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伊予市誌

2 選挙管理委員会

 選挙管理委員会は、地方自治法によって規定され、委員の定員は四名で任期は四か年となっている。この委員会は国又は地方公共団体における選挙に関する事務とこれに関係する事務を行うことを定めている。一般に選挙に関する広範な事務は、委員の手によって処理することは困難であるから、職員を置いて処理せしめている。本市は一九五八(昭和三三)年伊予市選挙管理委員会規程を制定し、その組織・会議・委員長の職務権限・書記の執務・文書の収受・処理・編さん及び保存・告示の方法・公印などに関する事項を定め、選挙の公正化に努めている。