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双海町誌

第二節 選挙①

 一九五〇(昭和二十五)年四月十五日法律第一〇〇号で「日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によって公明且つ適正に行なわれることを確保し、もって民主政治の健全な発展を期す」ことを目的として、公職選挙法が制定された。先に二十歳以上の男女総てに選挙権が認められ、その行使と合わせて、その制度等を具体的に明示したものであり、国会議員や、県・市町村議会議員及びその首長選挙について適用されることになった。

一 有権者の推移
 一九五五(昭和三十)年の双海町発足時には、人口は一〇九五九人で有権者は五八七七人であった。
 約五〇年を経た平成十六年九月二日の人口は五三七九人で約五○パーセント減少したのに、有権者は四五四〇人で約二三パーセント減少したに過ぎない。本町の少子高齢化を如実に示す有権者の推移である。


二 国会議員・県知事・県議会議員

 双海町発足後の衆議院、参議院、県知事、県議会議員選挙は次のとおりである。

 選挙区変更
 最高裁判所の、いわゆる衆議院選挙区における一票の格差違憲判決に伴い、一九八六(昭和六十一)年五月二十三日、衆議院の定数是正を図る公職選挙法が改正された。
 この改正に先立ち、本町においては臨時議会で「衆議院議員選挙愛媛一区の境界線変更に反対する決議」を議決し、三区編入を阻止するための反対署名運動や陳情を繰り広げた。しかし、国会決議はこうした運動を無視して行われ、この年の七月六日に行われた衆議院議員選挙から、本町は伊予市、伊予郡内の他の町村と共に一区から三区に編入された。
 その後、二度にわたり三区として衆議院議員選挙が行われたが、一九九六(平成八)年十月二十日に行われた選挙では伊予市・伊予郡は今度は二区に編入された。格差是正が目的とはいえ、二度も選挙区が変更になったことに違和感を感じる人は多い。


三 町長・町議会議員
双海町発足後の町長、町議会議員選挙の当選者は次のとおりである。
(図表参照)

四 双海町選挙管理委員会(図表参照)



衆議院議員・参議院議員・愛媛県知事・県議会議員

衆議院議員・参議院議員・愛媛県知事・県議会議員


町長・町議会議員 昭和30年

町長・町議会議員 昭和30年


町長・町議会議員 昭和34年

町長・町議会議員 昭和34年


町長・町議会議員 昭和38年

町長・町議会議員 昭和38年


町長・町議会議員 昭和42年

町長・町議会議員 昭和42年


町長・町議会議員 昭和46年

町長・町議会議員 昭和46年


町長・町議会議員 昭和50年

町長・町議会議員 昭和50年


町長・町議会議員 昭和54年

町長・町議会議員 昭和54年


町長・町議会議員 昭和56年

町長・町議会議員 昭和56年