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伊予市誌

6 農業委員会

 一九五一(昭和二六)年農業委員会法の制定によって、従前の農地委員会・農業調整委員会及び農業改良委員会が統合されて発足した行政委員会である。この委員会の目的は、農業生産力の発展及び農業経営の合理化と農家の地位向上に寄与することにある。
 本市は、一九五七(昭和三二)年七月二〇日に伊予市農業委員会規程を定め、更に同年一二月一九日伊予市農業委員会事務局等に関する規程を定めた。また、一九六〇(昭和三五)年三月二三日、伊予市農業委員会の委員の定数並びに選挙区に関する条例を制定し、選挙による委員の定数は一七人と定めた。選任による委員七人とあわせて農業委員は二四人とし、委員の任期は三年であったが、一九七九(昭和五四)年から、選任による委員を六人とし、農業委員は二三人となった。
 二〇〇四(平成一六)年の市町村の平成の大合併に伴い農業委員会法も改正(同年五月一九日可決)される。伊予市においても新市合併に伴い、新たに条例などの制定が予定され、選挙区や委員定数など協議されているところである。