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中山町誌

六、 学校における「国旗・国歌」の扱い

 昭和二五年(一九五〇)一〇月、文部省は文化の日や国民の祝日には、国旗を掲げ、国歌を斉唱することが望ましいという通達を出した。
 この通達はたちまち世論の関心を引き、賛否両論が入り乱れ激論が交わされた。
 反対論者は、日の丸は帝国主義、侵略戦争を想起させるし、天皇神聖絶対主義を謳歌するもので民主憲法の精神にそぐわないといい、賛成論者は、世界中に国旗のない国はないし、日の丸それ自体は侵略戦争に関係ない。また、君が代を寿ぐことは国家の繁栄を祈念することで新憲法と何ら矛盾しない。日本人であることの自覚や自信を失ったような現在の教育には最も必要なことであるとして、この通達を歓迎した。
 この議論は長く尾を引いているが、平成三年(一九九一)から実施の学習指導要領で「祝日等には国旗を掲揚し国歌を斉唱すること」が明示され、地域差はあるが、ほとんどの学校で扱われるようになった。