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伊予市誌

2 条里制

 大化の改新によって、それまでに各地の豪族が勝手に使っていた土地や人民は、すべて国のものになったので、民衆は国から決まった広さの土地を与えられ、決まった租の税を納めることになった。その土地の割り当て方を班田収授の法と呼び、六年ごとに行う決まりであった。六歳以上の男子には田を二反(約二〇アール)、女子にはその三分の二を与えた。これを口分田または班田と呼び、一反につき稲束で二束二把の割合で、租を納めることになったが、これは出来高のおよそ百分の三にあたった。
 そのころ、伊予の国全体では租をおさめる田の広さは三万六、八〇〇反で、その量は約八一万束(約四万五〇〇石)であったといわれている。
 このようにして民衆の生活は落ち着いたが、土地の割り当て方がむずかしいので、班田収授に便利なようにするために、広い平地では土地の割り方の基を決めた。それが条里の制である。
 伊予市に残っている条里制の名残りとして、伊予市「下三谷七・南十四中・北・十八・二十」「北山崎 中村・本郡」がある。