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愛媛県史 近代 上(昭和61年3月31日発行)

一 農林業の近代化 ①

 勧農政策

 諸産業の近代化は、国と県とを問わず明治初年の緊急課題であった。近世すでに国内各地に商品作物が普及し、手工業も発達していて特産地が形成されていた。しかしその生産性もまだまだ低く、輸入品に対抗したり、さらに欧米市場に輸出するには品質の向上や統一、技術の改良が必要であった。その上に、これも急務である学制・地租改正・徴兵制などの大事業を数多く抱えていた。
 政府勧農機関である勧農局は、明治三年九月に、民部省の中に設けられ、のちに内務省に移された。明治七年一月に勧業寮となり、農牧業の改良や蚕糸・製茶などの技術指導、拓殖などに関与した。同寮は同一〇年一月に再び勧農局となり、同一四年四月には農商務省に吸収された。県でも国の動きに合わせて明治七年二月、庶務課の中に勧業専務、同八年一一月には同課中に勧業係を置いた。同九年一月に第二課(勧業)として独立させ、同一八年七月からは第一部農商課となった。第二課の業務内容は、明治一一年三月の「愛媛県庁事務定則」によると牧畜の事、物産調査の事、勧業手当金出納の事、博覧会の事など二二項目であった(資近代1 六四九~六五七)。同課では同一一年一月に南宇和郡内三万本の桐木苗植付に補助金を出し、同一六年に和気郡興居島(ごごしま)村に桃やりんごの苗木を配布している。
 県内各地域への勧業政策は、岩村権令(県令)により強力に進められた。明治一〇年五月、各大区に勧業掛を置き、翌年一月これを集めて全国初の勧業会を開催し、任務の遂行を指示した。同一二年九月、「勧業通信規則」を定めて各郡の書記一名を通信委員とし、その下に勧業世話係三名を配置、県本課より毎月「勧業月報」を刊行した(資近代1 七四三)。さらに同一三年一二月、県告示によりこれを強化し、各郡を数箇の農区に区分し、各戸長役場へ勧業世話係一名を置き、農工商三業の勧業や事務・通信を担当させた。この時、周布(すふ)桑村郡農区の例では、区分を第一区(大頭村外一三か村)、第二区(長野村外二四か村)、第三区(河原津村外一五か村)、第四区(古田村外一三か村)と四分し(「庄内村誌」)、南北宇和郡では区内を五分し、各区に勧業世話係を置いている(「郷土誌雑稿」)。
 明治一八年三月、県は勧業世話係を廃して勧業委員を任命した。五月には町村・郡・県単位に勧業会を設置し、一層の勧業推進に努めることとした。同年九月の越智郡大野村外七か村の「勧業委員設置伺」によると、勧業委員は村会議員の公選によって選び、俸給は年俸一二円、その職務は郡内農工商の動向に注目し、県・郡指示の事務を行い、災害虫害の対策を立て、二か月に一回区内を巡回するなど一二項目であった(玉川町教育委員会蔵「諸願伺綴」)。しかし以上の勧業課の業務は、政府の貿易対策などに従い、一般農事よりも拓殖・養蚕・製茶業に主眼点があったようである。
 県予算に占める勧業費の割合をみると、明治前期には一%以下で、費目は内国博覧会費・各郡勧業費・共進会費などであった。後期には支出額も増加しており、同二〇年代では測候所費や養蚕伝習費、同三〇年代では試験場・蚕種検査・水産関係の費目が大きい。

 明治前期の営農

 明治七年の全国統計では職業の七八%、生産物の七〇%が農業であった。県下総戸数に占める農家の割合は、明治七年で七五・八%、全人口に占める農業人口は、明治二一年で七二・二%(同年の農家率は七四・二%)と高く、明治前期がまだ農業中心の社会構造であることを示している。しかし近県よりは少し低率で、その分商工業が活発であったといえる。農家数は明治一七年から二五年の間に七・二%減少し、専業率も一一%低下した。農家率は和気郡を除く中南予で高く、東予地方が低い。専業率は平野部で高く、山間や南予で低い。農家一戸当たりの耕地面積は、農家数の減少によって明治一七年六反三畝、二一年八反六畝、二五年八反九畝と拡大している。県の地方税歳入に占める地租の比率も、明治前期では約七〇%と高く、県財政もまた農業経済に依存していた。
 県下の耕地は、田畑合計約一一万町歩である(表1―53)。明治一〇年代は切替畑を除くと思われるが、水田率は約四〇%である。東中予の平坦地では田地率が高く、山間部や南予では畑地率が高い。明治一一年には九、六一九町歩の切替畑が残っていたが、同二一年では六、五〇〇町歩と減少した。

 主要農産物

 愛媛の農産物は、全国比ではトウモロコシ・裸麦・甘藷など畑作物の比重が高い。全般に作付け面積の順位よりも生産高の順位が低く、やや低生産性を示している。県下の米の作付けはほぼ一定であるが、生産は明治一七、八年ごろから急増した。同一八年以降の反当収量は一・四石を超えるが、「帝国統計年鑑」によれば明治一四~二九年の全国の反収は一・三六石に対し、本県は一・三一石であった。麦類の生産性はほとんど伸びず、その他の作物も甘藷以外は停滞気味で、農業政策の主目標が米作の伸展にあったことが分かる。
 工芸作物のうち綿は、輸入綿におされて後に桑園に転じるが、明治前期はまだ作付け・生産ともに多い。砂質の平坦地に適すため、明治一二年~一四年を平均した主産地は宇摩二二万斤(県下の二四%)、伊予一九万斤(二○%)、新居一四万斤、下浮穴一三万斤、越智九万斤の五郡の平野部となっている(資近代2 七三)。明治一三年、越智郡岩城(いわぎ)村のみで三万七、五〇〇斤を産し(越智郡岩城村地誌)、同郡近見(ちかみ)村では矢野真平・同藤三らの説得により、用水に不足する水田六町歩を綿畑に転作した(愛媛県農事概要)。

 甘蔗と茶・藍

 甘蔗(かんしゃ)(砂糖黍(きび))・楮皮・櫨(はぜ)・茶の生産は工芸作物の中でも特に全国順位が高い。製糖についても明治一五年の県会で、先進地厦門(あもい)へ三名の伝習生派遣を可決するなど力を入れている。甘蔗の県下生産高の分布は、明治一〇年宇摩郡四七、桑村郡三八、伊予郡一一、新居郡三各%であったが、同一七年では宇摩六三、新居一二、桑村七、伊予一二各%と宇摩郡への集中が著しい。同郡では三島・具定(ぐじょう)・長田(おさだ)・寒川(さんがわ)・中曽根(なかぞね)などが主産地で同一七年の現伊予三島市域一八か村の主要物産高一五万一、七三一円のうち砂糖四七・九、半紙四三・五、篠巻(しのまき)二・七、里芋一・八、綿〇・八各%と砂糖が第一位を占めた。伊予郡では松前(まさき)地域の砂丘地帯に集中し、南北黒田村を中心に明治二四年ごろは作付け四五町歩、生産五〇万貫であったが、日清戦争以降は台湾の輸入糖におされ、明治四二年は作付け二二町歩、生産二四万貫と半減した(松前村郷土誌)。菜種は県下全域で栽培されるが、主産地は道後平野と三間(みま)盆地である。
 畑、特に切替畑の主作物は豆類や雑穀であったが、明治初年には楮(こうぞ)・櫨(はぜ)・茶が、中期からは桑・三椏(みつまた)も増加した。明治一〇年ごろは煙草・楮皮は浮穴(うけな)・喜多、茶は浮穴・宇和・周布(すふ)・喜多各郡が主産地である。櫨は明治八、九年ごろに生蠟価格の下落、地租改正時の地租軽減対策で、伐採して山林としたため一時減少したが、輸出の伸びにより再び増加した。明治二一年の生産高は、約一五〇万斤である。
 茶、特に紅茶は、生糸と共に主要輸出品として政府・県とも普及に努めた。明治一〇年代では全国荒茶(あらちゃ)生産の八五%、二〇年代では七五%が輸出用であった。明治一〇年の県下の主産地は宇和二八、浮穴二七、周布一四各%の三郡で、全国二〇位であったが、同一二年には一五位となった(全国農産表)。さらに同二〇年以降から急増し、同三〇年ごろは茶園面積で静岡・三重に次いで三位となり、産地も次第に上浮穴郡の久万(くま)地方に集中した。同地での製茶業は、近世は松山藩に保護されたが、維新後は藩に代わって松山興産社が資金の貸し付けを行った。明治一二年ごろの年産は一〇万斤である。
 新居浜の広瀬産業会社は、明治七年から荒地を開拓して茶園一八町歩を持ち、同一五年には宇和から茶師五人を雇って大規模な製茶業を営んだ(新居浜市立図書館蔵 広瀬文書)。県では明治一七年三月に「茶業組合準則」を制定し、増加した茶業人を郡単位の組合にまとめ、製法・販売などの統一を図った。同年の組合員数は温泉郡茶業組合二〇二名、和気郡同一〇七名、風早郡同一〇六名などが多い。県は久万に「紅茶製造伝習所」を設けたが、民間では喜多郡旧士族による「製茶就産会社」、周桑郡旧士族の「製茶会社」など旧士族間には特に紅茶製造熱が高い。東宇和でも清水長十郎・古市(ふるいち)村芝三郎らが紅茶製造の普及に努力した。
 藍作は綿織物業の盛行と共に、明治に入って各地に普及した。作付けは明治一七年二二五町歩、同二〇年で三二七町歩である。二〇年では宇摩郡が三〇%で第一位であるが、西宇和郡はこの四年間で四倍の六〇町歩となり、同二一年では一一二町歩となった。
 農産物の生産額構成では米麦が約六〇%と高く、工芸作物に比して蔬菜や果樹の生産が低い。平坦地と山間部、東予と南予といった地域差はそれほど著しくなく、明治前期では特産地の形成は未発達である。

 老農と農談会

 明治初年の農業政策は、輸出作物の振興と西洋式農法の移入にあった。ために欧米の種苗・種畜・農具なども輸入され、視察も行われたが、自然や耕地条件の差、農民の保守性もあって十分な成果が得られなかった。そこで在来の農法を見直し、これに改良を加えんとする運動が、明治八年ごろから関東や東海地方に起こり、全国に拡大した。指導にあたる経験豊かな篤農家は「老農」と呼ばれ、県下各地でもその体験談や実地指導の講習会が行われた。
 県勧業課でも、民間のこの農事改良運動助長のため、明治一三年一一月に第一回、翌年一〇月に第二回の県農談会を開催した。同年九月には「各郡連合農談会規則」を布達し、県内を三農区に分けて老農ら五、六名の公選会員による農談会を開設した(資近代2 六八~七〇)。こうして明治一四、五年ごろは各郡や数郡連合の農談会、穀物共進会などの開催が流行した。同一六年三月に南宇和郡で行われた農談会では甘藷害虫駆除、製茶改良、道路修繕、桧(ひのき)の伐採などが議題となった。また浦和盛三郎・小幡(おばた)進一ら六名による南北宇和郡漁談会も組織されている(「南宇和郡郷土誌雑稿」)。県は明治一八年五月「勧業会設置準則」を布告して県勧業会(後の県農会)を組織し、公費を負担して郡・町村での設置を勧めた。ために同二〇年ごろからの農談会は減少し、小地域でのより強力な活動へと転換するに至った。
 明治一四年三月一一日から二週間、東京浅草の東本願寺で全国老農大会が開催された。穀物取り入れ法や精選法、俵拵(こしらえ)の改良法、牛馬耕と人耕の得失など八項目について知識の交換が行われたが、愛媛からは越智郡蔵敷村原島聴訓(とものり)と下浮穴郡佐礼谷(されだに)村鷹尾吉循(よしゆき)が出席した。二人の意見では、維新後は籾の乾燥・精製・俵製ともに粗悪になったとしている。
 県では明治一七年に害虫駆除、同一八年に勧業上の告諭を行って県民を啓発し(「南宇和郡内海村史」)、同年九月には農事巡回教師を置いた。また明治二三年一〇月、全国的に著名な福岡県の老農林遠里(えんり)を招き、県下各地を巡回講演させた。その反響や農民の要望により、農事指導教師に遠里の弟子入船重大郎を雇い、さらに同二五年には同県勧農社の社員一一名を雇って各郡に配置し、米麦作の改良指導に当たらせた。

 試験機関と農業技術

 明治一一年三月二〇日から五月八日までの五〇日間、松山城山公園で「松山興産会社」により県下初の物産博覧会が開かれた。県も明治一三年三月、県庁構内に物産陳列場を新設し、物品でも県民を啓発せんとした。府県連合や郡・村単位でも当時共進会が盛んであったが、同一八年二月、県の「博覧会共進会及物産会開催手続ノ布告ニヨル褒賞規則」などにより、更にその開催が増加した。これらは万国博や内国博の刺激にもよるが、特に物産への関心の高さを示す現象であった。
 県はまた、栽培法や肥料効果の試験のため、松山堀之内に種芸試験場を設置した。明治一一年三月には温泉郡持田(もちだ)村に約二倍の二町余の敷地を購入して移転し、勧業試験場と改称した(県政事務引継書 資近代1 七四二)。勧農社社員の指導もあり、各郡でも公費や篤志家の寄金により、小規模ながら試験場や試験田・伝習所を開設するものがあった。
 しかし明治初期の農業技術は、近世と基本的には大差なく、特に病虫害の防除と施肥面では遅れていた。除草も器具機械によらずほとんど人の手によった。肥料は都市近郊や富農を除くと自給肥料が中心であり、人糞尿や堆厩肥(たいきゅうひ)・青草・米糠(こめぬか)・草木灰・海藻などを主とした。特に糞尿は貴重で、農家は戸口に小便壺、勝手口には下水・溜壺・便所・風呂などを並べ、全ての汚物汚水を肥料に利用する構造となっていた。また町家や非農家の分は、米麦で契約して確保した。
 青草の供給源であった入会山は、維新後に官有林となったため、農家は不足分を山林の下草や河川敷・堤防などの雑草で補った。明治一〇年前後は秣(まぐさ)場や入会山、藻場(もば)をめぐる争いが多く、飼肥料に困った村人の様子を示している。明治一〇年代からは青草の不足もあって購入肥料が加わり、生産力が増加した。松山や今治近郊と宇摩郡では綿実油粕や乾鰮(ほしか)(干鰯)・鯡粕(にしんかす)、宇和郡では石灰の使用が普及したが、他の地方や山間では同二〇年代を待たねばならない(愛媛県農事概要)。

 林政の変化

 近世の森林の管理と利用は、林産物の領内自給や土木工事・城郭修築などの軍事的意味から極めて重視され、藩法で厳重に規定し保護されていた。明治二年の版籍奉還によって藩有林は官林となり、社寺林も境内を除いては上地され、森林重視策は明治政府に引き継がれた。入会地は初め、明治五年九月の「地券渡方規則」により公有地とされたが同七年に廃止し、次第に官民の帰属を決定していった。しかし林野利用の旧慣は各藩によって差異があり、所有者の不明地・所属や利用法についての紛争が明治に持ち越されている例も多く、旧来の林野制度の改革作業はかなり困難であった。
 林野の官有化には地域民も強く抵抗した。ために明治四年七月の「官林規則」により、水源となる森林の良木の伐採は禁じたが、同年の「荒蕪地(こうぶち)不毛地払下規則」や翌年の「官林払下規定」により、保安上必要でない山林は、士族授産の意味もあって払い下げが行われた。明治五年石鐡県「山林払下落札留」によると、浮穴・温泉両郡を中心に、九郡に分布する一、一一七町七反余の官林が、大参事鈴木重遠・小参事小林信近ら六〇人に払い下げられている。社寺林も、経済性に乏しく、また村持か百姓持か所有も明瞭でないため勧農や財政収入増強の名目で再び払い下げられた。林野の管轄は初め民部省地理司であったが、明治四年七月から大蔵省、同七年一月には内務省となった。同六年七月には先の「荒蕪地不毛地払下規則」を廃止するなど、政策も一貫性を欠き、変動が激しい。
 地租改正では、山林についても公私有を明確にし、所有権を確定することが必要であったが、その作業は耕地より遅れ、丈量開始は明治八年一〇月からであった。林野は松杉などの木山・柴草山・荒蕪地に区分され、等級が決められた。入会地の帰属の原則は、検地帳などに記載があるか、入会慣行の証拠のあるものに限って民有とし、不明瞭なものはすべて官有とし、借地料によって利用をさせた。しかし官有化の程度は地域差があり、測量も耕地ほどには正確でなく、後に不満を残したといわれる。地租負担を恐れる農民は逆に官有地編入を希望したり、地元部落有となった入会山では、旧入会村との間に旧慣をめぐる紛争が多発した。無理な官有化の場合は、後年に民有地編入運動が展開される。伊予・下浮穴両郡六三か村の野山八六九町歩(「砥部町誌」五二七~)、越智郡地方(じかた)六三か村の野山二、四四七町歩余(「共有山組合九十年の歩み」)の返還運動などがこれである。山林の地租改正作業は、明治一四年春ころにほぼ完了したが、民有林については耕地同様に、次第に豪農層に所有されることになる。

 林野の取り締まり

 明治維新から同二五、六年ごろまでは森林の濫伐期といわれる。木材の需要に伴い、特に民有林でこの傾向が強い。明治一〇年ごろは官林も盗伐されたという。林野の保護・取り締まり・指導は、内務省の地理局が担当したが、明治一二年七月から山林局及び府県の同出張所となった。同局は一四年四月から農商務省下となるが、山林の荒廃は村の共有地で著しく、村中の相談で規約を設けて保護する村もあった。温泉郡西岡村では、明治一五年から下草の繁茂まで番人をつけて入山を禁止し、同郡志津川村では、明治一七年から一〇年間、一切の伐採を禁じたのがその例である(「重信町誌」)。
 明治一七年の県下の森林面積は約四〇万町歩で、県面積の七〇%にあたり、上浮穴・宇摩・新居の三郡で過半を、官有林では約九割を占めている。林区署制は主に官有林管理のため発足した。明治一一年四月、全国は六大林区署に分けられ、本県は岡山を本署とする五大林区署に属し、県内はさらに中林区署に区分された。明治一八年八月、松山に愛媛山林事務所を開設、同一九年四月には、山林局管轄下の大小林区署官制により愛媛大林区署が開設され、松山湊町四丁目に本署を置き、県下は小林区署―派出所と区分された。林野の取り締まりと保護は、林業振興を富国強兵策の一環とみる政府により、後期はさらに強化されて、「国有林野法」や「森林法」の制定に至る。

表1-50 愛媛県勧業費の推移

表1-50 愛媛県勧業費の推移


表1-51 愛媛県地方税歳入の構成

表1-51 愛媛県地方税歳入の構成


表1-52 郡市別農家数

表1-52 郡市別農家数


表1-53 愛媛県の耕地面積

表1-53 愛媛県の耕地面積


表1-54 郡市別耕地面積

表1-54 郡市別耕地面積


表1-55 愛媛県普通作物の地位

表1-55 愛媛県普通作物の地位


表1-56 郡市別米麦の生産

表1-56 郡市別米麦の生産


表1-57 愛媛県工芸作物の地位

表1-57 愛媛県工芸作物の地位


表1-58 愛媛県農産物の生産額構成

表1-58 愛媛県農産物の生産額構成


表1-59 愛媛県主要作物の作付と生産

表1-59 愛媛県主要作物の作付と生産