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面河村誌

第三章 教育委員会制度

 戦後、地方自治尊重の観点から地方制度に改革が行われるまで、地方公共団体の設置する学校は、国の営造物として学校の運営や教育内容について国の直接の支配を受け、そこに勤務する職員は国によって任命される官吏であった。学校を設置する都道府県や市町村は、学校経費の負担団体にすぎなかった。これを改め、過去における教育行政上の官僚的な画一主義と形式主義の弊を除き、公正な民意と地方の特殊性を尊重し、教育の自主性の確保を図るため、中央においては文教政策の基本的企画と実施の連絡調整に当たり、教育運営は原則として地方にゆだねるという方針を定めた。
 教育刷新委員会は、米国教育使節団報告書を基にして、文部省の「教育行政刷新要綱案」などを検討し審議を重ねた。
 文部省としては教育刷新委員会の建議を受け、制度化のための諸準備を進め、昭和二十三年七月十五日教育委員会法が公布施行され、同年十月五日第一回選挙を実施し、同年十一月一日から全国の都道府県、五大市のほか、二一市、一六町、九村において教育委員会が発足した。しかし、他の市町村については、同二十五年十一月一日までに設置すればよいものとされていたが、同二十四年五月十九日に旧教委法の一部が改正され、設置しなければならない最終期が、同二十七年十一月一日へと、二年延期され、同二十七年十一月一日を期して、すべての市町村に教育委員会が設置されることとなった。
 この結果は、教育行政の単位を細分化することになり、地方自治の理念に立脚した教育行政制度が実現し、それぞれの地方公共団体の教育事務が、教育委員会によって処理されることになった。市町村に教育委員会が設置されるまでは、教職員の人事、教育課程に関する事務は、都道府県の教育委員会が処理していたが、教育委員会が全面的に設置されることになり、市町村立学校の管理運営をはじめとする教育事務を、名実ともに市町村の教育委員会が担当することになった。
 教育委員会法によると、委員の数は地方委員会(市町村に設置する教育委員会)は五人とし、うち一人は当該地方公共団体の議会の議員のうちから互選によって選出され、他の委員は地方住民の公選によるものとしている。
 なお委員の任期は四年とし、二年ごとに半数を改選することになっている。しかし、文部省は全面設置以後運営状況を見つつ、健全な育成に力を注ぐとともに、改革の具体的な面にも研究を進め、その後、同二十九年六月十日、公職選挙法の一部を改正して、教育委員の二年ごとの半数改選の制度を四年ごと全員改選制度に改めた。この結果、同三十一年十月五日に全員一斉に改選することになった。
 公選制から任命選へ
 教育委員会制度の採用は、明治初年以来徐々に発達してきた我が国の地方教育制度を急激に改革したのであるから、その実施後いろいろな点において問題を生じた。当時終戦後成立した我が国の地方制度全般についての改革も企図されていたので、その方面との関係においても教育委員会制度は再検討される必要が生じてきた。
 そこで、昭和三十一年十月の教育委員の改選期を迎える期に、政府は、各種の審議機関の答申、勧告を参考に、教育委員会制度に大幅な改革を加える「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」が激しい論争の結果成立し、同三十一年六月三十日に法律第一六二号として公布された。
 本法の制定の趣旨とされた主要点は次のとおりである。(『愛媛県教育史』第三巻より)
 一 教育委員会の存置 教育委員会は都道府県、五大市とすべての市町村に存置する。都道府県、五大市の教育委員会の存置については、各種の審議会の答申においても異論のないところで、存置の理由としては、教育の政治的中立を図るということに重点が置かれた。すべての市町村に教育委員会を存置することの理由は、校舎等の教育施設の整備のみならず、学校運営の管理・助成・教職員の指導・社会教育など、教育行政全般について市町村に期待するところは大きく、また一方町村合併促進の結果、市町村の行政能力は強化されようとしているからである。
 二 教育の政治的中立と教育行政の安定確保教育委員会の存置そのものが、この趣旨に基づくものであるが、さらに委員の選任方法等について次のような改革が行われた。委員の直接公選をやめ、地方公共団体の長が議会の同意を得て任命することにし、委員は三人以上同一政党に所属してはならないこと、委員は積極的に政治活動をしてはならないことなどである。
 三 地方公共団体における教育行政と一般行政との調和を進めることこのため具体的な改革としては、いわゆる予算案・条例案の二本建制度の廃止、教育財産の取得および処分の権限、教育事務に係る契約の締結、収入または支出の命令の権限を知事・市町村長へ移したことである。なお、前記の委員の選任方法の改革も、本項の趣旨の達成に大いに役立つと考えられる。
 四 国・都道府県・市町村一体としての教育制度の樹立わが国の教育は地方公共団体の努力に負うところが大きいが、それは団体ごとに個々独自のものではなく、全体として国の教育を構成すべきものであるから、国の教育としての必要な水準を保持するものであることが必要であり、さらに府県ごとに府県内の教育運営の調整を図る必要がある。そこで、国と地方公共団体との関係については、府県教育委員会の教育長の任命につき文部大臣の承認を要することとしたほか、文部大臣の教育委員会等に対する助言・指導・援助に関する権限をより積極的に規定し、教育委員会等の違法な教育事務執行等の場合に措置要求という強い勧告を発することができることとしたことなどである。また、都道府県と市町村との関係については、市町村教育委員会の教育長の任命について都道府県教育委員会が承認を与えることとしたほか、市町村小中学校教職員の任命は、都道府県教育委員会が市町村教育委員会の内申をまって行うこととし、また都道府県教育委員会の市町村教育委員会等に対する助言・指導・援助の権限をより積極的に規定したことなどである。
 このように、改正の重点は教育委員の選任を公選制から任命制に改めたこと、一般行政と教育行政の調整を図ったこと、国・都道府県・市町村を一体とした教育行政制度を確立したこと、教職員の人事制度を改めたことなどである。こうして、新教育委員会制度は、昭和三十一年十月一日から全面的に発足することになった。
 こうして、
○人的・物的教育諸条件の整備
○学校教育、社会教育、家庭教育の一体化
○地域の実態に立ち教育の近代化
等を目指し、村内の教育の振興を通し、人づくり、村づくりへ努力している。

面河村教育委員会歴代委員(公選別)

面河村教育委員会歴代委員(公選別)


面河村教育委員会歴代委員(任命制)

面河村教育委員会歴代委員(任命制)


教育関係決算額調

教育関係決算額調


面河村教育委員会事務局機構(昭54年度)

面河村教育委員会事務局機構(昭54年度)