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久万町誌

一 地域改善対策事業とは

 昭和四四年七月に同和地区住民の社公的、経済的地位の向上を不当に阻む諸要因を解消するという目標をもった「同和対策事業特別措置法」が制定された。
 この法律は、昭和五四年三月三一日までの時限立法として制定されたが三年間の期限延長が図られ、また昭和五七年四月一日より「地域政善対策特別措置法」が同六二年三月三一日までの五年間の時限立法として制定された。
 更に昭和六二年四月一日より「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」が制定されたが時限立法であるので昭和六七年三月三一日で終了することになる。
 以上の法律によって国及び地方公共団体が協力して対象地域の生活環境の改善、産業の振興、職業の安定、教育の充実、人権擁護活動の強化、社会福祉の増進を目的として事業を実施するものである。