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久万町誌

2 農地改革の発足(農地改革関係法令の整備)

 第二次世界大戦は日本民族の歴史にとって悲しむべき事実であった。しかし、土地制度の改革という画期的事業は終戦という事実が重大な契機となっていることは否定することができない。無条件降伏の結果「ポツダム宣言」の受諾により、社会・経済・政治全般にわたる民主化の完成をねらってのことであった。
 時の政府は、閣議、経済閣僚懇談会において、しばしば土地制度の問題について協議したが、連合軍当局より農民解放令が発せられ、これか今次改革の基本精神となったものである。また、一方、対日理事会においても各国代表より試案が提出された。これらについて検討の結果、総司令部の承認を得て発表された点は次のとおりである。
  一、国家自体が自作農創設の事業主体となったこと。
  二、不在地主の範囲の拡大、在村地主の保有限度の大幅引き下げ、保有限度を世帯単位としたことなどにより買収対象を人的にも、物的にも拡大したこと。
  三、未墾地買収を徹底強化したこと。
  四、小作契約の文書化により、小作権の安定を図ったこと。
  五、農地に関する権利の設定、移転の統制を強化し、耕作権の安定を図ったこと。
  六、小作料の額を制限したこと。
  七、農地委員会について、小作代表の地位を強化したこと。
   以上のような経緯により次のような法律の制定がなされた。
    (第一次改正)
  農地調整法 昭和二〇年 耕作権の確立と自作農の創設
    (第二次改正)
  農地調整法 昭和二一年 耕作権の確立と耕作農民の地位の向上
  自作農創設特別措置法 昭和二一年 自作農の急速な創設維持に関する特別法。

農地改革後の自作地、小作地面積(田、畑)

農地改革後の自作地、小作地面積(田、畑)