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中山町誌

六、 新憲法と教育基本法

 新憲法は昭和二一年(一九四六)一一月三日に公布され、昭和二二年五月三日から施行された。これによって、明治憲法にはなかった「教育を受ける権利」が規定されると共に、義務教育の無償について定められた。

 憲法第二六条
 (1) すべての国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
 (2) すべての国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とする。

 また、昭和二二年三月三一日に教育基本法並びに学校教育法が制定され、民主教育の基盤が確立された。教育基本法では教育の目的として「平和的な国家社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたっとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民を育成する」ことにあると定められている。