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面河村誌

一 松山藩の支配

 秀吉の四国統一で功のあった小早川隆景は河野氏が滅びたのち、天正十三年八月に伊予一国で三十五万石を与えられた。隆景が同十五年(一五八七)に筑前名島に転封になると、福島正則が東中予で十一万石を与えられて道後湯築城に入り、南予では戸田勝隆が十万石を得て大洲地蔵ヵ嶽城に入った。
 このとき久万山の一部が戸田勝隆の所領に組み込まれることになった。戸田の九人衆と呼ばれた有力な家臣団が小田分で六千石を与えられたが、小田分は四千八五二石一斗しかなかったので、不足分千四一七石九斗を二名・父ノ川・露峰とさらに野尻から三三石を分割(下野尻と呼ぶ)して補ったのである。これが久万山四村が藩政時代を通じて大洲領となる基を作った。
 文禄四年(一五九五)福島正則は尾張国清洲に転封となって、そのあとへ小川祐忠が七万石で府中城、加藤嘉明が六万石で正木城に入り、また戸田勝隆病死後の南予へは藤堂高虎が七万石で板島城に入った。
 加藤嘉明は慶長五年(一六〇〇)の関ヵ原合戦の戦功によって一躍二十一万石となり、松山城を築いて慶長八年(一六〇三)に入城した。加藤の松山在城は二十余年に及び、寛永四年(一六二七)に会津四十万石に転ずるのであるが、その間、久万山は重臣佃十成の知行所となっていた。
 十成は久万山で圧政を行ったらしい。寛永三年(一六二六)二月に久万山庄屋らは大川村の土居三郎右衛門・日野浦村の船草次郎右衛門を代表として直接に加藤嘉明に支配者の更迭を願い出ている。その理由として年責の過重取立てと、百姓を連日松山の屋敷に呼んで労役を行わせることを挙げている。この結果は十成から所領を取り上げ、その子三郎兵衛に与えることになったので二人の庄屋は、ぜひほかの人にと押し返し歎願したが、家老堀主水・足立新助から、このことを含んで圧政を行うようなことはさせぬという証文をもらって、ようやく引き下がっている。翌年に加藤は会津に国替えとなって佃家も去ったから、佃氏の久万山支配は寛永四年で終わった。
 加藤のあとは出羽国上山から蒲生忠知が二十万石(近江国日野と合わせて)で入ったが、その治世は短く、寛永十一年(一六三四)に忠知が参勤交代の途上、京都で死去したため蒲生家は断絶した。
 寛永十二年(一六三五)に伊勢国桑名から松平定行が十五万石で松山城主として入国する。定行の父定勝は家康と同じ母から生まれた弟であるから、将軍家の親藩である。定行の弟の定房も三万五千石で兄を援助する意味をもって今治に入った。伊予八藩名・藩祖・石高・入国年を記すと次のようである。
 松 山 松平定行  十五万石 寛永十二年(一六三五) 
 宇和島 伊達秀宗   十万石 慶長十九年(一六一四) 
 大 洲 加藤貞泰   六万石 元和 三年(一六一七) 
 今 治 松平定房 三・五万石 寛永十二年(一六三五) 
 西 条 松平頼純   三万石 寛文十一年(一六七一)
 吉 田 伊達宗純   三万石 明暦 三年(一六五七)
 新 谷 加藤直泰   一万石 元和 九年(一六二三)
 小 松 一柳直頼   一万石 寛永十三年(一六三六)
 松山と今治、宇和島と吉田、大洲と新谷、西条と小松はいずれも本家分家の関係につながっている。ただ西条藩は三代直興が役目不行届きの理由で寛文五年(一六六五)に取つぶされ、御三家の紀州藩の二男松平頼純が西条藩主となって、小松藩の一柳分家だけが幕末まで続いたわけである。
 江戸時代の大名は領地から収穫される一年間の籾の総高をもって何万石の大名というように呼ばれた。これを決めるのを検地といい、まずその土地の面積を測り日照・土壌・地形・湧水などの条件をみて上・中・下・下々の等級を決め、一段につき上田は一石五斗とれる、中田は一石三斗とれるというように決めた。畑の場合も米に換算して上畑は一石二斗、中畑は一石というように決めた。したがって等級の石高に面積を掛けると、その地の収穫高が決まる。検地帳は一村ごとに集計されたが、その領地の収穫高一万石以上あるものを幕府から直接もらったのが大名である。
 松山藩十五万石の範囲は次のようである。
  温泉郡三五村 高二万一八一五石九斗五升四合  
  風早郡七八村 高一万六一五二石  五升六合            
  久米郡三一村 高一万五七九〇石二斗五升七合  
  野間郡二九村 高一万四九一五石八斗三升八合 
  和気郡二二村 高一万四二四六石一斗二升六合         
  桑村郡二六村 高一万三〇二五石一斗八升七合
  浮穴郡四三村 高二万二一二○石三斗四升一合
  伊予郡一九村 高一万三五七一石七斗  七合
  周敷郡二四村 高一万〇二三〇石  九升八合
  越智郡二三村 高  八一三二石四斗三升六合
 このように松山領は伊予国一四郡のうち一〇郡にわたり、うち温泉郡以下六郡は全域、浮穴郡以下四郡は他藩と分けている。
 松山領浮穴郡のうち久万山は俗に六千石の地と呼ばれた。その村名と石高を記したものとしては三代将軍家光の晩年に当たる慶安元年(一六四八)の「伊予国知行高郷村数帳」が最も古い。
  一高五一五石八斗三升   東明神村 
   田方 四三四石八斗五升一合 日損所
 内               林山有 
   畠方  八〇石九斗七升九合 野山有 
  一高三○○石一斗二升   西明神村
   田方 二七八石二斗二升   日損所
 内               野山有
   畠方  二一石九斗
  一高三〇〇石        入野村 
   田方 二一一石九斗二升二合 日損所
 内               野山有
   畠方  八八石七升八合
  一高二五〇石        町 村
   田方 一九八石六升六合   日損所
 内               野山有
   畠方  五一石九斗三升四合 
  一高五二八石        菅生村
   田方 三七九石四斗八升   日損所
 内               林山有
   畠方 一四八石五斗二升   野山有
  一高一九一石四斗七升    有枝村
   田方  一九石六斗三升   日損所
 内               柴山有
   畠方 一七一石八斗四升   野山有
  一高三〇一石一斗四升    大川村
   田方 一七〇石一斗七升   野山有 
 内               柴山有
   畠方 一三〇石九斗七升
  一高二七九石五斗五升    黒岩村
   田方  二九石四斗一升   日損所
 内               野山有
   畠方 二五〇石一斗四升   川 有
  一高二四○石三斗     日ノ浦村
   田方  二二石四斗     日損所 
 内               野山有
   畠方 二一七石九斗     川 有
  一高二七〇石五斗七升   柳井川村
   田方  三一石五升     林山有
 内               野山有
   畠方 二三九石五斗二升   川 有
  一高二五九石二斗八升    西谷村
   田方   四石五斗     林山有
 内               野山有 
   畠方 二五四石七斗八升
  一高一四二石四斗四升    久主村
   田方  三三石八斗四升   日損所
 内               野山有
   畠方 一〇八石六斗     川 有
  一高二三〇石二斗八升九合 黒藤川村
   田方   一石八斗     林山有
 内               川 有
   畠方 二二八石四斗八升九合
  一高 九三石七斗八升二合  沢渡村           
   田方  一一石二斗     野山有 
 内               川 有
   畠方  八二石五斗八升二合 
  一高一〇〇石一斗三升  仕出ノ下村
   田方   七石五斗五升   野山有
 内               川 有 
   畠方  九二石五斗八升   
  一高二八四石四斗四升    七鳥村
   田方   六石三斗     柴山有
 内               川 有
   畠方 二七八石一斗四升
  一高三二二石五斗四升    東川村
   田方  三五石七斗     柴山有
 内               野山有
   畠方 二八六石八斗四升
  一高九〇八石        北番村
   田方 一九四石九斗三升   林山有
 内               
   畠方 七一三石七升     野山有
  一高七二三石三斗六升   畑ノ川村
   田方 五六七石四斗二升  林山小有
 内               野山有
   畠方 一五五石九斗四升
  一高二〇〇石三斗三升    野尻村
   田方 一一五石八斗九升八合 日損所
 内               野山有
   畠方  八四石四斗三升二合 
  右之内
   一六七石       松平隠岐守分   
    三三石三斗三升   加藤出羽守分
 右の松山領久万山分二〇か村、石高合計六四〇九石二斗四升一合となる。これを明治初年旧藩主久松定昭から松山県庁へ引き継いだ二四か村石高六四二四石七斗七升九合と比較すると、四か村一五石五斗三升八合の増となっているにすぎないから、まず藩政時代二百三十余年を通じて久万山は六四〇〇石余の地と見てよいであろう。
 藩政時代に現地で農民支配に当たるのは郡奉行や代官であるが、彼らは村民の一人一人を支配するのではなく、村の年貢率を決めるのみで、その取立てにしても犯罪者の取締りにしても村全体の共同責任として、いちおうその自治に任せて、わずらわしい村の内部に立ち入ることを避けている。
 各村には村役人というものがある。その長が庄屋で、村を代表するとともに代官の指図に従って村政に当たった。庄屋以下の村役人は藩によって多少の違いがある。松山藩では庄屋を補佐する組頭や、郷筒と呼ぶ保安係などがあった。平常の事務は村役人が処理するが重要なことは百姓寄合いで決め、また近隣どうしで五人組を組織して、組内から犯罪者を出さぬよう、年貢を完納するよう戒め合わせている。
 また郡内の村々に共通する事がらを処理するため大庄屋とか改庄屋というものがあった。久万山は浮穴郡のうち山分として行政の一単位をなしていた。久万山役人づけというものを見ると代官一、元締一、手代四につづいて大庄屋二名、大庄屋格二名、改庄屋一名または二名、また時には役人格というものもあった。格は見習いというところであろう。なお藩政時代を通じて三坂を越えた窪野村、久谷村が久万山分に入っていた。これは二村にとっては不便だったらしく、しばしば里分に編入することを願い出て、また一時的には里分に属したこともあった。これ全く奉行・代官などが久万山に登るとき休憩その他の便宜からであったと思われる。
 藩政の中心はなんといっても年貢米の徴収にあった。支配者の農民観を示す言葉として伝えられているものには厳しいものが多い。本多正信が二代将軍秀忠の問いに答えたものの中に、
  百姓は天下の根本なり、これを治むるに法あり、まず一人々々の田地の境目をよく立て、一年の入用作物を見つもらせその余を年貢に収むべし、百姓の財は余らぬよう、不足なきように治むること道なり。
とあり、また「百姓は死なぬように生きぬようにと合点いたし、収納申しつくるよう」とか、「百姓とごまの油はしぼればしぼる程出る」などといった政治家もある。
 年貢の率は四公六民と普通に言われて、収穫の一〇分の四を年貢として出すものであるが、時に五公五民、久万山あたり六公四民という例が多い。年貢率を決めるのに二つの方法があって、その年の作柄を調べて率を決める検見と、定免といって過去数年間の収穫高の平均を見て豊凶にかかわらず一定の率とする場合があった。久万山では寛文七年から延宝元年(一六六七~七三)の七年間、元禄十年から享保十年(一六九七~一七二五)の二九年間は定免制であったが、前期は各村平均が六・二、後期六・六という高率になっている。しかし実態はよくわからない。窪野村などは前期一三、後期一三・九となっているが、これでは収穫高以上を取り立てたように見えるが、実際は村高以上に時のたつにしたがって新田の開発が行われたり、また裏作の麦に対しては年貢を取らなかったりするのである。
 久万山の庄屋家には戦国時代の土豪から出たものが多い。久万・小田郷では大除城主大野家の一族又は配下の支城主の子孫と称する者が多く、絶家を防ぐため庄屋どうしで養子縁組をして親戚関係を作っていた。
 ここに県立図書館所蔵の「久万山手鑑」によって八代将軍吉宗の晩年の寛保のころ(元年は一七四一)の各村庄屋名と、同図書館所蔵の「松山領里正鑑」によって明治五年六月九日、庄屋所廃止の時の村名・当主名を掲げておく。
   (寛保のころ)       (明治五年)
  東明神村  新右衛門    船 田 信 衛
  西明神村  源兵衛     梅 木 源 平
  入野村   孫右衛門    山之内 誠一郎
  久万町村  次郎左衛門   鶴 原 五郎太
              居村久万町村 
  野尻村   次郎左衛門   鶴 原 五郎太
  菅生村   善左衛門    小 倉 高太郎
  有枝村   弥次右衛門   山 内 通 寅
  大川村   五郎右衛門   土 居 通 昌
              居村大川村
  上黒岩村  権之助     土 居 通 昌
              居村日野浦村
  中黒岩村  次郎右衛門   船 田 清 平
  日野浦村  次郎右衛門   船 田 清 平
              居村日野浦村
  沢渡村   次郎右衛門   船 田 清 平
  柳井川村  尾形清右衛門  土 居 五郎次
  西谷村   半蔵      鶴 原 右源太 
  久主村   与次兵衛    梅 木 盛 久
  縮川村   重右衛門    梅 木 二 三
              居村七鳥村
  仕出村   助四郎     船 田 左源治
  七鳥村   助四郎     船 田 左源治
  東川村   伝太夫     梅 木   伝
  大味川村  小倉平左衛門  菅   昌 喜
  杣野村   孫兵衛     小 倉 利 八
  直瀬村   小倉平左衛門  小 倉 宗 衛
              居村下畑野川村
  上畑野川村 土居喜兵衛   梅 木 盛 謙
  下畑野川村 土居喜兵衛   梅 木 盛 謙
 これで見ると明治初年の久万山二四村の名は八代将軍吉宗(松山藩主六代定喬)のころには既にできているし、寛保のころは苗字を許された庄屋は尾形・小倉・土居にすぎないが、他の庄屋は名のりこそしないが、苗字は先祖代々持っており、それはだいたい明治五年の苗字であったと思われる。もっとも村によって庄屋の家柄の替ったものもあったようである。
 また久万山の戸数・人口・牛馬数については次のような数字が記されている。(「久万山小手鑑」寛保初年)
 一古来よりの家数  三、〇三六軒    社人      三三人
 一宗門人高    一九、〇六八人    山伏      一九人
   内 男     九、五六一人    座頭      一一人
     女     九、三七八人    瞽女       四人
    出家        三三人    神子       二人
    道心         八人 一牛馬数    二、二四五疋
    禅門        一四人   内 馬   一、六〇七疋
    医師         六人     牛     六三八疋
 なお久万山二十四村を三大別して口坂・下坂・北坂と呼びならしていたようである。坂をまた番とも書いた。その場合、口坂とは東明神・西明神・入野・久万・菅生・上野尻・大川の七村、下坂とは有枝・上黒岩・中黒岩・日野浦・沢渡・柳井川・西谷・久主・黒藤川の九村、北坂とは大味川・杣野・直瀬・上畑野川・下畑野川・仕出・七鳥・東川の八村を指していた。幕府公簿である慶安元年郷村帳では北番村とあって大味川・杣野・直瀬の三村名は現れていない。