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中山町誌

第二節 常備消防と火葬場

 昭和四〇年(一九六五)四月一日伊予市は、消防組織法第一〇条に基づく政令指定を受け、消防本部及び消防署の設置が義務づけられ、翌昭和四一年三月二二日、同本部署の庁舎(木造二階建延面積二八一・九七平方メートル)が落成した。
 昭和五五年七月一五日、消防庁舎(鉄筋コンクリート造三階建一部塔屋付延面積一、二五五・九六平方メートル)を伊予市下吾川九五○番地三に新築した(業務概要等は治安・警備の章参照)。
 火葬場(聖浄苑)業務と複合化することに伴い、昭和五七年七月三一日愛媛県知事から指令市第六〇九号をもって組合規約の変更が許可され、同日付をもって組合名称が伊予消防等事務組合と改称された。
 聖浄苑の概要は表12―2のとおりである。

表12-2 聖浄苑の概要

表12-2 聖浄苑の概要