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伊予市誌

3 老人保健法に基づく医療以外の保健事業

 一九八三(昭和五八)年、高齢者社会を迎えつつある中で、壮年期からの疾病予防、健康づくり、医療、機能訓練にまで一貫した保健・医療サービスを確立させることを目的として老人保健法が施行された。具体的な施策として、四〇歳からを対象に、健康手帳の交付、健康教育、健康相談、健康診査、機能訓練、訪問指導(寝たきり・要指導者)の事業を効果的に展開しているが、その事業内容については第69表のとおりである。

第69表 老人保健法による医療以外の保健事業調査

第69表 老人保健法による医療以外の保健事業調査