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美川村二十年誌

第二節 各種委員会

 昭和二二年公布の地方自治法は、地方公共団体において一つの機関が多くの権限を掌握することを避け、これらの行政事務を諸種の独立した機関に分担させるため、選挙管理委員会・監査委員会の設置を規定したが、その後さらにこの制度は拡充され、教育委員会・公平委員会・固定資産評価零査委員会・農業委員会など数多くの委員会が設置された。
 選挙管理委員会 選挙管理委員会は地方自治法によって規定され、従来都道府県知事および市町村長に属していた選挙事務の管理執行に関する権限を、首長公選制にともない都道府県知事および市町村長から独立して公正に執行させるために設けられたものである。委員の定数は四名で「選挙権を有する者で人格高潔であり、政治及び選挙に関し公正なる識見を有する者」の中から議会において選挙せられ、その任期は四年である。この委員会は国または地方公共団体における選挙に関する事務およびこれに関係する事務を管理しているが、社会情勢の推移にともない、きわめて広範な事務が委譲されている。しかし、一般に選挙に関する広範な事務は委員の手によって処理することは困難であるため、職員を置いて処理させている。
 昭和四一年、「美川村選挙管理委員会規定」を制定し、その組織・会議・委員長の職務権限・書記の職務・文書の処理閲覧・告示の方法・公印等の事項を定め、選挙の公正化に努めている。そのほか委員会は自由および平等の基本原則を体し、選挙が公明かつ適正に行なわれるよう、あらゆる機会を通じて選挙人の政治意識の向上を図るための適切なる措置を講じている。
 監査委員会 監査委員会は長の指揮監督の外にある監査機関として必置性のものであって、長が議会の同意を得て議員および学識経験者の中から選任する事となっており、地方公共団体の財務に関する事務の執行、および経営に係わる事業の管理を監査する任務を帯びている。昭和三二年、美川村監査委員条例を制定して委員定数を二名とし、要求または請求による監査審査の執行・審査意見の報告・監査の時期・結果の報告通知または公表等の諸事項が定められている。
 教育委員会 教育委員会は学校その他の教育機関を管理し、学校の組織編制・教育謀程・教科書その他の取扱い、および教育職員の身分に関する事務を行ない、また社会教育その他教育・学術・文化などに属する事務を管理執行する。
 教育行政の内容については、第七篇「教育・文化」で記述する。
 公平委員会 公平委員会は地方公務員法の制定にともない、近代的人事行政の理念に基づく人事行政を推進するため、地方公共団体の専門的な人事行政機関として置かれた執行機関である。昭和三四年九月に美川村公平委員会の事務委託に関する規約を制定し、愛媛県人事委員会に委託している。
 農業委員会 昭和二六年、「農業委員会法」が公布され農地改革の推進力となった従来の農地委員会、並びに農業調整委員会が統合して新しく農業委員会として再出発する事となった。この委員会の目的は農業生産力の発展および農業経営の合理化と農家の地位向上に寄与することにある。本村では昭和三〇年四月合併を契機に、旧村別にあった委員会を統合し美川村農業委員会として発足することとなった。同五月一七日、農業委員の選挙が行なわれ、公選委員一〇名を選出すると共に推せん委員三名も選任され、計一三名をもって発足した。内容については第四篇「産業・経済」で記述する。
 固定資産評価審査委員会 固定資産評価審査委員会は固定資産課税台帳に登録された事項に関する不服を審査決定する職務を持ち、その定数は三名、任期は三年と定められている。委員の選任は長が住民のうち、村税納税の義務ある者の内から議会の同意を得て選任する事となっている。昭和三八年四月、地方税法第四三一条の規定に基づき美川川村固定資産評価審査委員会条例によって委員会の審査の手続き・記録の保存・その他、審査に必要な事項を定めた。
 なお美川村固定資産評価員および固定資産評価補助員設置条例により固定資産評価員一人を置くことを定めている。
 特別職報酬等審議会 特別職報酬等審議会は地方自治法の規定に基づき、村長の諮問に応じ自治体の特別職・議員報酬等の額について審議するためのものである。昭和四〇年一二月美川村特別職報酬等審議会条例を制定した。「村長は議会議員の報酬の額ならびに村長・助役および収入役の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめその額について審議会の意見を聞くもの」とされている。この審議会は委員五名をもって組織され、美川村区域内における公共的団体等の代表者、そのほか住民のうちから必要に応じ村長が任命し、審議が終了したときは解任されるものであって、永続性のものではない。
 事務は総務謀において処理している。
 公務災害補償認定委員会並びに公務災害補償審査会 公務災害補償認定委員会並びに公務災害補償審査会は昭和四二年八月公布の地方公務員災害補償法(法律第一二一号)に基づき、本村では同年一二月非常勤職員の公務災害補償に関する条例を制定、非常勤の職員に対する公務上の災害補償に関する制度を定め、附属機関として設置されたものである。認定委員会は五人、審査会は三人で、それぞれ学識経験を有する者のうちから村長が委嘱し、任期はともに三年としその事務は認定委員会の公務災害補償認定に関する事項を、審査会は公務災害補償の審査に関する事項を担任することとされている。昭和四三年三月、非常勤の職員の公務災害補償に関する条例施行規則によって、その組織および運営・補償の手統き、その他条例の実施に関し必要な諸事項が定められた。
 専門委員 地方自治法の規定により昭和四二年に美川村専門委員設置規則を制定した。その職務は、①総務および企画、②産業および建設、③文教および厚生に関して調査することとし、その定数は総務専門委員五人以内、産業建設専門委員五人以内、文教厚生専門委員四人以内と定めている。専門委員は専門の学識経験を有する者の中から村長が選任、依嘱する。委員は村長の依託を受け、その権限に属する事務に関し必要な事項を調査するものであり、必要の都度臨時の専門委員が選任せられ、村長の諮問機関としての機能を発揮している。

選挙有権者数

選挙有権者数


美川村選挙管理委員会及補充委員名簿

美川村選挙管理委員会及補充委員名簿


歴代監査委員

歴代監査委員


歴代固定資産評価員

歴代固定資産評価員


歴代固定資産評価審査委員

歴代固定資産評価審査委員