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面河村誌

(一) 執行機関

 社会の変化と多様化、加えるに政治の地域主義重視の立場から、近年殊に役場内の事務量が増加している。ちなみに大正十三年当時の役場内の分掌を見ると六名の職員の分担は次のとおりである。
   大正十三年役場事務分掌
    村長   一名
    収入役会計一名
    書記   二名  一名(庶務・兵事・土木・社寺)
             一名(戸籍・学事・社会・衛生)
    雇    一名    (税務・土地)
    技手   一名    (勧業)
   大正十年の記録によると
  「役場事務数量は年と共に増加し昨年中の取扱事務件数左の如し」
    収受 二、三八七件
    発送 一、九六八件    計四、三五五件
   事務分掌に関する条例
      (昭和五十二年三月二十六日 条例第十八号)  
 第三類 行政通則
   第一章 組織・処務
   ○面河村課制条例
 第一条 地方自治法第一五八条の規定にもとづき、村長の権限に属する事務を分掌させるため次の課を置く。
  一 総務企画課
   1 議会及び村の行政一般に関すること。
   2 村行政の企画及び調整に関すること。
   3 村税その他財政に関すること。
   4 職員の人事等に関すること。
   5 統計・消防・交通安全その他他課の所管に属しないこと。
  二 住民福祉課
   1 社会福祉に関すること。
   2 社会保障に関すること。
   3 保健衛生に関すること。
   4 戸籍住民基本台帳及窓口事務に関すること。
  三 産業観光課
   1 農業・林業及び水産業に関すること。
   2 農地関係の調整及び開拓に関すること。
   3 商業及び工業に関すること。
   4 観光に関すること。
   5 その他産業に関すること。
  四 建設課
   1 道路・河川及び砂防に関すること。
   2 公営住宅に関すること。
   3 農道及び土地改良事業に関すること。
   4 村道に関すること。
   5 その他土木及農業土木に関すること。
  五 国土調査課
   1 地籍調査及び土地分類調査に関すること。
   2 その他地籍調査に関すること。
  六 公営企業課
   1 村が経営する公営企業観光施設の管理運営に関すること。
   2 その他公営企業観光施設に関すること。

行政組織図

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