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伊予市誌

1 選挙管理委員会

 選挙は従来都道府県知事と市町村長によって執行されてきた。第二次世界大戦後は都道府県知事や市町村長が直接選挙によって選出されるようになったことに伴い、選挙の執行は、合議制の選挙管理委員会によって行われるようになり、次のような選挙管理機関が置かれ、選挙に関する仕事を行うようになった(昭二一・九・二七法律第二六~二九号)。

 中央選挙管理会
 委員は五人で国会の議決による指名に基づき、内閣総理大臣が任命し、任期は三年である。
 
 都道府県選挙管理委員会
 委員は四人でその地方公共団体の選挙権を有する者から都道府県の議会が選挙し、任期は四年である。

 市町村選挙管理委員会
 委員は四人で市町村の議会の議員・長などの選挙権を有する者から当該市町村の議会が選挙し、任期は四年である。委員会は、市町村議会の議員及び市町村長の選挙に関する事務を管理し執行する。また都道府県選挙管理委員会の指揮監督のもとに、衆参両院議員の選挙、都道府県議会議員及び都道府県知事の選挙、最高裁判所裁判官国民審査の事務を執行する。その他委員会は、自由及び平等の基本原則を体し、選挙が公明かつ適正に行われるように、常にあらゆる機会を通じ選挙人の政治常識の向上を図るための適切な措置を講ずる職務を背負っている。