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双海町誌

第三節 議決機関


一 町議会組織

 県・市町村は、地方自治法及びそれに関係する法令と条例に基づき、設置・運営されている。
 議会は、地方自治法第八九条に基づき設置され、同法第九一条において人口五〇〇〇人以上、一万人未満の場合の議員数(法定定数)は、一八人と定められている。ただし、それ以内であれば、各市町村の条例に基づき議員数を定めることが認められており、本町の条例定数は、一四人となっている。
 この一四人が、公職選挙法に基づき公選され、双海町議会議員となり、議会を組織する。議会は議長・副議長を選任し、議長が議会を統轄し、議会を代表する。
 地方自治法第九六条には「議会の議決事件」として、「議会の権限」が一五項にわたり、次のように定められている。
  一 条例を設け又は改廃すること。
  二 予算を定めること。
  三 決算を認定すること。
  四 法律又はこれに基く政令に規定するものを除く外、地方税の賦課徴収又は分担金、使用料、加入金若しくは手数料の徴収に関すること。
  五 その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること。
  六 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けること。
  七 財産を信託すること。
  八 前二号に定めるものを除くほか、その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める財産の取得又は処分をすること。
  九 負担附きの寄附又は贈与を受けること。
  十 法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、権利を放棄すること。
  十一 条例で定める重要な公の施設につき条例で定める長期かつ独占的な利用をさせること。
  十二 普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起、和解、斡旋、調停及び仲裁に関すること。
  十三 法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。
  十四 普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の綜合調整に関すること。
  十五 その他法律又はこれに基づく政令(これらに基づく条例を含む。)により議会の権限に属する事項
  ② 前項に定めるものを除くほか、普通地方公共団体は、条例で普通地方公共団体に関する事件(法定受託事務に係るものを除く。)につき議会の議決すべきものを定めることができる。
 議員一人ひとりは、議会の構成員だが、議員で構成(組織)する議会は、その自治体の最高議決権を保有している。


二 町議会の運営

 議会は「定例会」と「臨時会」があり、どちらも会議は町長が招集し、議事は議長が執行する。
 定例会は三月、六月、九月、十二月の計四回開会される。会期は三日から一週間程度で、議事案の内容や量により一定ではなく、前述の「条例の制定・改廃」等の議決事件を審議する。
 臨時会では、期日的に定例会に議案として上程できなかった案件で、次の定例会では間に合わない案件が上程され、審議・決定される。したがって会期は少なく、一日の場合が多い。
 また、議長が招集して審議するものに「議員全員協議会」がある。ここでは主として議員の研修や一般活動について協議されるが、議案として上程され、議決する間の「充分なる検討」のために用いられる場合もある。ただし、その場合、地方自治法第九六条で定める効力はない。
 議事は多岐にわたり、専門的に調査・研究・審議をする。「双海町議会委員会条例」第一条では常任委員会を設置、第二条で(一)総務厚生常任委員会、(二)文教常任委員会、(三)産業建設常任委員会と、それぞれの構成者数と所管する事務を定めている。また、第四条の二で議会運営委員会、第五条で特別委員会が議会の議決で、更に(一)合併対策特別委員会、(二)双海町議会広報委員会が設置されている。
 いずれの委員も議長が議会に諮って指名し、各委員会は委員長・副委員長を互選で定める。委員会は委員長が招集し、委員長が議事を整理、執行する。これらの委員会は、必要に応じて招集、開催される。もちろん議決権はないが、所管事項の調査・検査・審議権を持ち、議会が議決する前提的機能を持った実効組織である。


町議会の仕組み

町議会の仕組み


双海町歴代議長・副議長 1

双海町歴代議長・副議長 1


双海町歴代議長・副議長 2

双海町歴代議長・副議長 2


双海町歴代議長・副議長 3

双海町歴代議長・副議長 3