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双海町誌

第一節 社会福祉法の目的

 社会福祉法は、社会福祉の推進を目的とする事業の全分野における共通的基本事項を定め、目的を同じくする他の法律と相まって地域福祉の推進を図るとともに、社会福祉事業が公明で適正に実施できるようにすることと、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図り社会福祉の増進に役立つことを目的として一九五一(昭和二十六)年に制定された。

社会福祉法の概要
・地方に社会福祉行政の現業機関として福祉事務所を設置すること。
・福祉事務所に専門技術職員としての社会福祉主事を置くこと。
・社会福祉法人の制度を設けること。
・福祉サービス利用者保護の為に情報提供や苦情の解決などの事項を定めること。
・社会福祉事業従事者の確保をする為の制度を設けること。
・社会福祉協議会を設けること。
・共同募金に関する事項を整備すること。
本町としては、この社会福祉法に基づいて次の福祉事業を推進している。