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追刊 中山町誌

第六節 農業協同組合

 一から三は中山町誌参照


 四、JAえひめ中央としての合併経過
 経済社会のグローバル化と規制緩和・自由化の中で大競争時代が到来しており、これまでの古い殼を破って新しい体制を築くための変革が求められている。従来のままの組織ではJAとしての機能は発揮できず、組合員の諸活動を支援するのにふさわしい事業規模を持つ必要がある。また農業面においても、輸入農畜産物の増大による価格の低迷、高齢化の進行、後継者不足、耕地の減少など情勢は厳しく、加えて新食糧法の施行・農業基本法の見直しや農業関連予算の削減など、これまでにない大改革が進められようとしており、農業者個々の活動でそれらに対応するには限界があり、より強固な体制整備をしていかなければならない。さらに組織面においては、農家の減少にともなってJAの正組合員数は漸減傾向を続けており、今後とも高齢者のリタイア等により組合員の減少に歯止めがかからず、組織基盤が弱くなるおそれがある。
 それらを克服し、組合員の期待に応えていくためには、愛媛中央地区の一二JAが大同団結する必要がある。広域合併を通じて、高度化するニーズやわれわれを取り巻く環境変化に対応し、組合員およびJA、地域社会の維持および活性化を図っていくことを目的として、平成一一年四月一日合併が行われた。名称は「JAえひめ中央」となった。また今後中予地区を一本化したさらなる広域合併をめざす。
被合併組合
 松山市垣生農業協同組合温泉青果農業協同組合
 北条市農業協同組合中島青果農業協同組合    
 重信町農業協同組合川内町三内農業協同組合
 城南農業協同組合伊予中山農業協同組合   
 伊予農業協同組合南伊予農業協同組合   
 小田町農業協同組合伊予園芸農業協同組合    


合併の基本事項
合併の日程
1.財務確認基準日
 平成九年三月三一日 JA松山市垣生・JA北条市
           JA重信町・JA川内町三内
           JA城南・JA伊予中山
           JA伊予・JA南伊予
           JA小田町
 平成九年七月三一日 JA中島青果・JA伊予園芸
 平成九年八月三一日 JA温泉青果
2.合併予備契約締結日 平成一〇年六月二七日
3.合併総会      平成一〇年七月一五日
4.合併期日・登記   平成一一年四月一日

職員の引継
 引継の方法
1.合併の日に在籍する被合併JAの正職員は、全員合併JAに引き継ぐ。
2.正職員以外の職員については、個々の雇用契約によ り合併JAに引き継ぐ。
3.職員の給与
  職員の給与は、現状ベースで引き継ぎ、合併後調整。
4.定年年齢
  定年年齢は六〇歳とする。

職給与金
1.合併JAに引き継ぐ職員の退職給与金は合併JAに引き継ぎ、勤続年数は通算する。
2.合併JAに引き継ぐ職員の退職給与金は、被合併JAにおいて要支給額全額を積み立てるものとする。

財産の引継方法
1.財産の評価
  財務確認調査結果に基づいて、純財産を算定する。
2.固定資産の評価
  固定資産については、原則として再評価を行わず、帳簿価格により引き継ぐとともに、減価償却資産は適正償却後の帳簿価格を引き継ぐ。
3.債権(券)の評価
  債権(券)については帳簿価額により引継ぎますが、早斯是正措置による自己査定結果に基づき処理した結果により、引継くものとする。
4.剰余金の処分
  被合併組合は、合併直前事業年度における剰余金相当額については、法定準備金及び教育情報資金を引き当てた残額について合併組合からの交付を受け、当該被合併組合の組合員に対し、出資配当及び事業分量配当として分配することができるものとする。
5.欠損金等の処理
  被合併組合が合併時に欠損金(含み損含む)を有する場合は、被合併組合で処理することとします。但し、補填の裏付けのあるものは、この限りではないものとする。

出資一口金額に対する持分調整
  被合併組合の組合員が合併組合に対して有する出資の持口数は、原則として被合併組合の出資金総額を、合併組合の出資一口金額一、〇〇〇円で除して得た出 資口数をそれぞれの組合員に交付するものとする。
  ただし、出資一口金額に満たない端数金額は、合併組合において出資予約貯金におくものとする。
 役員の定数、任期、職務分担及び選出方法
1.役員定数
  役員の定数は理事四四人【区域選出四〇人、全域選出(学識経験者)四人】とし監事七人【区域選出五人、全域選出(員外及び常勤)二人】とする。ただし、合併初年度は理事五三人、監事七人とする。
2.役員任期
  役員の任期は三年以内において定款で定める。ただし、設立当初時の役員の任斯は一年以内とする。
3.役員の職務の分担
 ・理事会の議決により、組合長理事、副組合長理事、専務理事及び常務理事を置き、複数常勤体制とする。
 ・組合役員が連合会等の常勤役員に就任した場合、会長を置くことが出来る。
 ・組合を代表すべき理事は理事会の議決により理事の内から選任する。
4.役員の選出方法
  役員は定款附属書役員選任規程の定めるところにより、組合員が総会においてこれを選任する。
  ただし設立当時の役員は農業協同組合法第六六条の規定に基づき設立委員が選任する。
5.役員の地区別定数
 ・合併初年度の理事の定数は五三名とし、合併二年度以降は次表のとおりとする。
・監事の定数は次のとおりとする。

総代会制の採用
 組合は総会に代わるべき総代会を設けるものとする。
1.定  数 総代の定数は六〇〇人
2.任  期 任斯は三年
3.開催時斯 総代会は毎年事業年度一回六月に開催
4.総代選出方法及び総代選挙区定数表
  この組合の総代は、定款附属書総代選挙規程の定めるところにより、地域ごとの選挙により正組合員の中から選出、なお、選挙区別定数表は次のとおりとする。

図 合併した地区内の区域

図 合併した地区内の区域


世帯数および農家戸数

世帯数および農家戸数


組合員数および組合員戸数

組合員数および組合員戸数


耕地面積

耕地面積


農業粗生産高

農業粗生産高


役員数及び職員数

役員数及び職員数


理事の定数

理事の定数


監事の定数

監事の定数


総代選挙区定数表

総代選挙区定数表