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面河村誌

五 児童福祉

 昭和二十二年十二月十二日児童福祉法が制定された。児童福祉法第一条に「すべての国民は、児童が心身共に健やかに生まれ、且つ育成されるよう努めなければならない。すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない。」と規定されて、この世に生を受けた児童を健全に育成し、生活保障愛護するのは、国民全体の責任であると明記した。
 さらに、昭和四十六年五月二十七日児童手当法が制定され、「…次代の社会をになう児童の健全な育成及び資質の向上に資する」ことを目的とした児童福祉法と相まって、児童福祉は充実してきた。数年間の支給状況は上のとおりである。

児童手当による金額の推移

児童手当による金額の推移