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中山町誌

第一節 広報活動の沿革

 広報活動については、戦時中に戦争の遂行、国策協力等で行政の末端組織を全国的に整備する趣旨により、昭和一五年(一九四〇)九月一一日に内務省令第一五号をもって整備要領が出された。これは全国民が翼賛の本旨に沿って行動することを強く求められ、戦争遂行を重点においたものであった。しかし、終戦後の同二二年一月には、連合軍総司令部(GHQ)の指示に基づいてこの体制は廃止された。これは部落会を全面的になくそうとするものではなく、戦時色を一掃して隣保扶助の精神に基づく自然発生的な地域的協同体として、自主的な部落会に立ち返らせることを目的とするものであった。
 これによって部落会長、その連合会長等が行っていた転出入・配給通帳・居住・税金などの行政事務は市町村に移管を命ぜられた。同年五月三日に政令第一五号をもって部落会長・同連合会長の職にあったものが四年間類似の職に就くことを禁じ、部落会・同連合会の所有財産の処分を命じ、官公吏がその職務執行に関し部落会及び隣組の利用を禁じることも規定された。
 このようにして部落会・隣組等の制度が完全に廃止されたが、その後これに代って同二三年一二月二日市町村広報委員の設置と広報座談会に関する県通達が愛媛軍政部の了解のうえ出され、各市町村は早急に広報委員を設置した。この委員会は民主主義の精神に則り自主的に運営されたが、実際には戦時中の町内会・部落会の名称を変えたものに過ぎなかった。
 昭和二七年の自治省世論調査では、禁止令後わずか三月以内に全国で七七・九%の地域がこの種の地域的組織を再建しており、地区の自治的事務のほかに市町村の一部委託事務も処理している実状であった。