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伊予市誌

5 社会福祉協議会

 一九五二(昭和二七)年に任意による民間の社会福祉事業団体としてこの会が発足した。一九五五(昭和三〇)年に市制が施行されてから、その事務は市民課で処理されていたが、一九五八(昭和三三)年福祉事務所へ移された。当初は福祉事務所の行う社会事業、特に世帯更生資金貸付事務の補助的役割を果たしていたに過ぎなかったが、一九六一(昭和三六)年には市の援助によって独立し、せ帯更生資金の取り扱いは民生委員の協力による低所得世帯、心身障害者の更生運動、心配ごと相談所の運営などですることになった。
 その後、一九六六(昭和四一)年四月、市民会館の落成と同時にその一階に事務所を移転し一九八〇(昭和五五)年一二月市庁舎第二別館内に移転した。一九七〇(昭和四五)年一二月、社会福祉法人の認可を受けてからは、福祉活動専門員並びに専任職員各一人を置いた。また、市の委託事業としてホームヘルパーによる独居老人や重度身体障害者の家庭を訪問して奉仕に当たってきた。

 心配ごと相談所
 一九六〇(昭和三五)年九月一日、厚生省通達による設置促進と市民の要望に応じて開設された。相談日は他に類例の少ない全日制をとり、常任相談員一人を置き、民生委員の協力によって、複雑多岐となった社会福祉制度、その他家庭問題、土地建物、金銭貸借の問題等あらゆる悩みごとの相談に応じ、年間相当数の相談および処理に当たってきた。また、二〇〇一(平成一三)年から弁護士相談を月一回実施し、好評を得ている。

 世帯更生資金と愛の基金
 低所得世帯に対する民生委員の世帯更生運動の一環として一九五五(昭和三〇)年、国及び県の出資によって低利資金の貸付制度として生まれたものである。資金の種類には更生資金・療養資金・住宅資金・修学資金・その他災害援護資金などがある。
 愛の基金は本県独特の制度で、緊急生活資金として低所得者に対し無利子で貸し付けられる。一九六八(昭和四三)年に発足してから本市に貸し付けられた額は相当になっている。

 まごころ銀行
 市民のあたたかい善意による金品の預託を受け、これを恵まれない人々に贈って市民相互の連帯感を深めようとするものである。一九六二(昭和三七)年八月発足してから今日に至っており、これらの善意の結集は被災者や低所得世帯などに支給されている。

 全戸会員制の導入
 住民総参加による積極的な活動を図るため、一九八二(昭和五七)年から全戸会員制度(一口五〇〇円)を実施し今日に至っている。

 在宅福祉活動
 一九八二(昭和五七)年一〇月から七〇歳以上の独居老人に対し月一回給食サービス事業を実施、一九八五(昭和六〇)年四月から寝たきり老人に対し入浴専用車による入浴サービス事業を行ってきた。

 介護保険制度による事業所
 二〇〇〇(平成一二)年四月から公的介護保険制度が導入されると同時に、伊予市社会福祉協議会指定居宅介護支援事業所、同訪問入浴介護事業所、同訪問介護事業所を開設し、それぞれの事業の展開を図っている。

 支援費制度による事業所
 障害者福祉制度の新たな仕組みとして、「措置から契約へ」の理念による支援費制度が、二〇〇三(平成一五)年四月からスタートしたことに伴い、身体障害者居宅介護、知的障害者居宅介護、児童居宅介護各事業所伊予市社協として三つの事業所を設け支援を行っている。
 一方、精神障害者居宅生活支援事業も伊予市からの補助を得て事業を開始した。