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久万町誌

1 合併当時の地方財政の背景

 昭和二一年新憲法が公布され、翌二二年から施行された。同時に施行された地方自治法の制定により、明治二二年に施行されて以来、五七年わたって続いた市制町村制が終り地方自治の時代となった。
 戦後の復興とともに、地方財政は質量ともに著しく増大し、自治体の行財政を大きく圧迫した。地方財政を確立するため、昭和二二年、二三年と相次いで税制改正が行われたが、二〇年代後半から赤字団体が出始め、二七年には全市町村の二六%、二九年には三九%の自治体が赤字同体となり、地方財政はますます窮迫してきた。
 昭和二五年「シャウプ勧告」によって創設された「平衡交付金制度」により地方財政の強化が図られたが、増大した行政需要を満たすには充分なものではなかった。この「平衡交付金制度」は、二九年から「地方交付税制度」に改められ、当初二〇%の交付税率は順次引き上げが行われ、四一年には、国税(所得税・法人税・酒税)の三二%となり現在の制度が確立された。
 こうした情勢のなかで、市町村財政の立て直しを図るため二八年「町村合併促進法」が成立し、町村合併は急速に進み、さらに、三〇年「地方財政再建促進法」の制定によって、自治体の再建が進み行財政力の向上が図られた。
 このような状況のなかで経済は徐々に好転し、三〇年代後半から高度経済成長期を迎えた。