松山伝染病院組合の廃止 平成一〇年に「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」が公布され、平成一四年四月一日から施行された。これにより「伝染病予防法」(明治三〇年法律第三六号)は廃止された。 従来市町村に義務付けられていた伝染病予防については、感染症法により県が主体となったため「松山伝染病院組合」は廃止され、松山伝染病院もその機能を失うに至った。