データベース『えひめの記憶』

えひめの記憶 キーワード検索

中山町誌

七、 地域改善事業

 昭和四四年七月同和対策特別措置法(一〇年間の時限立法)が制定された。
 同法は、昭和五四年三月までであったが、三年間延長された。また、同法が、昭和五七年三月三一日をもって失効したことに伴い、一三年間にわたる成果をふまえつつ、なお残された問題を解決するため、地域改善対策特別措置法が、昭和六二年三月までの時限立法として成立した。同法第二条には、国及び地方公共団体は、目的達成のため、協力して地域改善事業を迅速且つ総合的に椎進するように努めなければならないと明記されている。
 さらに地域改善特別措置法が失効したことに伴い、過去一八年間の成果と反省の上に立って見直しの結果、未だ残事業があることに鑑み、真に必要な事業に限って財政上の特別措置を講ずるため、「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」が、昭和六二年四月から五年間の最終時限立法として制定された。
 しかし、平成四年度以降の物的事業量が相当程度見込まれ、あるいは、就労対策・産業の振興・教育啓発等非物的な事業の面でも、なお今後とも努力を続けていく必要があるとして、同法の五年間の延長が図られた。
 このことにより、法律による特別措置は、平成九年三月で終了することとなることから、この期間内に差別解消のための最善の努力が必要であるとされている。
 中山町では、法の趣旨に則り、国及び県の施策と相まって、生活道路をはじめ、経済基盤の充実、生活環境、文化向上のための諸事業が昭和五〇年度より実施されている。年度別事業実績は表4―30のとおりである。

表4-30 中山町地域改善対策年度別実施事業

表4-30 中山町地域改善対策年度別実施事業


表4-31 特別措置法の制定

表4-31 特別措置法の制定