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中山町誌

三、 監査委員

 監査委員の定数は、中山町監査委員条例(昭和三九年(一九六四)中山町条例第五号)で二人と定められており、町の財務管理、事業の経営管理その他行政運営について識見を有する者一人、議員のうちから一人を議会の同意を得て選任している。
 任期は、識見を有する委員は四年、議員である委員は議員の任期によることになっている。
 委員は、毎会計年度一回期日を定めて行う監査、毎月例日を定めて行う出納検査、決算の審査、議会から送付された請願の処理、住民からの監査請求の処置、及び町並びに委員会、委員の権限に属する事務の執行が法令の定めるところに従って適正に行われているかどうかについて、適時に監査を行わなければならないことになっている。