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愛媛県史 近代 上(昭和61年3月31日発行)

三 愛媛県師範学校の開校

 正則伝習所から師範学校へ

 学制の頒布に先立ち、明治五年四月に文部省は初等教育を担う教育の養成機関の設立を企て、九月に旧昌平学校内に小学師範学校を設立した。その後、学制の実施に伴い、多くの小学校教員を養成する必要に迫られた。愛媛県では同七年に、松山の勝山学校内に養成機関として正則伝習所を置いた。さらに翌八年二月五日に「小学科伝習所概則」を制定するとともに、勝山学校を付属小学校に充当した。この時の入学志願者は年齢一四歳以上、三五歳以下のものとし、五〇名を募集した(資近代1 三五六~三五七)。
 この伝習所の主幹を務めたのは、第一五大区学区取締の内藤素行(鳴雪)であった。彼は県内を六区域に分け、川之江・西条・今治・大洲・宇和島にも伝習所をつくることに尽力した。
 同九年に、文部省から県に対し、他県なみに師範学校を設置するよう勧奨された。そこで、県では同九年八月二一日に「愛媛県師範学校規則」(資近代1 三六三~三六五)を布達し、勝山学校の校舎を利用して授業を開始、九月に設立を届け出た。その規則によると、生徒の在学を二か年とし、教科課程を四級に区分した。修業の後、全課の卒業証書を付与されたものは、小学訓導補以上に任ずることとした。生徒には毎月三円五〇銭を支給される校費生のほかに、私費生二〇人を募集した。
 明治九年九月七日、愛媛県師範学校は開校式を挙行した。式に臨んだ権令岩村高俊は、「我県曩(さき)ニ六百二十有余校ヲ設ク、其数亦多シ、然レトモ遂ニ設クルノ際未タ尽(ことこと)ク教員ヲ撰択スルニ遑(いとま)アラス、常ニ以テ恨ト為ス、是ニ於テ乎、此校ヲ開設セリ」「唯願クハ自今以後校長諸執事ト訓導トノ勉励誘掖ニ依テ此校ニ入ル者ヲシテ精シク授業ノ法ニ慣ヒ厚ク教育ノ旨趣ヲ体シ以テ豫メ教員タルニ堪フルノ材器ヲ養成セシメンコトヲ」と祝辞を述べた。校長には茨城県士族で東京師範学校出身の松本英忠を招き、教員は正則伝習所一等訓導であった大阪師範学校出身の安岡珍麿のほか渡邊修と太田厚らが任用され、檜垣伸が監事を務めた。松本は当時二三歳の青年であり、同九年八月一四日に岩村権令との間で一五条にわたる雇用契約を結んでいる。こうして愛媛県師範学校は勝山学校を仮校舎して授業を開始した。
 同九年八月に、香川県が廃止されて、愛媛県に併合された。これに伴って、松山の師範学校を愛媛県伊予師範学校、高松のそれを愛媛県讃岐師範学校と称した。しかし、両師範の並立はわずかに一年間続いたのみで、明治一〇年一一月、讃岐分を伊予分に吸収する形で両校を合併し、改めて愛媛県師範学校と称した(資近代1 五七三)。この時、教科課程を二つに分け、従来のものを漸成科といい、半年で終了するものを急成料と称し、前者の生徒定数を四〇人、後者を八〇人とした。それぞれの生徒募集及び派出については、同一〇年三月二三日付の「生徒募集及ヒ派出規則」(資近代1 五五八~五六〇)と一一月一五日付の「師範学校々費急成生徒募集並派出規則」との二法規が布達された(資近代1 五七三~五七四)。

 愛媛県女子師範学校

 県は、同一〇年四月に、高松の讃岐師範学校内に簡易女子師範学科を仮設し、女教員を養成することとし、「女子師範科入学心得」を定め、教科・入学試験・入学資格・卒業後の資格などの項目について規定した。この師範学科は讃岐師範学校廃止後も存続し、内容の充実が図られた。
 この当時、わが国の女子教員養成機関はわずかであったから、愛媛県が女子師範学科を仮設したことは、その先進性を評価し得るけれども、それは、地域社会における女子中等普通教育の要請にこたえて設立をみたものであった。したがって、本格的に女子教員の拡充を図る意図は弱かった。翌一一年一月に独立して愛媛県女子師範学校と改称したにもかかわらず、翌一二年五月に女子教育機関としての役割を果たしていないという理由で、廃校にした。

 師範学校の分割論議

 明治一二年九月に公布された「教育令」では、第三八条において「公立小学校教員ハ師範学校ノ卒業証書ヲ得タルモノトス」と規定されたから、いきおい師範学校の拡張が急務となった。
 当時愛媛県では、愛媛県師範学校一校と九か所の講習所とが存在し、伊予・讃岐両国の広範な地域にわたる管内教員養成の重責をになっていた。しかし講習所は実際には、在職教員の講習を専らとし、新たに教員を養成することはない状態であったから、松山に設置されている師範学校が唯一の教員養成機関といってよかった。このため、翌一三年の愛媛県会(通常会・臨時会)において、多数の小学校教員を獲得するため、愛媛県師範学校の分割設置の論議が喚起された。
 この師範学校分割論議は、七月五日の通常県会二次会の審議過程で生じたもので、その端緒となったのは議員天野精吾(新居郡)の発言であった。学校費二次会開始の冒頭、天野は、現今県下一、二五二小学校には一、八八四人の教員がいるが、師範学校卒業生は極めて少ない、小学校教育の発展を図るためには、師範学校出身教員を送りこまなければならないが、幾多の学校に供給する教員をただ一校で養成するのであるから、目的を達成することは容易でない、したがって、師範学校を分割設置して、教員養成の機関を多くすることを望む、と提議した。これを受けて堀田幸持(香川郡)は松山・高松・宇和島の三か所に分置すべきであろうが、財力の少ない現状では実施が困難であるから、まず松山・高松の両地に置けば適切であろうとの意見を述べて、分割論に基本的に賛意を表し、また師範学校増設場所について具体的な提案まで試みた。これらの論議は、翌六日に持ち越され、終日にわたって討論が重ねられた。しかし、清水静十郎(東宇和郡)はこれに対し、時期尚早論を主張して、議論は沸騰した。
 七月七日、議長綾野宗蔵が論議を尽くしたとして採決した結果、師範学校の分割を可とする者一六名あり、過半数の同意を得たので師範学校を分割することに決した。そこで、綾野は具体的な分割の方法について議員の意見を求めたところ、天野の宇和島・大洲・今治・西条・丸亀・高松の七か所説、山地伴吾(多度郡)の宇和島・松山・今治・西条・丸亀・高松の五か所説、都築温太郎(西宇和郡)の宇和島・松山・高松の三か所説、堀田の松山・高松の二か所説、清水の松山に高等師範学校を高松など七か所に小師範を置く説が、それぞれ議員の賛成を得て議題となった。これらの諸説の良否をめぐって意見交換が続き、九日、採決された。しかし、天野説一二名、山地説二名、都築説七名、堀田説三名、清水説一〇名の賛成しか得られず、いずれの見解も過半数の同意にはほど遠かった。
 そこで県会では、都築・清水・堀田・天野・窪田節二郎(伊予郡)らを査理委員に選んで、分割数を調整させることになった。この会では松山・高松に師範学校を設置する査理案を議会に提出した。これに対して三校説も主張されたが、査理案の二校説が二三名の賛成で二次会を通過した。ところが二三日の師範学校分割方法査理案第三次会において、五百木豊信(温泉郡)からは師範学校分割廃棄説が述べられ、ここに査理案の二校分割説、井上の三校分割説、五百木の分割廃棄説のそれぞれについての採択が計られた。
 その結果、査理案については一二名、井上案については一〇名、五百木案については一四名となり、いずれも過半数の票を得られなかった。それで翌二四日の都築・平塚義敬(喜多郡)・窪田・天野・福家清太郎(香川郡)が委員に選ばれ、これらの査理委員は師範学校を高松・松山・宇和島の三か所に置く査理案を議会に提出した。さすがに連日の議論に疲れた議員たちはようやくこれに賛同したので、この案に九、九〇三円三〇銭の予算案を付帯して、県令に建議する運びとなった。
 紆余(うよ)曲折を経て成立した師範学校分割案は、県当局に採用され、同一三年一二月の臨時県会に師範学校を三か所に設置する案が提出された。この議案の説明には、師範学校を増置するのは普通教育を拡充する基礎ではあるが、資金不足のためためらうところがあった。しかし、今や議会の世論の落ち着くところをとって、三か所に学校を設けることに踏み切った。新しい師範学校を設置するにあたり、建議中に見られる経費では諸物価騰貴の当時にあって、教員給料・生徒資金等はいささか不足である、また校舎も高松の場合中学校に間借りするにしても、寄宿舎を新築しなければならず、宇和島では校舎を建てる必要がある、そこで金額を増加して一万四、四八六円七〇銭余とし、これを予備費から支出したいとあり、付録として宇和島の校舎設置図までつけてあった。
 ところが、議会に大幅な譲歩を示した予算にもかかわらず、審議が開始されると通常県会で師範学校分割に強く反対していた五百木・窪田らが議案廃止を主張し、さらに分割案を提起していた豊田・堀田・福家らの讃岐選出の有力者までもこれに同調したので、何らの反対意見もなく三二名の圧倒的多数で、原案は第一次会で廃棄の決定を見るに至り、現状維持で落着した。通常会で数十日を要して議論沸騰した問題にしてはあまりにあっけない幕切れであった。通常会と臨時会とのこの対象的な様相の変化の背景には、関県令と議会との間に何らかの政治的な取り引きがあったことを推測させる。
 この師範学校分割案の論議は、これを提起した議員自らの手で葬り去られたが、愛媛県との合併に際して讃岐師範学校を廃止された旧香川県側にとっては、教員養成の面で不利な条件が多かった。そこで愛媛県からの独立という根強い動きと結びついて、讃岐出身議員によって高松に師範学校を設置する建議がたびたび出された。たとえば同一七年四月の通常県会では、小西甚之助(寒川郡)が讃岐地方の教育振興のため、高松師範学校設置の建議を提出し、教員を希望するものは深く奉職地の民情・風俗・習慣などに熟知していなければならないとか、旧讃岐分は地方税の負担をしている割に教育上の利益を受けていないとか、またこれを不満に感じている讃岐人民を懐柔しなければならない理由をあげて設置法を要請したが、少数の同意しか得られないで消滅している。讃岐国に師範学校が復活したのは、愛媛県から行政的に分離独立した後の同二二年一二月を待たなければならなかった。

 愛媛県師範学校規則の制定

 明治一二年九月に、文部省は学制を廃して教育令を公布した。この教育令には「各府県ニ於テハ便宜ニ随ヒテ公立師範学校ヲ設置スヘシ」とあり、さらに翌一三年一二月に改正された「教育令」には「師範学校ハ教員ヲ養成スル所」であり、各府県は小学校教員を養成するために師範学校を設置すべしとして、各府県に師範学校設置を義務づけているが、この時点では師範学校の具体的な内容を示す一般的な規定はみられなかった。
 ところが、文部省は翌一四年八月に「師範学校教則大綱」を制定して、全国の師範学校の教科内容及びその他の基準を明示した。この教則大綱は一五か条からなり、その要旨についてみると、師範学校は小学校教員となるに必須の学科を授けるところであるとし、学科については「小学校教則綱領」に判定された初等・中等・高等の各小学校の三等編成になっていることに対応して、初等・中等・高等の各師範学科に分け、その修業年限についてはそれぞれ一年・二年半・四年と定め、各等科において教授すべき教科を指示し、高等師範科卒業生は小学各等科の教員、中等師範学校卒業者は小学中等科及び初等科教員、初等師範科卒業者は小学初等科の教員になり得るものとした。また入学資格については品行端正・体質強健の者で年齢一七歳以上であって小学中等科以上の学力がある者としていて、別に初等中等科卒業者は高等師範学科第四級に編入できるようになっている。さらに卒業証書については有効期間を七年とし、その後は学力・品行を審査して再交付することを原則としていて、これにより教育資質の向上を図ろうとしている点がうかがわれる。同一五年九月二九日に、県は前記の師範学校教則大綱に準拠して「愛媛県師範学校規則」を制定した。
 この規則には、まず三五か条からなる本則があり、教旨・学科の区別・修業年限・学級・学年及学期・授業の日時・休業日・入学生徒資格・入校・退校・生徒の種別及人員・奉職年限・卒業者の権利・卒業証書の種類及有効年限・授業の要旨などについて規定した。そのほかに書器借用規則・試験の要旨・試験規則・生徒学資・寄宿舎規則・罰則の要旨・罰則・職制・事務章程などの付録規則があり、その内容は極めて詳細であった(資近代2 一七八~一九四)。
 本則は先の「師範学校教則大綱」に類似したところが多い。初等師範科の教科は修身・読書・習字・算術・地理・物理・教育学・学校管理法・実地授業・唱歌・体操の一一科、中等師範の教科はそれらに歴史・図画・博物・化学・幾何・記簿を加えた一七科、高等師範科はこのうえに生理・代数・経済・本邦法令・心理を加えた二二科とした。入学を希望する生徒は、県内居住の親族戸主の保証する入学願書に履歴書を添えて差し出して入学試験を受け、合格したものでなければならない。生徒は校費・私費の二種に分け、校費生の定員はおよそ一五〇名、私費生は員数を定めず学級組織の都合に応じて募集する。校費生は寄宿舎に収容し、私費生は通学させることを原則とする。校費生は卒業後、初等科師範科修了者は一年、中等師範学科修了者は一年半、高等師範科修了者は三か年間、管内公私立小学校の教育の従事する責務を負う。卒業証書の有効期限七か年を過ぎたのち、さらに卒業証明を請う場合は、その学力を試験し、かつその品行などを検定のうえ、合格者に改めて卒業証書を交付する。学資は生徒一名につきおよそ三円と定め、在校の日割で給与し、退校したものは在学中給与した学資の全額を、退校後五〇日以内に償還させた。
 学校長は準官等八等~一〇等で、校務を経理し所属教員を監督すること、管内小学校教員を養成し小学校教員志願者に卒業証書を授与することを任務とする。教諭は等級一等~三等、準官等八等~一〇等にわたり、学校長の指示に従って生徒を教育し、学術を進め道徳を高めることを掌ることとした。

 府県立師範学校通則と附属小学校の設置

 愛媛県をはじめとする全国各府県の師範学校改革の動きのなかにあって、文部省は同一六年七月に「府県師範学校通則」を制定して、府県立師範学校の人的・物的施設の基準を示して、その整備の促進を図った。
 その内容は「師範学校ハ……忠孝彝倫(いりん)ノ道ヲ本トシテ管内小学校ノ教員タルヘキ者ヲ養成ス」るという学校目的や、管内学齢人員一、〇〇〇~一、五〇〇人に一人の率に当たる生徒を養成するという入学生徒定員の算定基準を示し、教員の種類及び資格、公費支給による生徒の寄宿費、附属小学校の設置を義務づけるなどの規定が含まれた。この通則を受けて、県では同一六年七月に「学齢人員一千人ニ生徒一名ヲ当ルノ率ヲ以テ一百五十名」として、募集生徒定員の変更を図った。
 明治七年に松山二番町の勝山学校に正則伝習所が設置された翌年、勝山学校を附属小学校に充当したが、同一二年に閉鎖された。文部省が先の通則で各府県に対し附属小学校の設置を義務づけたので、県では、同一六年一〇月一二日に「来ル十八日ヨリ本県師範学校附属小学校ヲ開設ス」と布達し、「愛媛県師範学校附属小学校規則」を定めた。
 この規則は、設置の目的・入学退営・授業料・休業日・生徒心得・罰則・職制・練習生規則・教場規則・参観規則・書式等の二五か条からなる。生徒は学齢児童中から募集し、定員を一五〇名とした(資近代2 二〇七~二一〇)。さらに同一六年一一月の「愛媛県師範学校職制」によると、等級一等~七等の訓導を配置し、訓導は師範学校長の指示を受け附属小学校生徒を指導し、兼ねて練習生を監督する任務を担った。同一七年における職員組織は、訓導三名のほかに雇教員二名からなっている。