治元年五月、太政官は陸軍編成法を定め、諸藩に対し、一万石につき五〇人の割合で陸軍を編成して国元に置き、別に定員の六分の一(但し当分は一万石につき三人)を出して、御所及び近畿の護りにつく(兵士の給料として一万石について三〇〇両を上納するよう指令)ことを命じた。藩では早速三〇歳未満の上士一名・中士四名・下土四名を選んで京都へ行かせた。別に六月上京して二番手と交替した今治藩兵は新政府軍に編入され、旧幕府軍と戦い、その一部は会津若松にまで至り、会津藩との戦いに参加した。
 一方国元今治に置かれた兵の半数は、中間から転じた者であり、訓練がもっとも必要な者であった。兵の訓練方式には英国式が採用されることになったので、教官を阿波藩から招聘した。その後、明治三年に兵制改革が行われ、一八歳から三七歳までの士卒族はすべて藩兵となり、うち一四〇名は常備兵、残りは予備兵となった。教練の方式も陸軍はフランス式、海軍はイギリス式を採用することとなった。指導教官には新たに静岡藩士を招いた。また同年九月太政官は、各藩の常備兵は現石(収納する物成高)一万石につき兵六〇人(士官を除く)と布告した。今治藩の場合、兵は一四〇人で、軍費は、現石高から藩知事の俸給一割を除いた残額のうち一割をあて、これを陸・海軍で折半することとなったので、両者を合わせて二、〇四四石であった。

 産業資金の貸与

 明治政府は国策を重農主義から重商主義に転換し、開国・富国強兵を当面の政治目標としたので、殖産興業をすすめるため、全国に通用する紙幣(通用期間を一三年間に限定)を、明治元年(一八六八)五月から製造し、諸藩に対し一万石について一万両ずつ貸与した。各藩はこれを藩の政務機構の中に置かれた商法方で運用することになった。今治藩では枠一杯の貸与を希望し、まず八月・一〇月にそれぞれ四、〇〇〇両の貸与を受け、一二月に今治議政所に置かれた商法方(頭取・商法方・下調などが任命された)で運営した。これによって藩内には新たな活気が見られたので、翌年一月残り枠の貸与を申請したが、商法司の制度が廃止されたため、藩の商法会所も消滅した。

 今治藩知事定法の新政

 明治二年(一八六九)の版籍奉還によって、今治藩主久松定法は藩主を罷免され(二月七日奉還建白、六月二〇日勅許)、地方行政官としての今治藩知事に任命された(六月二〇日任命)。
 定法は、まず旧藩政治の始末と新体制政治への移行事務を円滑に遂行する必要があったので、太政官の指令に基づいて、基礎調査(士卒の人員と元治元年~明治元年まで五か年間の平均物成高の調査)を実施した。
 当時の士・卒の総員は一、一四一人(上士一〇九、上士格~徒士二五四、徒士格町人~郷士格一六、小役人一〇五、卒六八、歩兵九一、中間三七六、神官三、士族の二・三男一九)で、五か年間の平均物成は二万二、七一五石(うち米二万二、六八七石、諸税を米に換算したもの二八石)であった。これから以後の今治藩高は二万二、七一五石ということになったのである。
 新体制の下では、増税を行って歳入増を図る自由は許されていなかったので、この物成高は今後施政の基礎として次のように配分して支出することになった。
  知 事 家 禄  二、二七一石六斗(高の一割)
  陸 海 軍 資  二、〇四四石(知事家禄を引いた残高の一割)
  俸 禄・藩債費 一八、四〇〇石九斗(公費・官員官禄・士卒の常禄・藩債弁済・その他)
 なお、明治三年一〇月の藩制改革を弁官に報告しているが、それによると、当時藩庁から士・卒や庶民に貸し付けていた金は八万六、一四五両で、貸付米は二、六四五石であった。一方諸方面から藩庁が借り入れていた金は八万五、〇〇〇両、発行していた藩札は九万五、〇〇〇両、合計一八万両の債務があった。
 士卒の俸禄は、従来藩主の家に対し、本人の祖先が尽くした功績によって評価され、家禄として相続して来たが、藩制改革に際して定禄と呼ぶことに改め、そのうえ支給額を著しく減額し、かつ従来の格差を縮少した。
 一方官職に対する官禄という給与は、職能に応じて、家禄とは関係なく、その差を上に示したように拡大した。この規定は、朝廷の主旨を体して、藩が自らの財政事情に応じて定めたものであるが、その後全国に通ずる官制が定められ、知事が勅任、大参事・権大参事が奏任官、少参事以下史生・庁掌まで約六〇人が判任官となった。時が経つにつれ、官禄も逓減し、知事の官禄は年三五五俵、大参事(一名)二〇〇俵となり、以下順次減額し、史生・庁掌は一三俵となった。家禄も明治四年には、かつて一、〇〇〇石の服部家から一〇〇石の家まで五四戸が一率に二三石(二三俵支給)、次の三九戸が一九石(一九俵)、その下の一五六戸が一四石(一四俵)、更に下位の一九戸には一二石(一二俵)を支給している。
 卒族については、明治三年(一八七〇)一〇月定禄・官禄が決定された。定禄は一級卒一八俵、二級卒一二俵、三級卒八俵、また官禄は一等役二二俵、二等役二〇俵、三等役一八俵であった。これ以後の変化については不詳である。
 家格重視の時代から個人の才能重視に転換したことは、知事に次ぐ大参事に久松長翼(二七〇石の家柄)が、権大参事に城所力(旧井上豊龍、二三〇石の家柄)・多却武四郎(一七〇石の家柄)が登用されたことからも窺える。
 このように世相が激変する兆が見えると、士卒階級にも農・工・商業に転職を望む者も出て、その対策も必要であった。藩は対策として、明治三年一〇月に初めて士族が他の職業に転ずること、平民と通婚することを許し、また藩が与えた郭内の屋敷(士族二〇〇坪、卒の東町組四五坪)を返して郷村に居住しようとする者に対して、郷村で一定坪数の土地を与えることを明らかにした。転住・転業を希望する者には、資本として五か年分の給与を一括して支給(諸藩で実施していたが、太政官は明治四年一二月より禁止)したり、別に資本を貸与する制度もあった。士族には転業者一代に限って帯刀が認められたこともあって、誇りも維持することができたし、経済的にも、精神的にも転業の気運が盛りあがったのであろう。

 財政整理

 藩政末期の要務の一は債権と債務の整理であった。明治三年二月太政官は、「従前の藩債は一藩の石高に関することにつき、其支消(支払いの意)の法は、藩債の総額により支消の年限の目途を立て、知事の家禄、士卒、其他公廨(役所)の入費より分賦して償却すべきこと、藩札については、向後引替済の目的を相立つべき事」と指示した。
 今治藩の場合、藩債八万五、〇〇〇両、藩札九万五、〇〇〇両、合計一八万両の債務があった。藩では、この債務の返済のため、毎年四、三二〇両(公廨費より一、八〇〇両、知事家禄より三六〇両、士卒家禄より三六〇両、支配地庶民より一、八〇〇両)の支出を三〇年間継続することとし、この定額弁済で消化し切れない五万四、〇〇〇両については山海の利益を充当することによって、三〇年の期限内に皆済するという計画を太政官に提出した。
 一方債権については、士卒や百姓に対して種々の名目で貸し付けているものが、合計八万六、一四五両あり、また貸付米は二、六四五石に達していた。これらの過半は取り立て不能のものが多く、わずかに貸付米一、一〇〇石のみが回収可能であった。
 藩の借入金について、明治四年九月今治県(同年七月一四日より今治県となった)から大蔵省への報告によれば、藩の借入金は一〇万一、一九一両余(大蔵省より八、八〇〇両、江戸の個人より一、八〇〇両、上方の個人より五万四九一両、越智・宇摩の領民より四万四、七九四両)・永一七六匁余となっており、前回の調査より二万両増加している。大蔵省からの借入金は、明治元年七月及び一〇月に産業資金として貸与されたものの元利合計で、江戸・大坂方面からの借り入れは、ほとんどが少数の豪商からの借入金であった。地元の越智・宇摩両郡の領民からの借り入れの中には、庶民の零細な講金や町方の豪商の仲介による拠出金などがあった。
 今治藩の藩債整理計画は、領内の庶民に重い負担を課しての弁済であるという点に着目すべきで(他の諸藩でも同様であったが)、庶民の再生産への活力を枯渇させ殖産興業の気運をおくらせるおそれがあった。こうした点を考慮した太政官は、明治四年七月、藩札を七月一四日の相場で引き換え、同年一二月藩債はすべて大蔵省が引き受けると通達した。
 財政の終末処理の方針が確立した明治四年七月一四日、廃藩置県が断行され、今治藩は今治県となり、定法は藩知事職を解かれた。八月二三日には士族一同に解藩令が出された。定法は間もなく本籍地の東京に移住した。

表2-25 藩政改革後の定禄

表2-25 藩政改革後の定禄