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伊予市誌

四、農業災害補償制度

 農業災害補償法
 この制度は農家が共済掛け金を出し合って協同準備財産をつくり、もし災害があったときはその協同準備財産をもって、被災農家に共済金の支払いをするという農家の相互扶助を基本とした制度で、一九四七(昭和二二)年一二月一五日に「農業災害補償法」として制定公布された。我が国は地理的・気象的条件から災害が多く、また、その範囲も広くて激甚であった。このため農産物共済事業は、市町村の単位や都道府県の単位だけでは完全な危険分散ができないので、市町村の農業共済組合及び市町村が負う共済責任のうち、一定部分は都道府県の農業共済組合連合会の保険を受け、更に同連合会が負う責任の大部分は国に再保険するという仕組みになっている。この制度は当初、農作物共済・天繭共済・家畜共済の三事業で出発したが、農業の発展と多様化などに伴い、新種の共済事業が開発され、現在、農作物・家畜・果樹・園芸施設・畑作物・建物共済・農機具共済の七種の共済事業が実施されている。

 伊予農業共済組合
 当初の伊予市農業共済組合の歴代組合長は、初代松野夏吉、二代武田専一、三代渡辺林松であった。一九六六(昭和四一)年一月一日、伊予市・松前町・砥部町・双海町・中山町・広田村の一市・四町・一村の農業共済組合が広域合併して、伊予農業共済組合が県下初の広域合併組合として発足した。伊予農業共済組合の歴代組合長は、初代渡辺林松、二代加藤良久、三代福本孝であった。

 伊予喜多農業共済組合
 現在の伊予喜多農業共済組合は、伊予農業共済組合と喜多農業共済組合が合併し、一九九五(平成七)年月一日に誕生した。管内には、道後平野の南部一帯から中山間地域と肱川流域となる伊予市・大洲市・伊予郡四町一村・喜多郡四町一村が含まれ、平野部では米・麦・野菜・施設園芸による都市型農業、中山間地域及び海岸部ではかんきつ・びわを中心とした果樹栽培、山間部では栗・椎茸・野菜などの複合経営の農業が確立されている。歴代組合長は、初代福本孝、二代岡田巳宣、三代福本孝、四代桝田與一、五代大政章三となっている。二〇〇二(平成一四)年現在の各共済の取扱件数は第118表のとおりである。

第118表 伊予喜多農業共済組合の事業内容

第118表 伊予喜多農業共済組合の事業内容