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伊予市誌

八、伊予市制施行

 総理府告示第一〇五〇号、愛媛県告示第七七〇号をもって、伊予市は一九五五(昭和三〇)年一月一日に市制が施行された。
 愛媛県告示第七七〇号
  (昭和二九年一〇月八日愛媛県報第二七一九号)

  伊豫郡南山崎村、北山崎村、郡中町及び南伊豫村を廃し、その区域をもって新たに伊豫市を設置し、昭和三〇年一月一日から施行する。
  昭和二九年一〇月八日
                  愛媛県知事 久 松 定 武

愛媛県告示第七七一号

 伊豫郡南山崎村、北山崎村、郡中町及び南伊豫村を廃し、その区域をもって新たに伊豫市を設置した後の伊豫市の人口及び伊豫郡の人口は次のとおりである。
   伊豫市 三〇、八五一人
   伊豫郡 五九、六四六人
   昭和二九年一〇月八日
                  愛媛県知事 久 松 定 武

総理府告示第一〇五〇号
 (昭和二九年一二月四日官報第八三七八号)
市町村の廃置分合

  地方自治法第七条第一項の規定により愛媛県伊予郡南山崎村・北山崎村・郡中町及び南伊予村を廃し、その区域をもって新たに伊予市を置く旨、愛媛県知事から届出があった。
  右の廃置分合は、昭和三〇年一月一日からその効力を生ずるものとする。
   昭和二九年一二月四日
                 内閣総理大臣 吉 田   茂