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面河村誌

四 常任委員会

 面河村議会委員会条例 (昭和四十年七月十九日条例第十二号)
第一条 議会に常任委員会を置く。
第二条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は次のとおりとする。
 ① 総務観光委員会  四人
  ア 総務企画課の主管に関する事項、ただし総務企画課の教育に関する事項を除く。
  イ 公営企業課の所管に関する事項
  ウ 産業観光課の観光に関する事項
  工 出納室の主管に関する事項
 ② 文教厚生委員会  四人
  ア 住民福祉課の主管に関する事項
  イ 総務企画課の教育に関する事項
  ウ 教育委員会の主管に関する事項
 ③ 産業建設委員会  四人
  ア 建設課の主管に関する事項
  イ 産業観光課の主管に関する事項、ただし産業観光課の観光に関する事項を除く。
  ウ 国土調査課の主管に関する事項
   (第三条以下省略する。)