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面河村誌

八 国民年金

 国民年金制度は、日本国憲法第二十五条第二項に規定する理念に基づき老齢・廃疾又は死亡によって国民生活の安定が損われることを国民の共同連帯によって防止し、もっと健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的として制定された。
 戦後、老齢者・身体障害者及び母子世帯の置かれている生活状態は、社会情勢の推移及び経済変動の影響を受けて、極めて厳しいものがあり、これらの者に対して年金を支給所得保障を行うことは緊急の課題となった。特に老齢者について、戦後老齢人口が絶対的にも相対的にも急激に増加する傾向を示しているので、これが必要性はさらに強められている。これが要請にこたえ、ここに社会保障制度の一環として国民年金制度を確立し、老齢者・身体障害及び母子世帯の状態にある国民すべてに年金を支給し、これを生活設計の支柱として国民生活の安定を図る体制を確立することが必要となったのである。
 しかるに、従来、我が国の社会保障制度のうち、老齢・廃疾及び死亡に対して所得保障を行う公的年金制度は、一定の条件を備えた被用者を対象とするにとどまり、その他の一般国民にはなんらこの種の保障が行われていなかったことにかんがみ、この制度においては、年金制度の対象を農林漁業者・商工業者の自営業者・零細企業の被用者などを含む全国民に及ぼし、全国民が老齢、廃疾及び死亡によってその生活が損われることを未然に防止し、健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的としたものである。
 本村の拠出制国民年金制度については、
  (1) 農業・林業・商業の自営業者
  (2) 小規模工業やサービス業者 
  (3) 日雇労務や無職者
 などの従事者やその家族を対象としており
 ○国民年金被保険者の推移を見ると

国民年金被保険者の推移

国民年金被保険者の推移


国民年金受給者の推移

国民年金受給者の推移


国民年金保険料の推移(被保険者の負担分)

国民年金保険料の推移(被保険者の負担分)