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伊予市誌

5 固定資産評価審査委員会

 一九五〇(昭和二五)年七月三一日公布の地方税法において、市町村に固定資産評価審査委員会を設置すべきことを規定している。委員は三人、任期は三年で、その資格は市町村における納税義務者の中から議会の同意を得て市町村長が選任することになっている。本市は一九五五(昭和三〇)年三月七日、伊予市固定資産評価審査委員会規則を制定し、更に一九六三(昭和三八)年四月一日、伊予市固定資産評価審査委員会条例を制定した。この制度は固定資産に対する納税者が納得のいかない課税に対し、不服を訴えて公正な決定を求める機関で、市民の権利を保護し、あわせて市民の納税に対する義務を円滑に遂行させるものであった。